Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

国際的な知財仲裁機関が東京に

2018年9月に開設

2018年6月28日の日経に、国際的な知財紛争を専門に扱う仲裁機関が、東京で9月に、アジアで初めて開設されるという記事がありました。

www.nikkei.com

  • 1年以内の紛争解決を目指す
  • 東京国際知的財産仲裁センター(東京千代田区、理事長 玉井克哉東大教授)
  • 米国の特許訴訟裁判所の元長官など、国内外の十数名の専門家を仲裁人に
  • 新設機関は政府も後押し。シンガポール、香港に対抗
  • 仲裁判断は、国際条約に加盟する150ヵ国以上で効力

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これに関しては、特許庁知財仲裁ポータルサイトを作っています。相当、後押ししているように思います。

www.jpo.go.jp

この知財仲裁ポータルサイトには、

  • 2018年3月13日に行われた、国際シンポジウムの内容

国際シンポジウム「標準必須特許を巡る紛争解決に向けて」を開催しました | 経済産業省 特許庁

  • 2018年6月28日に行われた、模擬国際仲裁の内容

模擬国際仲裁-5G時代のSEP紛争の早期解決に向けて-

が、掲載されています。

 

宗像長官の冒頭のあいさつを見た(シンポジウムの基調講演を読んだ、模擬裁判の映像を視聴した)ところでは、これは、IoT時代に通信の標準必須特許の紛争解決のためのもののようです。

先日出たガイドライン(日本語では「手引き」、英語では「GUIDE」というようです)は、法的拘束力がないものの、標準必須特許のライセンスの手順を示しており、実際の判断は、新設の東京国際知的財産仲裁センターで、仲裁をしていこうという考えのようです。このガイドラインと仲裁はワンセットで検討されているようです。

 

宗像長官は、シンポジウムで、ガイドラインのことを次のように説明しています。

我が国では、実施者の申し出を受けて特許庁がライセンス条件を決める制度を創設すべきとの 意見もありましたが、内外の裁判例や実務の動向等を踏まえ、標準必須特許のライセンス交渉 に入るに当たって押さえておくべき基礎的な情報を整理することとしました。

国際仲裁裁判所については、次のように説明しています。

国際的な標準必須特許の紛争解決手段として国際仲裁が有効ではないかと考 え、東京でその仲裁手続を行うという選択肢をお示しするため、今年6月29日に国際模擬仲裁を開催したいと考えております。

http://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/files/photo_gallery2018031501/kouen.pdf

 

確かに、日本の特許庁が、裁定制度のような判定制度のような制度を作ったとしても、それは日本国内での紛争解決にしか役立たず、通信の標準必須特許はクアルコムエリクソンなど海外勢が持っていることや、IoTを活用した製品の市場は全世界であることを考えると、当事間の契約でないと解決はそもそも無理であり、そういう意味では、ADRが望ましいということになります。

特に、今回、CAFCのレーダー判事などが、仲裁人になるようですので、これは海外企業にとっても、仲裁人としてはWelcomeというところでしょうか。

 

昨年、日本知的財産仲裁センターの講演会を聞いたのですが、日本国内では、仲裁は確定判決と同じ効力を有している点は良いのですが、不服申立が不可で実質的に一審制である点で、あまり利用されておらず、どちらかというと、調停人が仲介して、和解契約に導く調停の方が、活用されているという話でした。この点、国際紛争では、契約時に仲裁条項を入れるので、もっと仲裁が活用されていると思いますが、契約に入る前の知財紛争については、やはり調停が重要なのかもしれません。

 

また、仲裁や調停の、前段階にあたりますが、ある技術標準に各社の特許が、標準必須特許に該当するかどうかの判断なども重要です。日本仲裁センターでは、実施許諾団体の委託で、日本知的財産仲裁センターが必須判定をしているようでした。(このような部分を、法律専門家で行うのは無理があり、弁理士など、何某かの受け皿が必要であるように思いました。特許庁審査官の出向者は、日本の裁判所ではOKですが、国家の色が付いているので、どうかなという気はします。)

 

なお、日本仲裁センターの利用は活発ではなく、数が多いという調停で10件/年で、仲裁は極端に少ないということでした。

 

日本に国際的な仲裁機関ができるのは非常に良いことだと思います。今回は、レーダー判事のような顔があって、海外企業が来てくれるのでしょうが、日本人法律家でも、海外企業に指名されるような人が、いずれ出てくるのであれば、大変素晴らしいことだと思いました。

また、そこまで一足飛びに行かないまでも、実施許諾団体からの必須特許認定や、和解の調停など、日本企業が関係するものも多いと思いますので、少し広めに考えると、仲裁機関には、出番があるように思いました。 

nishiny.hatenablog.com

  

ベルばらのパロディ

「広報さっぽろ」のマナー広告

2018年7月4日の北海道新聞に、札幌市の広報さっぽろの6月号で、ベルばら風のイラストを使ったマナー順守を訴える広告に、池田理代子プロダクションからクレームが入り、札幌市が謝罪したという記事がありました。

www.hokkaido-np.co.jp

  • 6月号は95万戸に配布済
  • 事前に作者側に了解を得ていなかった
  • 特集はマナー順守を訴える内容
  • 「オシカル」が「マナー・シラントワネット」の問題行動をたしなめる
  • 名前や風貌、服装がベルばらの登場人物「オスカル」「マリー・アントワネット」に似ている。背景や題字にはバラのイラスト
  • 池田理代子プロダクションは明らかにベルばらのキャラクターを使っていると市に抗議
  • 市は電話で謝罪。広報部長らが事務所を訪れて謝罪。7月号の広報誌とホームページに謝罪文

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問題の6月号の問題のページは下記に、現時点、掲載されています。

http://www.city.sapporo.jp/somu/koho-shi/backno/documents/2018062-7_1.pdf

 

そして、広報さっぽろの7月号に掲載されていた、謝罪文です。

広報さっぽろ6月号の特集について

広報さっぽろ6月号「公共マナーって何かしら?」の特集記事が漫画 「ベルサイユのばら」を想起させるというご指摘をいただきました。 このご指摘を真摯に受け止め、誤解を招く表現となりましたことについて、深くおわび申し上げます。

当事者間では、一応、解決済みのようです。

 

法的には、著作権侵害、パロディ、不正競争、ポリューションなどの問題がありえます。

 

まず、著作権侵害になるかどうかは、ベルばらは有名ですので、当然、「依拠性」はありますし、「表現の類似性」もあると言えばあります。

  • 名前を、オスカル→オシカル、マリー・アントワネット→マナー・シラントワネットとするなど、パロディとして点と、
  • 作画の表現を多少変更している点で、

著作権侵害を回避しようと努力している面はあります。

 

一方、ベルばらのファンからすると、ベルばらのオスカルらしくない、こんなにカッ悪く書かないで欲しいという、ポリューション(汚されている)の批判がありえます。

著作権侵害というよりは、民法不法行為の世界です。今回も、ファンから権利者側への通報のようですので、放置するわけにもいかなったのではないでしょうか。

 

札幌市は、ベルばら風のキャラクターを使用することで、アイキャッチを上げるなど、一定のメリットを受けていますが、通常であれば、権利者側に対価を支払うことが必要です。

 

2017年には、日清食品とベルばらのコラボがあったようです。札幌市も権利者側と話をすると、こんな感じでは実現できたのかもしれません。

www.nissin.com

以前は、無償の冊子だからの商標権侵害や不正競争にならないということはできましたが、最近は、FREEでも儲ける時代ですので、無償ということが、言い訳になりにくいところがあります。

 

しかし、札幌市は、公共セクターなので、日清食品とは違い、利益を得るためにやっている訳ではないので、権利者側に相談しても、お金は検討実費程度しか要求されないのでは思います。

 

権利者側が怒る理由には、次のようなものがあります。

  • ベルばらの漫画の価値を下げている面がある
  • 札幌市の広報誌は、類似の事例を誘発する

 

市側として、権利者側に許可を求めると、

  • 内容にコメントされてしまい、作りたいものが作れない
  • 検討時間がかかる

というのがありますが、後で問題になるよりは、事前につぶしておいた方が、結局は、得策だったのではないでしょうか。広報誌は、印刷会社とやっていると思いますが、広告代理店と違って、権利者側とのパイプがなかったのかもしれませんが、札幌市が出版社に聞けば、簡単に教えてくれると思います。

 

どこまで変えれば、文句言われないかということについては、はじめから違うところまで変えれば、文句を言われることもないということでしょうか。

パロディによって、違法性が阻却されるかは、社会の認識次第で有り、昔の日本はパロディを表現の自由と認めませんでしたが、フランク三浦のケースから考えると、今の日本は過渡期にあるのかもしれません。

「五輪」の商標出願

IOCが商標出願

Yahoo! ニュースで見たのですが、2018年7月5日の北海道新聞に、IOCが「五輪」という言葉を、商標出願しているという話が載っています。

www.hokkaido-np.co.jp

  • 国際オリンピック委員会(IOC)が、オリンピックを表す日本語である「五輪」を商標登録出願
  • IOCは日本語や英語表記の「オリンピック」の商標を既に登録
  • 「五輪」も登録することで、便乗商法を抑止する狙い
  • 「五輪」の商標登録は昨年12月19日に出願
  • 8月ごろに登録される見通し

というような内容です。

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そもそも、国際機関を示す標章ですので、商標法4条1項3号で、オリンピック、OLYMPIC、五輪図形は、第三者は登録が取れない状態だと思います。

今回の「五輪」は、確かに、死角なので、IOCが出願したのは、理解できます。

 

J-Plat Patで、検索すると商願2017-166105で、2017年12月19日に出願されていました。出願人は、コミテ アンテルナショナル オリンピックとあります。IOCのフランス語表記をカタカナで記載したものです。

 

出願している分類は、以下です。

1 3 9 11 12 14 16 18 21 24 25 28 30 32 35 36 38 39 41 42 43 45

35類以下のサービスを、積極的に指定しています。オリンピックのロゴや、五輪という言葉では、衣服・メダル・放送・コンテンツDVDなどが思いつきます。ちょっと多い気もしますが、まあ、妥当というところでしょうか。

 

ちなみに、「オリンピック」を検索すると、昔の第三者による登録が一件あり(第752581号)、IOCの名義のものは、41類、35類だけです。

41類:オリンピック競技大会・オリンピック冬季競技大会アジア競技大会・アジア冬  季競技大会・ユニバーシアードその他これらに準ずる国際的総合競技大会の開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,スポーツに関する講演会の企画・運営又は開催

35類:広告

 

赤字で書いた、積極表示は、なかなかいいですね。IOCにしか書けない内容です。アジア競技大会ユニバーシアードも、IOCと関係あるのでしょうか?

 

もう一方の、「OLYMPIC」は、国際登録第1128501号で、見事に、第1類~第45類まで指定して登録になっています。こんな指定は見たことないなと思ったのですが、よく見ると、第23類の「織物用糸 」がありません。

前述の個人がもっている「オリンピック」の指定商品が糸ですので、それに抵触するということで、引用拒絶されているようです。

これぐらい重複登録しても良いように思いますが、日本の特許庁は厳格ですね。

 

シャープ 北米でテレビ再参入

ハイセンスと合意

2018年6月28日の日経新聞に、シャープが北米で液晶テレビに再参入するという記事がありました。

www.nikkei.com

<経緯>

  • 2015年に米国テレビ事業から撤退
  • 2016年から5年間の契約で、米州で、シャープとアクオスの商標使用権を、ハイセンス(海信集団)にライセンス
  • 2016年8月に、シャープは鴻海傘下に
  • 2017年2月、シャープ欧州テレビに再参入
  • 2017年春からハイセンスを特許権侵害で米国で提訴
  • 2017年末にシャープが訴えを取り下げ
  • 2018年2月末にハイセンスは東芝のテレビ事業を買収

コメント

シャープの北米テレビのハイセンスへのブランドライセンスは、2016年からの5年契約ですので、2021年までです。

ハイセンスは、東芝のテレビ事業も買収し、TOSHIBAブランドを、40年間使えるようですので、TOSHIBAブランドは、今後育成すべきブランドとなります。 

nishiny.hatenablog.com

SHARPブランドは、2021年には使えなくなりますので、ハイセンスとしても、あまりこれに肩入れしても仕方ないという判断は理解できます。

 

また、現在のテレビは、8Kや55型以上ではなく、中小型に量販モデルのようですので、シャープが、SHARPブランドで、8Kや55型以上を出してくれると、SHARPブランドのテレビのラインナップが揃いますので、市場でのプレゼンスがアップし、中小型の販売にも良い影響が出てくるように思います。

ライセンス権がある2021年までに、SHARPブランドで売れる間はSHARPブランドからの売上も期待できます。

 

TOSHIBAのテレビを中長期で育成しながら、SHARPのテレビは短期で売り切ることができれば、成功と言えます。

 

サービス業では、サービスを提供したら、アフターサービスという概念はあまりないですか、メーカーの場合、7年~8年補修部品の在庫を持ったり、相当長期ににわたって品質クレームの対応をしたりしないといけません。

北米のSHARPブランドの事業主体が、旧シャープ→ハイセンス→新シャープと移り変わるなかで、どのように、品質問題などを分担するのかというのは、論点になりそうです。

エンドユーザーは、商品を購入した家電量販店やアマゾンに修理の依頼やクレームをします。その家電量販店は、製造会社により、シャープに連絡したり、ハイセンスに連絡したりが必要になります。SHARPブランドのテレビの販売は、面倒だなという感じがします。

最終的には、シャープがブランドを生かしたいということですので、シャープ側がハイセンス製の商品まで、ある程度の面倒を見るという事態も予想されます。

 

今回、ハイセンスに5年間という短い期間ではありますが、ブランドをライセンスしてしまったために、この回復のために、シャープは特許訴訟まで起こして大変な努力をしたことになります。

また、ハイセンスとの商標ライセンス契約に、契約期間終了後の使用不能期間の条項でもあれば、その例外を認めてもらうために、多少の色を付けないといけないかもしれません。

シャープは鴻海傘下に入って復活したので、言えることなのですが、ブランドのライセンスは、やっぱり簡単にはやってはいけないなという感じがします。

 

よく法律的にいうと不使用取消があるので、対策としてライセンスすべきとか言いますが、コーポレートブランドでは、あまりお薦め出来ません。

 

商標の世界の格言で、「ブランドが無くなるより、工場がなくなった方が良い」という内容のものがありますが、会社がつぶれるかどうかの瀬戸際のときは、ブランドの社外へのライセンスも致し方ないとしても、極力、やらずに越したことはないなと思いました。 

 

シャープも非常事態を抜けるということでしょうか。

nishiny.hatenablog.com

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フリマやオークションでの模倣品販売

主婦の小遣い稼ぎ

2018年6月26日の日経に、フリーマーケット・アプリやインターネットオークションを使っての偽ブランド品の出品が、2017年には4倍の100万件になったという記事がありました。

www.nikkei.com

  • 専業主婦が、LINEで仕入れたクリスチャン・ルブタンの偽物の財布を、ヤフオク!で販売。2年間で、300万円~500万円の稼ぎ
  • 代理出品者を募り、主婦らに偽物を販売させる組織の存在
  • ユニオン・デ・ファブリカンの調べで、2017年の模倣品の認知件数は、100万件
  • 市場規模は、ネットオークションは3569億円(3%アップ)、フリマアプリは4835億円(58%アップ)
  • 対策のしっかりしているメルカリ・ヤフオク!などと、模倣品排除のノウハウのない新規参入したECサイトの違いがある

コメント

ユニオン・デ・ファブリカン調べで、2016年比4倍の100万件の模倣品の認知件数というのは、いったいどのように調べたのか?について、同団体のWebサイトをチェックしましたが、結局、分かりませんでした。

20数万件が、100万件というのは、相当、急激な増加だと思います。

 

数年前から、ネットを中心に、日本にも模倣品が流れてきているという話がありましたが、この数字が事実なら、爆発的に増えているんだなと思います。

 

新聞では、メルカリやヤフオク!の対策が進んでいると紹介がありました。 

  • ブランド品に特化したチームが24時間監視
  • 権利者や鑑定士と情報共有し、模倣品を見抜く力を磨く

nishiny.hatenablog.com

 

コメ兵は、ネットオークションや、フリマアプリのようなC to Cではなく、業者が間に入っているケースですが、だいぶしっかりと模倣品対策をしているようです。

www.komehyo.co.jp

このサイトを見ていると、教育訓練を受けた担当者が、買取り、管理、販売の過程にいて、目を光らせているようです。

データベース等も活用しているようですが、7~8年の経験者が、全社員に偽物研修を実施しているとあります。

一旦、バイヤーが買った商品も、一度、商品センターに集めて、上級バイヤーがチェックするようです。

最新の機器まであります。

  • 金の純度を確かにする貴金属テスターと蛍光X線分析装置
  • 機械式時計の僅かな誤差でも見抜くビブロメーター(精度測定器)
  • パッキンの緩みから偽物を発見する防水試験機

 

ここまでやっていると、少しコストがかかり、フリマアプリの気軽さがなくなりますが、企業として商売するなら、ここまでやるべき、というところでしょうか。

 

日本にも、ネットを中心に、模倣品が出てきてしまっていることと、信頼できる業者の見分け方の周知方や、小遣い稼ぎでも許されないという、一般国民への啓発が重要だと思います。

新聞には、弁護士さんのコメントで、転売者は模倣品と知らなった場合でも、民事責任の可能性が記載されていました。

知っている場合は、ネットオークションやフリマアプリでも、刑事もあるのではないかと思います。刑事責任もあるとなると、慎重になるのではないでしょうか。

 

ユニオン・デ・ファブリカンの報告書に、模倣品対策のしっかりしていないサイトがあるとあったのですが、名前が出ていませんでした。

フォルクスワーゲンの地域ブランド戦略

単なるグローバルじゃない

2018年6月26日のフォルクスワーゲンのプレスリリースに、面白いブランド戦略が載っていました。リージョナルな「リードブランド戦略」です。

www.volkswagen.co.jp

  • フォルクスワーゲは、各地域にリードブランドを設定ん
  • 各地域がそれぞれ一つのリードブランドによって担当
  • フォルクスワーゲン ブランドは、北米、南米、サハラ以南のアフリカ地域。中国は、グループに残る
  • セアトは、北アフリカの成長市場
  • アウディは、中東および(中国を除く)アジア太平洋地域
  • シュコダは、ロシアとインド市場
  • 地域の知識・ノウハウ活用。地域のパートナーと協力。ラインナップをその地域に適合させる
  • リードブランドは、その地域における他のグループブランドと連携。その地域の グループ戦略を遂行。また、各ブランドの取組み、パートナーシップ、相乗効果の活用を調整
  • 意思決定を分散した形で行うことが可能に。グループ役員会は戦略的に重要な案件に取り組む。より迅速、スリムで、効率的な組織にする

コメント

非常に珍しいブランド戦略です。

まず、通常は、BoPの考え方のように、超富裕層から一般まで、購買層を購入能力で輪切りにして、高級なアウディ、普及価格帯のフォルクスワーゲン、低価格のシュコダなどのようにするのが、一般的だと思います。そして、価格帯でセグメント化されたブランドを、グローバルで拡大していくのが、通常です。

 

次に、経営の意思決定とブランドを絡めているところが、珍しいところです。世界をリージョナルに分割して、アジア、北州、欧州、中近東・アフリカなどに分けて、そこにリージョナル本社を置き、世界本社の権限を委譲することは良くあることだと思います。例えば、投資金額の一定レベルまでは、地域の判断で実行可能とするなどです。

ただ、そこにブランドが絡んでくるのは珍しいと思います。通常は、基本となるブランドは一つであり、そのブランドを使うことは、自明なものという前提だからです。

 

Wikipediaで調べたところ、

とあります。

 

アセト、シュコダは、そもそも、地域のブランドですので、特定地域に強いというのは、頷けます。

アウディは、高級ブランドですので、中東やアジアで人気というのは、頷けます。

 

各地で強いブランドがあり、そのブランドのトップに、地域を任せて、基本は、自らの担当ブランドを見ながら、同時に、グループが有する他のブランドの面倒も見てもらおうという作戦です。

確かにフォルクスワーゲン商品が全世界的に売れているのではあれば、フォルクスワーゲンのリージョナル・ヘッドクォーターを、中心に、地域のグループ全体政策を進めれば良いのでしょうが、売りの小さな地域に、力のあるリージョン・ヘッドクォーターは、設置できませんので、この戦略はありだと思いました。

 

屋上屋を架したような、地域本社が多いように思います。地域の営業部門のとりまとめ役とか、情報収集やロビー、法務、経理などのシェアードサービス以外の目的で、地域本社は本当に必要なのかなぁと思うことも多いのですが、ブランドを分けると、ブランドの成長が目標になり、ブランド毎に一つの独立国家となりますので、良い効果が出てきそうです。

 

ただ、この方式でいくときは、リージョンのTOPは、他のグループのブランドの面倒を見ないといけなくなりますので、各ブランドについての深い理解(=愛情)が必要になります。

 

この方式で、しばらくやってみて、どのような結果になるのか注目しないといけないと思います。

 

TPP11の外国商標への影響

TPP11関連法案が成立

2018年6月29日の日経電子版で、TPP11の関連法案が成立したという記事がありました。www.nikkei.com

日経は、TPPとTPP11を区別して、書き分けているようです。

  • TPP11は、日本、カナダ、メキシコ、チリ、ペルー、ベトナム、マレーシア、シンガポールブルネイ、オーストラリア、ニュージーランドの11カ国が3月に署名
  • このうち6カ国以上が国内手続きを終えれば60日後に発効
  • 政府は年内発効を目指して、各国に手続きの加速を促す

コメント

知財の話としては、著作権の保護期間の延長や、映画・漫画の海賊版の取り締まりの強化が盛り込んまれています。

TPP11の発効により、今後、域内の貿易・取引が加速しますので、そのつもりで、準備しておく必要があります。

 

日本、カナダ、メキシコ、チリ、ペルー、ベトナム、マレーシア、シンガポールブルネイ、オーストラリア、ニュージーランドの11カ国は、今後、商標の外国出願するときも、セットで出願する必要があり、TPP11パックのようなものが必要になるかもしれません。

 

ちなみに、この11ヵ国のマドリッドプロトコルの加盟状況をチェックしてみたところ、カナダ、チリ、ペルー、マレーシアが、未加盟でした。

マドリッドプロトコルに入ると、18ヶ月以内のファーストアクションが完了することという現地の特許庁へのハードルがあります。また、現地の弁護士・弁理士にすると、審査で何らかの拒絶が発見されたときだけ、出願にタッチすることになりますので、収入が相当減りますので、導入に積極的にはなりません。

ただ、ユーザーからすると便利なため、ユーザーとしては、できれば経済協力協定を結んだ先には、マドプロ加盟もしてほしいと思うことが自然です。

 

カナダは、マドプロ加盟をにらんで、法改正をしようとしているようです。チリやペルーは、太平洋の向こうで、少し、時間がかかっても許容できるとしても、マレーシアは早期にマドプロに入ってほしいというところではないでしょうか。

 

TPPと並んで、RCEP(アールセップ、東アジア地域包括的経済連携)というのが、議論されているようです。

www.nikkei.com

参加国は、日本、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、シンガポールベトナムブルネイというTPP11にも参加している国の他、ASEANのタイ、インドネシア、フィリピン、カンボジアミャンマーラオスと、中国、韓国、インドの16ヵ国です。(アジアですので、カナダ、メキシコ、ペルー、チリは入っていません)

日本と中国・インドとは、主張に隔たりがある部分もあるようであり、交渉がどうなるかは不明ですが、米国の保護貿易には反対している点では一致しているようです。

 

この16ヵ国で、マドプロに入っていないのは、マレーシアとミャンマーだけです。ミャンマーは、これから商標法が発行するという段階ですので、致し方ないというところでしょうか。

 

このRCEP加盟予定国は、経済的な結び付き強い国が多いですので、RCEPが本当に発効するなら、これらの国は、TPP11以上に出願しておきたい気がします。

 

外国出願はマドプロルートを使うとしても、調査は各国毎に行う必要がありますので、この効率化が、次の課題になりそうです。

調査では、DBだけで日本人が判断するのは難しいですので、現地の弁護士・弁理士の意見を聞くしかありません。