Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

日経の先端技術研究ランキング

上位30テーマの8割で中国が首位

2018年12月31日の日経に、日経とオランダのエルゼビアの、研究テーマ別ランキングが載っていました。

閲覧数で注目度を点数化し、高得点の30テーマをランキングにしたものです。

調査対象は、この5年分の論文で、1720万件。米国が390万件、中国が290万件、日本が77万件とあります。

www.nikkei.com

また、テーマについての、国別論文数が出ています。

これを見ると、30の研究テーマの23で中国がトップです。米国は7テーマでトップ。日本は3位になったものが3テーマという状態で、1位や2位になったテーマはありません。

 

中国の論文は粗製乱造と言われてきたようですが、最近は質も高く、引用数の多い、優れた論文の比率が、米国15.1%、中国10.9%、日本8.5%と日本を超えているということです。

背景に研究開発費が10年前の3.4倍になっている点があるとあります。

 

中国が力を入れているのは、実用化を視野に入れた分野で、材料科学の割合が高く、電子デバイスやEVを念頭においた応用研究、とあります。

 

コメント

この日経の共同調査は、

  • 研究テーマ別のランキングは、閲覧数ではじき出しており、
  • 国別論文数ランキングは、論文数で出しています。

閲覧数で出すのは、注目されている研究分野であることを示しますので、良いと思いますが、国別論文数ランキングは、単純なシェアであり、重要論文のシェアではない点は、少し疑問です。

たで、引用数の多い優れた論文の比率が10.9%と、8.5%の日本を抜いているようですので、この優れた論文の比率で補正して考えれば良いのかもしれません。

 

どうやら、科学技術の論文の世界では、既に中国が世界のTOPのようです。これが特許になるのは、時間の問題です。最近の話ですので、アメリカでも日本でも中国でも、重要研究成果は特許にしていると思います。

 

アメリカは、中国の中国製造2025というハイテク産業育成策を批判しているとありますが、科学技術の論文数が多いことを批判するのは難しいと思いますし、また、特許数が多いことを批判することも難しいと思います。(補助金は批判可能ですが。)

 

中国は、学術論文では既に世界1位ということであり、外国特許数でもすぐにトップになりそうです。

 

特に渉外系の特許事務所や法律事務所は、これからは、中国企業の側に立ち、日本企業と戦うことを想定しておくべきです。

中国の知財裁判制度

最高裁知財保護部門

2018年12月30日の日経に、中国の最高裁に設置される「知的財産権法廷」が、2019年1月から運用を始めるという記事がありました。

www.nikkei.com

 

とあります。

 

コメント

以前にも、中国の知財裁判強化のニュースはありました。

 

nishiny.hatenablog.com

 

11月30日の日経の絵を見て理解するのが、一番、良いようです。

従来の中国では、一審は、地裁レベルの中級人法院か、北京・上海・広州の知的財産専門裁判所で、二審は、各省にある高級人法院でした。最高人民法院は、判決確定後に重要証拠が見つかった場合などの再審を主に担当していたようです。

 

ただ、地方保護主義などの課題があったようです。

 

1月からも、 一審は、同じです。

しかし、二審は、二つに分かれ、著作権や商標は、従来通り、高級人民法院が担当し、特許・ソフトウェア・技術秘密などの技術的な内容が、最高人民法院知的財産権法廷という専門部門になります。

 

これにより、技術系の知財裁判の、判断基準が統一され、内外差別や地域保護主義を防止でき、北京で裁判ができるので外資の負担権限になるとあります。

 

Wikipediaに、中国の二審制のことがでています。

中華人民共和国(中国)の裁判所は下から基層人民法院・中級人民法院・高級人民法院最高人民法院の四階層

事件の種類によって裁判が開始される法院の階層が異なる

裁判は二審制

基層人民法院から開始される裁判は中級人民法院までで審理が終了し、高級人民法院最高人民法院へ審理を移すことは認められない

ただし、日本の裁判所ではほとんど認められない再審が中国では広く適用されており、実質的には三審制に近いとも言われている

中級とあるので、高等裁判所かと思うと、そこは地裁というのが、日本人にはややこしいところです。

知財裁判は、中級人民法院からスタートするので、高級人民法院で審理が終了となるのを、今回は、技術系の知財裁判については、中級人民法院を飛ばして、最高裁に一元化するというのがポイントのようです。

 

北京の高級人民法院に、技術系の知財裁判を集めても、同じことができそうですが、最高裁に集めたという点が、知財裁判を重視しているという意思表示でしょうか。

 

著作権や商標権は、地方の高級人民法院に残りますので、地域保護主義が防止できるとはなっていない点が、課題ではあり続けます。

著作権や商標権の裁判は、件数が多いので、最高人民法院だけでは対応できないということではないでしょうか。

 

2016年の数字ですが、新興国知財情報データバンクに次の数字があります。中国の民事事件の一審の新受件数です。

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/14593/

商標案件:27,185件

専利案件:12,357件

著作権案件:86,989件

技術契約案件:2,401件

不正競争案件:2,286件

その他知財案件:5,316件

合計:136,534件

 

著作権事件が、半分以上と、非常に多いのが特徴です。どんな内容なのでしょうか?

東芝のCMキャラクター

Dynabook㈱と東芝本体が同じキャラクター

 

以前から東芝のPC事業のCMキャラクターは、有村架純さんでした。

dynabook 有村架純さんギャラリー | 東芝PC dynabook(ダイナブック公式)

 

最近、東芝本体のCMキャラクターが、同じ有村架純さんを使っていることに気づきました。

「未来をつくる人が、いる」篇 | 東芝:広告・展示会

東芝:ニュースリリース (2018-11-29):コーポレートブランド広告キャンペーンの実施について

 

一方、家電の東芝ライフスタイルのキャラクターは、広瀬すずさんです。

PINT! ピンときちゃった!|東芝ライフスタイル株式会社

 

一般的に、企業のキャラクターは、企業のブランドアンバサダーとなり、企業イメージを左右するものですので、選択は非常に重要です。

同じキャラクターを全社で使うのが普通ですが、東芝ほどの大企業になると、事業分野が多岐に亘るので、事業分野ごとに違うキャラクターを使用するのも、良くあることです。

 

特に、東芝の場合、家電の東芝ライフスタイルは美的集団の傘下になり、PC事業はシャープの傘下です。PC事業は、社名をDynabook㈱にするとしています。 

nishiny.hatenablog.com

 

この意味では、家電が違うキャラクターを使用しているのは、理解しやすいのですが、なぜ、東芝本体が、Dynabook㈱で先行していた有村架純さんを使うかです。

 

考えてみたのは、

  1. PC事業と東芝本体は、名称が変わっても、同じ方向性の分野であり、今後とも、関係を維持する意味を込めているとか(東芝本体の意思になりますが)、
  2. Dynabookは、経営主体も、社名も変わったので、今後は、まったく違う広告戦略を考え始めているとか(例えば、キャラクターではなく、製品デザインをキャラクターにする戦略。すなわち、有村架純さんではなくなる)、
  3. ブランドスローガンの変更が急な話だったので、キャラクターの選択が間に合わず、今、選択が可能な方で、一番、イメージに近い人を採用したとか、

 

など、色んな理由が考えられます。

 

会社の親会社は分かれても、同じTOSHIBAを使う仲間として、キャラクターを共通に使用というなら、家電こそ広瀬すずさんではなく、有村架純さんになるべきですが、それでは無いようです。

 

まあ、特に、これと言った影響も考えられないので、問題はないのですが、どうしてなのかなぁと思いました。

 

このあたりも、しばらくすると、理由がわかってくるのだろうなと思います。

 

今年の正月広告

トヨタイムズと西武そごう

 

新聞の正月広告は、その年の企業の姿勢のようなものを示すもので、各社非常に力を入れています。

広告宣伝の部門では、各社の何を言いたいのかだけではなく、コピーやクリエィティブを比較したり、壁に貼って意見を言い合ったり、しばらく話題になるものです。

 

朝日新聞と日経だけしか見ていないのですが、今年の新聞の正月広告では、トヨタトヨタイムズと西武そごうの広告が、ずば抜けていたと思います。皆さん、そうではないでしょうか。

 

トヨタタイムズは、新聞のセンターの2面に、太く、大きく、カタカナの赤字で、

「トヨ」

「タイム」

「ズ」

と3段に記載があり、

「未来を、どこまで楽しくできるか。」というキーメッセージがあり、さらに、編集長の香川照之さんが語るコピーがあります。

トヨタの社長が言っている、未来のモビリティ社会をつくる、ライフスタイルや街の在り方まで変える、クルマではなく未来をつくる。というような言葉を、編集長の香川さんが取材し、連載していくというような内容です。

 

toyotatimes.jp

 

TVCMも、見ましたが、香川さんの熱の入った演技でした。CMでも、「トヨ」「タイムズ」と「トヨ」の後で、明確に言葉を切っていました。

はじめは、「トヨタ」「イズム」かと思ったのですが、(まあ、それに掛けているのは明らかですが、一応は、)「タイムズ」は、「TIME」や「New York Times」のような新聞や雑誌のことであり、トヨタの考えていることを伝える、媒体という体裁にしてあります。

 

お金もかかっていますし、嫌がおうでも期待感を煽っているので、次回以降、どのような驚きのある情報発信があるのかと期待してしまいます。

 

トヨタ」「イズム」とすると、トヨタ主義になってしまい、唯我独尊で、不遜な感じもしますので、苦肉の策だったんではないかと想像しますが、面白いなと思いました。

 

もうの正月広告は、西武そごうの広告です。強いメッセージ性を感じました。

クリームの入った皿(クリームパイのイメージ)を、顔の中心に当てられた女性がキービジュアルで、「女の時代、なんていらない?」と、文章の最後にある「わたしは、私。」で締めらている広告です。

 

www.sogo-seibu.jp

 

活躍だ、進出だというもてはやされるだけの「女の時代」は必要ない。男も女もなく、一人ひとりが「私の時代」をつくることが必要としています。

これが最後の「わたしは、私。」とつながり、クリームの入った皿を顔に受けた女性のキービジュアルと対になっています。

 

この広告、ネット上では、だいぶ炎上しているようです。女性のキービジュアルの解釈は、意見が分かれそうです。ハッとするビジュアルであることは確かです。

 

 

話題になるだけでも、成功なのかもしれません。

 

この「わたしは、私。」のメッセージは、西武そごうとして、どのように事業に波及させていくのかなぁと思いました。

 

単なる、ビジュアルとコピーの正月広告で終わるのかもしれませんし、実際の事業に敷衍するのかもしれません。

事業に展開するのなら、相当高度なブランド戦略です。

特許事務所で勤務した感想(その6)

国内担当と外国担当の違い

 

特許事務所の国内担当弁理士と外国担当弁理士の違いについて、感じていることです。

日本国特許庁がどのように判断するかは、審査官の個性によって、審査段階では多少の差はありますが、審判段階や審決取消訴訟段階では、だいたい予測可能な範囲に落ち着きます。

 

一方、外国への商標出願となると、日本を基準に考えると、理解に苦しむ、よくわからないことがあります。アメリカ、イギリス、中国、ドイツなどの主要国は、過去の実務経験や商標法の条文や法運用の情報があるので、ある程度は予測できますが、中南米の国などは、えっ、そんな制度なの?と驚くようなことがあります。

ドイツでさえ、最近は、EUTM中心になってしまっているので、十分に商標法や法運用の情報が日本で流通していないような気がします。

最近まで、仕事で大きなウェイトがある中国の法運用でさえも、細かい点になると、よくわからいことが多いのも事実です。商標のカラーの考え方や、不使用取消審判の実務なども、実際に現地代理人に確認しながら進めないと、間違えてしまうことがあるように思います。現地の運用も、どんどん変わるので、過去、こうだったからというのは、通用しない可能性もあります。

そのため、何度も、同じことを確認する必要があります。

先日、ある超ベテランの弁理士さんから、外国商標の仕事は、コレポンばかりだろうと言われたのですが、それはその通りです。

 

一方、国内担当は、通常は、企業でもある程度のことをします。大企業なら、国内商標の調査や出願は内製していることが多いので、特許事務所に来るのは、中小企業か、メーカーではない大企業(たとえば、金融、不動産、流通、運送、飲食などのサービス業)です。

メーカーなら特許部門があるので、そこで商標をやっていますし、外に出すよりは、内製する方が、コストが安いので、基本は内製します。これは、今に始まったことではなく、相当昔からの日本の実情です。

(大企業でも、商標調査や商標出願を外部の特許事務所に出す、アメリカとは違うように思います。)

 

では、メーカーの大企業が、特許事務所に来るときは、どういうときかというと、質問をしたいときです。自分達で考えて、どうも明確に分からない、さあ、どう判断しようという時です。

その場合、Aという考えと、Bという考えがあり、どちらにしようとかと迷っています。それを、判例や審決例や他業界の実務に詳しい人に確認したいと思って、特許事務所にきます。

そのときに、特許庁の審査官のいうように、出願して審査を待ってくださいでは、だいぶ先になってしますので、今、白黒が欲しいと思い特許事務所の門を叩きます。

結論は、究極的には、白でも黒でも良いが、今、結論が出したいというのが、その考え方です。その理由を、特許事務所の●●先生がこう言っていたというところに、置きたいのです。

 

特許事務所の●●先生も、主要な判決や審決を勉強して、だいたいの点は抑えておりますが、グレーゾーンはいつもあります。質問がグレーゾーンについてきたときに、✖✖ですと言い切るのが、国内担当の先生だと思います。

これまでも経験でも、極めて、パシッと言い切られることがあり、本当にそうかな?と思うことが多いのも、国内商標の先生です。ご自身の意見をもっておられることも多く、中小企業を中心にやっておられるためか、明確に白黒をつける傾向にあります。

大企業の知財部門は、どちらかというと安全サイドに倒して考えますので、大丈夫かとなり、セカンドオピニオンが欲しくなり、著名な先生のところに、また、お伺いに行きます。そして、同じ結論なら、これで良いとなります。

特許庁OBの弁理士知財高裁経験者の弁護士など、複数の人に鑑定書を書いてもらって、お守りにすることもあります。

 

一方、外国担当の先生は、過去、△△という事例もありましたが、正確には、現地に確認しましょうとなります。この現地代理人も、先ほどの国内の先生と良く似ています。皆さん個人の意見をもっているのです(そう考えると上手くいくという意見)。

よって、同じ国で、複数の代理人に意見を聞くと、違うことを言うことがあります。

複数の代理人に、同じ質問をしたり、納得のいかない点を細かく質問したり、あるいは、その代理人を日本に呼んで、こちらが裁判官になったつもりで、双方のいうことを聞き、こっちを採用しようということもあります(重要マターは、そこまでやることもありますが、通常はそこまではなかなかしませんが)。

 

渉外マター、特に、渉外事件の担当者は、根掘り葉掘り、石橋を叩きながら、仕事を進めることが多いように思いますが、このあたりに理由があります。

特許事務所で勤務した感想(その5)

ブランドマネジメントの相談

 

最近、本業の外国商標の他に「副業」をやっています。

副業といっても、勤務時間中ですし、事務所の仕事として受けていますので、副業解禁の意味での副業ではなく、新規事業と言った方が良いのかもしれませんが、事業の規模感からは、副業レベルの小さなものです。

 

これらは、

●元々、電機メーカーで、ブランドマネジメントや商標管理をやっていたことと、

●昨年、知財協会の商標委員会で「商標管理の復活」というテーマで話をさせてもらったこと、

●以前の会社のあるカンパニーの知財部門で「技術ブランディング」の話をさせてもらったこと、

●一昨年、ブライツコンサルティングのパネルディスカッションに参加させていただいき、「ブランドと商標」の話をしたこと、

などが、きっかけになっています。

 

チャンスを与えていただいている皆様には大変感謝しています。

 

今、弁理士会では、知財コンサルティング業務を業務の柱に出来ないかと、真剣に考えて、研修会などをやっていますが、私の場合、図らずも、そんな感じになって来ました。

 

当然、個人の経験による仕事であり、他の担当者では出来ないので、事務所では彼は何をしているのかと、思われていると思います。

 

今は、知財協会の商標委員会に委員を出しているような大企業中心なのですが、理想的には、スタートアップ企業のブランディングと商標管理を一緒に相談を受け、企業の目指す姿を一緒に明確にして、商標などのシンボルを決め、商標出願や最終的には模倣品対策まで、一気通貫のサービスラインナップが、揃えられるとすると夢があります。

 

もし、ブログを見ておられる方で、ブランドマネジメントのご相談がある方は、事務所にお電話いただければ、喜んでお手伝いします。広告代理店やブランドコンサルよりは、相当安いのではないかと思います。

 

最近の若手の弁理士さんを研修会や各種の会合などで見ていると、中に、ビジネスセンスのある方がいます。

そのような方は、企業で営業なり、技術の第一線で、活躍されていたバックグランドをお持ちのようです。

 

従来型の明細書作成業務は、企業は下請け感覚で使っている面がありますし、どの事務所もある程度は出来ますので、それ以外のものが必要です。

 

昔なら、外国にルートがあることが、コアコンピタンスになりえましたが、インターネットの時代、あまり、評価対象になりません。

 

法律面のサービスの強化はあります。大手法律事務所が、人気なのはこの辺りだと思います。

 

また、各国の法運用の、企業の知らない細部に拘る方法はあります。

 

何が正解かは、分からないのですが、時代の変化に適応した者だけが生き残れるのではないでしょうか。

 

なお、特許事務所は、情報産業の一つなので、一般的に機密管理がしっかりしていると考えられており、このことが、信頼になり、仕事が来る面があるようです。

ここは、特許事務所の方は気づいていないのですが、企業視点では利点であり、活用できます。

特許事務所で勤務した感想(その4)

さめている(客観的、感情移入が少ない)

 

特許事務所で仕事をして、クライアントの企業のご担当者とも親しくなり、企業のことも勉強して、商標出願をしたり、中間処理をやっても、企業にいたときとは、違う感覚があります。

 

それは、さめているという感覚です。非常に客観的に見ているのです。

 

社員の時は、当事者の商標担当ですし、弁理士であるということがらも、下手なことは出来ないと、相当、肩に力が入っていました。

 

この点、特許事務所の商標弁理士は、依頼を受けた後の仕事だけです。すなわち、依頼に至るまでの社内調整のややこしい仕事がありません。

あの件の進捗はどうなった? 俺にどうしろと言うんだ? お前は事業を潰す気か? というような事業部門からのプレッシャーは、企業の商標担当が引き受けてくれています。

 

期限管理一つ取っても、最後は企業の担当者に任せざるを得ないところがあり、企業の担当者がしっかり期限を守って頂ける場合は楽です。

反対に手取り足取り対応が必要な企業の場合は、大変なのだと思います。

 

どちらにせよ、感情移入は少なく、さめています。

 

これは、悪い方向に働くことも、良い方向に働くこともあり得ます。

特許事務所の弁理士は、アグレッシブに、どんどん進めないかもしれません。いわゆる指示待ちです。

しかし、カッカせずに、冷静に対応できるとも言えます。法的な仕事では、ここはメリットになる可能性が大きいように思います。

 

もちろん、商標弁理士も、アグレッシブに、勝つつもりで仕事をしないといけないというのは変わりません。

また、ダメなものは、ダメと、企業の商標担当にキッパリ言う必要はあります。

 

企業の商標担当が優秀だと、これは特許庁の審査官の説明用、これは相手方用、これは弁理士が事案の理解をするため用と、情報を整理して伝えてくれます。

そうなると、後は、特許庁用に書類を作るか、英語にして現地の弁護士に伝えるだけとなります。

 

調査や出願時にある、商標や商品情報のだけの依頼書では、情報量が少なく、コミュニケーションが十分とはいえないと書きましたが、反対に、中間処理や同意書取得交渉等の事件発生時は、依頼書に代表される書面ベースのコミュニケーション法が、案外、肩の力を抜く良い方法なのかもしれません。