Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

平成28年度 意匠制度の改正に関する説明会

意匠の国際登録(ハーグ協定)と意匠制度の改正

2017年2月17日(金)に、横浜で意匠の国際登録制度と、それに関連した意匠制度の改正についての説明会に行ってきました。講師は、特許庁の意匠課の意匠審査基準室の方でした。

意匠の国際登録は、2015年5月13日から受付を開始しているようです。ハーグ協定についてはおさらいということでしたが、制度の周知方を図ることが一つの目的のようです。一方、ハーグルートで外国から入ってくる出願と通常の日本出願であまり差があってはいけないので、使い勝手を良くするために審査基準の改正をしているということで、意匠審査基準の説明がありました。

2005年からブランドマネジメント室に異動になり、ここ12年ほど、商標権取得のお金の算段と弁理士会の研修以外、知財にはノータッチだったので、今日の意匠の話は、新鮮な気持ちで聞きました。

日本を指定した国際意匠出願が、一年間で2500件程度あり、日本人が出願する国際意匠出願も一年間で800件ほどあるようですので、制度自体は、よく活用されていると思います。現在、ハーグ協定には、EU、韓国、米国、日本が入っているようで、中国、ロシア、英国、カナダ、ASEAN諸国はこれからということでした。

企業活動におけるデザインの重要性は、高まりこそすれ、減少することはないのですが、日本の意匠制度は、最近、元気がないように思います。出願に費用が掛かりすぎるのか、審査が遅いのか、権利行使しても権利者不利の判断が多いのか、どこかに問題があるのだと思いますが、まだ、私自身、良くわかっていません。これから研究したいと思います。

後半の話ですが、国際登録で海外の作法に基づく意匠が、日本に入ってくるので、新規性喪失の例外との証明書とかアメリカのような影を表すための線を認めるように審査基準を改定しようとするのが、意匠審査基準改定のようです。ユーザーの意見も聞きながら検討しているようだし、現在パブリックコメントを募集中ということでしたが、新規性喪失の例外はあまり変わっていないようだし、図面等もそれほど前に進んだ感じはなかった。

ヘビーユーザーのプロは、どうしても現状肯定型の意見になりがちであり、意匠を活性化するには、今、意匠制度を使っていない人に意見を聞くべきではないでしょうか。