Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

外国商標 指定商品・役務の考え方(1)

ハウスマークの出願

会社の方針によって正解が変わる話なのですが、外国商標の出願について自分として今まで考えていたことを何回かに亘ってご説明します。

外国商標出願というと、ハウスマーク(コーポレートブランド)の商標出願が重要です。そして、商標出願は、①商品・サービス、②国、③マークに分けて考える必要があります。そして、一般に、一番難しいのが、商品・サービスと言われています。

たぶん、今は、WIPOのリストを中心に考えることが、平均的な対応方法だと思います。

話が出願から少しズレますが、以前の会社に入社したてのころ、商標登録異議申立のために、日本・中国・台湾・アメリカの商標公報をチェックする仕事がありました(その後、特許情報会社からFAXやメールで検索結果が来るようになり、公報チェックの仕事はなくなりました)。

アメリカのOffical Gazzeteで、「3M」商標の指定商品を見て感動しました。アメリカは具体的商品指定が必要な国です。彼らは毎年毎年、新製品について、「3M」商標の出願をしているのです。1989 年版の新商品、1990 年版の新商品、1991年版の新商品という具合です。全世界とアメリカでの最先使用日を記載する必要があるというアメリカの法制度とセットで考えると、3Mの運用は、素晴らしい運用だと思いました。まさしく先使用主義です。また、日本のライバル関係にあった某社の出願にも感動しました。例えば、オーディオのアクセサリーについて、本当に細かなものまで、きちっりと書いてあったのです。

ただ、この運用を全世界でするとなると無駄、無理があります。世界では分類は必要でも具体的指定商品の記載が必要ない国もありました(日本分類のときも大体そんな感じでしたし、中南米や旧共産圏など「類」の記載だけで終わりの国がありました)。その国まで、個別商品・サービスを指定する意味はありませんし、勝手に代理人が類だけにして出願していました。

ただし、以前いた会社では、アメリカでの権利取得に対応することと、全世界、自分達の管理しやすい商品・サービスの括りで把握しやすい形で権利網を取得するためと思いますが、ハウスマークについては、数年に一度、その時点で実施している商品・サービスの実態調査をして、日本語・英語で商品・サービス名リストを作っていました。(この粒度があらいときもあれは、細かいときもあって、とりまとめの担当者の個性が出ていました。)

そして、このリストを基本に、外国出願の指定商品・役務を考えていました。