景品表示法違反で、再発防止などの措置命令
2017年3月29日の日経と朝日新聞で、ABCマートが靴のチラシで、不当表示をしたとして、景品表示法違反で、再発防止などを求める措置命令を受けたという記事がありました。
記事によると、「HAWIKINS」などの4つのブランドの靴やサンダルなど47商品において、チラシで、自社が製造した商品であるにもかかわらず、メーカー希望小売価格を表記して、実際の販売価格との差を示し、値引きして販売しているような誤解を与える広告をしたようです。
実際には、「㋱」印を用いて「㋱5900円→3000円 49%OFF」などと記載していたようです。
コメント
製造販売小売(SPA)の場合、自身がメーカーですので、メーカーの希望小売価格という概念自体がそもそもあるのでしょうか。
同社は、当初の販売価格を、「㋱」印でメーカー希望小売価格のように、記載していたようです。
確かに、初めから「当初販売価格5900円→3000円 49%OFF」とすると法律違反ではなくなるのではないかと思いますが、季節・流行遅れになって、値下げされたか、売れ残りセールのような感じがしますね。
同じSPAといっても、ユニクロのように店名も商品ブランドも同じ「ユニクロ」というのと、 ABCマートのように店名はABCマートですが商品名は「HAWKINS」などとなっているのは違います。
消費者は、「HAWKINS」はホーキンスという会社がやっているブランドと思います。実際は、ABCマートと一体なのでしょうが、そのことを知っている人もいれば、気にしていない人もいます。通常は気にしていない人が多いのではないでしょうか。
そうなると、消費者保護の観点からすると、チラシの表記に問題ありという今回の消費者庁の命令となり、納得はできます。
このような措置命令を受けたとき、企業としては再発防止のために現場の指導をすることになります。景表法(景品表示法、不当景品類及び不当表示防止法)は、独禁法関係の法律で、なかなか難しい法律というイメージがあります。
法務部門はその会社の業務実態に落とし込んだ、わかりやすい解説を現場にする必要が出てきます。
また、ここが一番重要なことかもしれませんが、TOPや、営業の部門長の理解を得るのが第一歩となります。