Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

権利のための闘争

商標登録異議申立の勧め
 
よくいわれているのは、日本人など農耕民族は権利をコツコツと取得するのが好きで、一方、欧米人などの狩猟民族はコツコツ権利を取るよりも侵害訴訟で権利行使してとか、異議申立とか、争うのが好きという国民性の違いに基づく違いがあるいいます。
 
以前の日本企業は、金持ち喧嘩せずで、権利は取得するが権利行使はしないという風潮でした。今の日本企業は、(電機メーカーなどは)それほど金持ちではありませんし、各社とも、模倣品対策、特許権侵害訴訟も積極的で、権利行使をいとわない会社が多くなって来ていると思います。この点は、徐々にですが、欧米化していっているように思います。
 
権利取得でお金を使うより、侵害訴訟や異議申立でお金を使うのは、知財のような無形資産においては、本来は、自然なことではないかと思います。イェーリングの「権利のための闘争」ではないですが、権利ははじめから権利としてあるのではなく、権利を主張する人がおり、相手方と戦い、結果として権利として認められるというものだと思います。特に、知財は、動産や不動産の所有権に比較して、振れ幅の大きな権利です。権利と認めらるものが、拡大される傾向がずっと続いています。知財のような無体な権利には、本来的に、「権利のための闘争」が必要だと思います。
 
商標の場合は、権利のための闘争といえば、模倣品対策もありますが、異議申立が決定的に重要です。異議は商標管理の基本だと思います。商標は囲碁のよう陣取り合戦ですので、異議をすることは隙のない権利網を構築することにつながります。また、第三者に対する抑止効果があります。何よりも異議をしないと、商標管理者に闘争心がわきません。以前、武田薬品が△と〇を組み合わせた図形には全部、異議をしていたと話を紹介しましたが、その精神は重要です。(負けが込むと担当者はいやになると思いますが。)
 
先日、日本商標協会の外国商標制度部会にオブザーバー参加させてもらったのですが、そのときの話題は、アメリカ異議事件で、「BUDWEISER」ビールが、オーストラリアの「WINEBUD」ワインに異議をして勝ったというものでした。「BUD」が共通しているので、戦うという考え方です。ダイリューションではなく、単純に出所混同するという結論でした。バドワイザー側は、アンケートも出しています。BUDWISER自体には、いろんな歴史があるよう(面白いので見てください)ですが、商標管理はやってるなと思いました。
 
異議案件を抽出する方法も課題ありです。紙公報でなくなり、ペーパーレスで、データベースの時代になり、情報会社に任せることになってしまい、担当者が公報チェックする機会がなくなり、異議申立をしようとする意思も低下しているように思います。これに、国内の付与後異議の制度も加わり、一旦、権利になってしまっているので、心理的に異議申立に躊躇してしまうことにあり、異議制度が危機にあるように思います。付与後異議は、個人的には、1996年改正の反省点の一つと思います。
 
外国、特に英米法系の国で、異議で戦うと相手方が署名者を呼び出しする等の反作用もあるのですが、それをうまくマネージメントして、異議申立を積極的に戦いたいものです。