月13万5000円を支給
2017年4月19日(水)の日経(夕)に、司法修習生に月額13万5000円を支給した法改正案が成立したという記事がありました。
毎月13万5000円の支援金が支給されるようです。
以前は、月20万円が支給されていたようですが、2011年に廃止され、返済が必要な貸与制(月18万円~28万円)になっていたものを、金額は低くなりましたが、復活したのです。
貸与制も金額を見直して継続するとのことです。
コメント
法曹志願者の減少に歯止めをかけるのが狙いと説明されています。
しかし、給付制の復活はいかがなものでしょうか。新聞には国の財政負担になり、国が司法試験合格者を抑える方向性になる可能性があるという反対意見が紹介されていました。
法曹志願者の減少は、弁護士の仕事に魅力がないからです。弁護士になっても仕事がないなら、結局、法曹志願者の減少はさけられません。
企業の法務部員が全員弁護士というアメリカのようにするしかないのではないでしょうか。そのための環境整備が一番筋が良いのではないでしょうか。
ちなみに、弁理士は修習期間はないので、給付金もありません。
裁判官、検察官になった人で、「一定間勤務したら返済不要の貸与制」が良いところではないでしょうか。今の貸与制でも無利子のようですので、十分良い条件だと思います。