Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

特許の裁定制度

標準必須特許の裁定制度

2017年4月27日(金)の日経と朝日新聞に、政府の知的財産戦略本部が5月にまとめる知的財産推進計画2017の中で、標準必須特許のライセンス料について、裁定制度を導入という話がありました。2018年の通常国会に提出するとのことです。

ライセンス料の決定で交渉力の弱い中小企業でも使いやすい仕組みにするようです。

朝日新聞では、目的をパテント・トロール対策としています。また、標準化特許の裁定においては裁定費用を数万円程度にする見込みとし、裁定で決まった使用料には法的拘束力を持たせるとしています。

www.nikkei.com

www.asahi.com

 

コメント

正式な報告書を見ないと何とも言えないのですが、想像を交えてコメントします。

関連資料は、こちらでしょうか?

  • 平成29年4月19日付の「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方について(検討会報告書概要)」のパワーポイント

この説明によると、今回は、2つの裁定制度になるようです。

  1. 標準必須特許
  2. 多様な紛争解決の手段としてのADR

まず、1.標準必須特許ですが、行政(特許庁)が適正なライセンス料を決定するADR(標準必須特許裁定)とあります。新聞にあった話題はこちらです。標準必須特許の話は、パテント・トロールとは必ずしも一致しないと思いますが。。。

 

もう一つの、2.多様な紛争解決の手段としてのADRには、次の説明がありました。

・ライセンス契約、特許権侵害紛争、中小企業が使いやすいADR

・民間ADR(日本知的財産仲裁センター)との関係を整理した上で、制度設計

この2つ目は、パテント・トロールと関係付けることも可能と思います。

 

どちらにせよ、「裁定」という制度は、強いものですのでどうするつもりなのでしょうか?

特許法の裁定というと、不使用特許の場合の裁定、自己の発明を実施するための裁定、公共の利益のための裁定の3種類あり、1980年代の日米通商交渉では、特に公共の利益のための裁定がやり玉に挙がったと思います。伝家の宝刀で、通常は行使しないものです。

今回の標準化の裁定は、この3類型以外のものだと思います。

ここからは、全くの想像ですが、特許の技術的範囲に入るかどうかを特許庁が確認する「判定」制度に、ADRの仲裁・調停をハイブリッドにしたものと想像しています。特許庁が、仲裁や裁定自体はすべきではないので、弁護士や弁理士に委託するしかないと思いました。

特許庁の判定も、日本知的財産仲裁センターADRも活用されていない制度ですので、活用されていない制度を組み合わせて、どうなるのかという疑問があります。

裁判やADRに費用がかかりすぎ、双方とも想定したほどは活用されていないので、役所が出て低廉な費用で納得いく判断をするということでしょうが、三権分立との関係や官業による民業圧迫とかの議論になるように思います。

企業は、標準化のために特許調査、開発、国内外への特許出願、標準化の交渉、特許交渉と膨大な時間と費用をかけています。

今回の1.の標準化の部分は、たぶん、特許交渉の一部のみの話になります。

最後の砦として、制度の存在自体が、特許庁の裁定があることで、企業間の話合いが前に進むなら、この制度は意味があると思います。

活用されるとすると、2.の紛争解決の方ですね。

ここ、10年、知財高裁ができ、知財を専門とする弁護士も増加していますが、判決の論理的整合性は取れてきていると思いますが、それ以上のものではないように見えます。

今回の話は、特許庁が、裁判所や企業の交渉の替わりをやるということと思います。一度、やってみたらよいと思いますが、仲裁・調停委員の名簿を、弁護士・弁理士に偏らせず、より広くビジネス経験者に振った方が良いように思いますが、いかがでしょうか。

 

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