Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

外国商標を特許事務所に依頼する意味(1)

卸売機能原理

国内出願は、自社でやっている会社が多いように思います。
最近は、弁理士も多くなり、企業勤務の人も多いですし、国内商標の出願件数が多い会社は、自社で商標担当を抱えていることも一般的です。

しかし、外国商標となると、大手の特許事務所や商標の得意な特許事務所に依頼されていることが多いと思います。

 

大学1年生(関西の大学ですので1回生)のときに、商学の授業があり、そのときに聞いた、メーカー支配と流通支配という講義の中で、「なぜ卸売りがあるのか?」という話があり、非常に記憶に残っています。

タイトルに記載した、「卸売り機能原理」です。これは、「取引数量最小化の原理」「不確実性プールの原理」に分かれるようなのですが、メーカーと小売りしかない状態と卸がある状態を比較して、卸があることで、取引先が少なくて済んだり、在庫が少なくすんだりするということになります。

www.jmrlsi.co.jp

 

外国商標は、世界200ヵ国地域となりますので、各社が全世界の200ヵ国の代理人(本当は、間接代理があるので、それほど多くはありません。半分程度で良いのではないでしょうか。)と取引関係を結ぶのは、本当に大変です。メーカーで、それをやっている某S社は、ある意味、尊敬に値します。

外国商標に強い特許事務所を使うことで、この卸売りのメリットと同様のメリットを受けることができます。

費用が廉価であることを謳っているインターネット事務所では、現実問題として、海外の案件は難しいでしょうし、大手の法律事務所でも商標のプロのいるところは別として、本格的に外国商標をやっていると胸を張って言えるところは少ないように思います。

卸売り機能原理に従って、理論上も外国商標は、経験豊富な特許事務所に出すべきとなります。