判決文や令状に旧制使用可能
2017年6月29日の日経に、最高裁が、裁判官や書記官が判決文や令状に氏名を記載する場合に、旧姓を使用することを、9月から認めるという記事がありました。
記事には次の記載がありました。
- 旧姓使用は民間企業で広がっている
- 国家公務員も2001年に認められた
- 裁判所でも内部の連絡文書では認めていた
- 判決文や令状では作成者を明確にする必要性が高いとして戸籍姓に限っていた
- 男女共同参画社会の実現に向けて旧姓使用を認める範囲を広げる動きの一環
- 最高裁大法廷は2015年に夫婦別姓を禁じる民法の規定を合憲としている
コメント
夫婦別姓や、旧姓使用というキーワードで検索していたら、確かに国家公務員は、2001年に通達が出ているのですが、地方はなんと今年の3月に総務省から地方への通達が出ているようです。旧姓使用の拡大は、ホットなテーマのようです。
関連で、2017年5月13日の日経に、住民票やマイナンバーカードなどでも旧姓使用を認めるちう記事がありました。
ただし、パスポートは、国際標準として組み込まれているICチップの関係で、パスポートに旧姓を記載する欄をつくるだけで、入国審査の際は本名の提示が必要なようです。
選択的夫婦別姓が議論されていたのが、1990年代後半でしょうか。もし、選択的夫婦別姓ができていれば、旧姓使用を認める範囲を広げるという必要はなくなり、正式な姓を使っているだけとなります。
選択的夫婦別姓に行きつく前の過渡的な方法として、2000年代前半から、旧姓使用を認めるという方法が広がり、それが職場でも一般的になり、定着してしまったということろでしょうか。過渡的な措置が案外長く続いてしまったという感じの話です。
2016年の日経ウーマンの記事が良くまとまっていました。
夫婦同姓の制度については、日本は国連の女子差別撤退委員会から2016年に勧告をうけているようです。一連の動きは、それに対応する必要もあるのだと思います。
一連の動きのお題目は、男女共同参画社会の実現のためとあります。この男女共同参画社会というキーワードは、時々見るように思いますので、今度、調べてみようと思います。