Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

医薬品の広告基準

15年ぶりに見直し

2017年9月25日の日経に、厚生労働省が医薬品などの広告基準を見直すという記事がありました。

www.nikkei.com

  • 厚生労働省は、医薬品などの広告基準を15年ぶりに改正
  • 今月下旬に、新基準を都道府県に通知する
  • 医薬品医療機器法(旧薬事法)に基づき、医薬品や医薬部外品などの広告基準を定めている
  • 都道府県の薬事監視員が同基準に基づき不適切な広告を取り締まっている
  • 新基準では「女性向け」「40代・50代向け」などといった表現も可能に
  • 訴求対象を絞ることによって消費者が不利益を被るケースがないとして解禁
  • 媒体は、SNSやアプリなどすべて
  • 訪日外国人の増加が予想されることから、医薬品名アルファベット併記を認める
  • 既に併記している医薬品は、問題ないことを明確にする
  • 「新発売」という表現は、製品発売後6カ月間から12カ月間に延長

 

コメント

電機メーカーにいたときは、公正取引委員会独禁法の下の景表法が中心で、実務は、全国家庭電気製品公正取引協議会の公正競争規約の製造業表示規約を見ていました。冊子は、イエローブックとよんでいました。

 

医薬品にも公正取引協議会があるようですが、公正競争規約で広告のルールを決めているのではなく、公正労働省が通達を出し、都道府県の薬事監視員が対応しているのですね。

 

医薬品の場合は健康等の被害に直結するため、広告表現は厚生労働省が運SNS用しているようです。

 

現在の医薬品等適正広告基準はこちらです。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_c.pdf

 

今回の改正点に違和感はありません。特に、広告媒体がテレビからSNSやアプリに移っていますので、当然そこも対象にする必要があると思います。

 

しかし、通常の家電製品では、下手な広告をすると、公正取引協議会の委員(他のメーカーの人)から、クレームがある、議論となるのですが、医薬品や医療機械の場合は、役所の人が出てくることと、都道府県ごとに担当官が変わるということですので、その対応は大変そうだと思いました。

 

この通達だけ見ても、抽象的なので、分かりにくいので、解説書はないのかと探したら、東京都の解説書がありました。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/.../iyaku03.pdf

全国的な解説書が、別途あるのかもしれませんが、運用が地域で違うことはあまりないと思いますので、このあたりは、各都道府県の担当官が集まって決めるとか、まとめて作成した方が良いのではないかと思いました。