Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

副業人口の調査結果

初の1割超というけれども

2018年9月1日の日経に、副業人口が初の1割超という記事がありました。

www.nikkei.com

  • 副業人口が2017年に690万人。初めて就業者の1割を超え
  • 総務省の2017年就業構造基本調査
  • 副業を持つ就業者は267万人。就業者全体の4%
  • 副業を持つことを希望する就業者は424万人
  • 合わせて10.5%
  • 大企業が副業解禁に動いている東京と、沖縄、京都、奈良など全国の観光地を中心に増加

という記事です。

 

調査結果は、こちらです。

統計局ホームページ/平成29年就業構造基本調査の結果

 

コメント

厚生労働省のモデル就業規則が2018年1月に発行され、副業はルール上は、原則OKとなっています。

モデル就業規則について |厚生労働省

モデル契約書を引用すると、

(副業・兼業)

第67条 労働者は、時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。

3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

労務提供上の支障がある場合

② 企業秘密が漏洩する場合

③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

④ 競業により、企業の利益を害する場合

その解説には、次の記載があります。

労働者の副業・兼業について、裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由であることが示されていることから、第1項において、労働者が副業・兼業できることを明示しています。

そして、秘密保持と長時間労働防止のために、届け出があると説明しています。特に、ダブルで雇用契約を結ぶ場合、労働時間の通算で労働時間を見るという昭和23年の通達を紹介しています(相当、古い通達です。雇用でなく、個人でやる場合でも労働する時間は同じですので、突っ込みどころのある通達の引用です。雇用や個人営業に関係なく、総労働時間の関係で見るべきではないかと思います。)。

 

原則OKだけれども、個別にNGになる場合があり、届け出をもって判断するということで、厚生労働省のモデル就業規則の解説には過去の判例を使って説明がされています。

ただ、これらの判例は、過去の、副業が原則禁止時代の判例ですので、これからの原則OKの時代には、判断はよりOK方向になるように思います。

 

さて、判例でも原則OKで、政府も推進している副業ですが、冒頭の日経の記事の数字を見る限りは、2017年の調査の時点では、大きな変化があるとは思われません。

 

2002年、2007年、2012年、2017年と5年毎の調査のようですが、実際に副業をしている人は4%程度で、安定しています。

副業希望者が、5%だったのが、2017年にやっと6%になって、双方を足して、全体として、10%を超えたという程度です。

政府がこれだけ旗を振って、この程度しか増加しないのか?と思いました。

 

ただ、モデル就業規則の改訂が、2018年1月ですので、これ以降、増えるとすると、2017年は、それ以前のスタート時点での数字であり、次回の2022年の調査で初めて結果がわかるのかもしれません。

 

既に就業規則がある会社は、次の改訂のタイミングまでは、従来の副業原則禁止の就業規則と思いますが、新しくできる会社などは、はじめから新しいモデル就業規則をベースに規則を作ると思います。

 

社会一般に、新規則がなじむには、5年でも、まだ短いのかもしれませんが、本来、憲法上の職業選択の自由との関係が微妙な話ですので、少しでも改善するのは良いとは思います。