販売目的所持で逮捕
2018年1月9日付の日経夕刊に、2020年東京五輪・パラリンピックの記念貨幣の偽物を販売目的で所持していたとして、会社員が商標法違反の疑いで逮捕されたという記事がありました。
というような記事です。
コメント
五輪記念の貨幣は貨幣ですので、その偽物は、商標権侵害ではなく、通貨偽造罪や偽造通貨行使等罪になるのではないかと思いました。
でもよく読むと、メダルとあるので、デザインだけ2020年五輪・パラリンピックの貨幣の真似をしているようですが、通貨とは言えないもののようです。
日経のWebサイトにデザインが掲載されています。デザインをみたところ、金額が書いていないので、通貨ではなく、通貨偽造罪や偽造通貨行使等罪は無理です。
五輪マークや、東京の大会ロゴがあるので、この商標権侵害となるということのようです。商品分類の第14類「貴金属」の「メダル」について、これらの商標登録があるんだろうと思います。
ネットオークションで販売していたということですが、それほど沢山売れて儲かるものでもないように思います。
自分でメダルを作るというのは大変ですが、販売されているものを買ってきて、ネットオークションで販売するのは比較的簡単です。本人は偽物という認識はなかったということですが、どうなるのでしょうか?
写真を良く見ると、平成32年と書いてあります。平成は31年までですので、ここは偽物感が出ています。
このメダル、昨年もニュースになっていたようです。