へぇ~という感じ
2019年4月3日の特許庁のWebサイトで、特許庁がクレジットカードでの料金納付をやっているという話を読みました。
クレジットカードによる納付(指定立替納付) | 経済産業省 特許庁
VISA、Master、JCB、American Expressが使えます。
ただ、3Dセキュア登録というものをして、パスワードを設定しておく必要があるとのことです。
クレジットカードの決裁手数料は発生せず、過誤納の手数料の返還もクレジットカードで行うことができるようです。
商標関係では、マドプロでクレジットカードが使えたような気がしたので、調べてみると、使える場面が限定的でした。
https://www.wipo.int/finance/ja/madrid.html
使えるのは、
- WIPOが送付した欠陥通報に記載された手数料(WIPO reference number (整理番号)が必要)
- 事後指定についての手数料(E-Subsequent Designationを用いた支払い)
- 更新手数料(E-Renewalを用いた支払い)
に限定されています。
だいたい、各国特許庁が介在が終わり、WIPO段階に入った後のものに限定されているようです。
コメント
最近は、インターネットで商標出願の依頼を受け付ける特許事務所も沢山あります。そのような事務所では、お客さんとのやり取りは当然のようにクレジットカード決済となっています。
しかし、その事務所が、特許庁に出願等したときの手数料には、クレジットカードは使えません。
このようなばあいは、特許印紙の予納台帳による納付と思っていましたが、現在、特許庁では口座振替を薦めているようです。
会社に入ったときは、特許印紙ができる時期で、特許印紙が話題の時期てした。
と、納付方法は変わっています。
入社当時、収入印紙や特許印紙を売る、個人の年配の女性が、毎日職場に印紙を持ってきてくれていたのですが、これが驚くほどの金額なのです。
確か、切手売りさばき人という資格が必要だと聞きました。この女性、印紙を持ってくるだけなのですが、相当な収入があるのです。
私も切手売りさばき人になりたいと事務の方が言っていました。
特許印紙という概念は、特許特別会計をするために生み出されたものですが、口座振替ができるなら、予納口座はその必要性を感じませんので、概念だけ残して、廃止したら良いのにとは思います。
なお、概念としての特許特別会計を無くすと、特許庁の財源がなくなり、活動がしにくくなるので、これは残した方が良いというのが、弁理士会の意見のようです。
そうかもしれません。
クレジットカードは、個人のものという感じがしますので、個人の出願人を対象と考えることもできますが、小さな特許事務所で、経理の担当が明確にいないような事務所でも、クレジットカード払いができれば、便利な感じがします。
予納台帳をつかっていることが、少数派になりそうです。