本部の一方的拒否は、独禁法違反?
2019年4月25日の日経で、ミニストップが、24時間営業を柔軟にし、利益配分率も見直すという記事がありました。
今の時代に合わなくなっている点を見直し、本部と加盟店が納得する平等な関係を構築し、公平な利益分配を目指すとあります。
独禁法との関係では、加盟店が24時間営業の見直しを求めたときに、一方的に拒否すれば、独禁法違反のおそれがあるという、公取の事務総長のコメントが紹介されています。
FC契約とブランドの問題が紹介されており、本部はブランドをオーナーに許諾し、品揃えや価格などで、オーナーがブランド力を損ねていないのかをチェックし、指導・助言する権利があるとあります。
しかし、行きすぎた指導・助言は、独禁法上の問題になります。例えば、弁当の値下げ販売の禁止で、FC契約の解除をちらつかせた場合に、独禁法違反になった例があるとのことです。
コメント
記事にある、ロイヤリティが、売上高利益の4割超という数字は驚きました。
それはさておき、コンビニは、ブランド力(=商標力)維持を理由として、各コンビニの運営に対するコントロールが徹底しています。
米国流の考えでは、商標ライセンスの際、品質管理(Quality Control)が必要になります。Quality Controlしない場合は、ライセンスではなく、商標権自体が無効になります。
しかし、行きすぎた、Quality Controlは、独禁法の問題が生じます。必要以上の情報収集なども、問題とされます。
コンビニ側としては、小売業としてのコンビニのブランド力の維持のためには、
・24時間営業をする
・消費期限の切れたものは売らない
・値下げはしない
・商品は切らさない
・売上高のレポート
などが必要と主張すると思いますが、本当にブランド力を維持するために、必要なQuality Controlかどうかは、簡単にはわかりません。
本部の設定した、品質コントロールの基準を、本部は徹底しようとしますし、加盟店は厳し過ぎたコントロールであるとして、対立になります。
採算が取れている加盟店は、あまり本部と争わないと思いますので、争いが顕在化するのは、採算ラインが、ギリギリの加盟店ではないかと思います。
加盟店も、嫌なら別の商売にでもくら替えすれば良いのですが、なかなかそうも、いきません。
商標ライセンスによる品質コントロールは、どこまで許されるのかは、商標ライセンスの重要テーマですが、コンビニは話題、ネタの宝庫だなと思います。