中国の個人が出願
2020年6月4日の日経夕刊に、中国広東省深圳市の個人が日本で「AINU」を商標登録出願しているという記事がありました。
中国から「アイヌ」出願 特許庁で審査待ち、批判も :日本経済新聞
- 商標は「AINU」
- スマートフォンケースやパソコンのマウスと言った商品対象
- 便乗商法との声
- 特許庁は商標法に基づき判断するとコメント
- アイヌ文化施設「民族強制象徴空間(ウポポイ)」の開業が予定
- アイヌ民族への関心が高まっている
北海道新聞にも関連記事がありました。
中国から「AINU」商標出願 アイヌ民族関係者ら困惑:北海道新聞 どうしん電子版
- 3月28日付の出願
- 特許庁は「(アイヌ民族のローマ字表記とすれば)民族名だけを商標登録出願するケースは聞いたことがない」
- 東京の弁理士が代理人
- 代理人は「個人から現地の特許事務所を介して依頼があり、事務手続きを行っている。商標がアイヌ民族を指すのかは分からない」
コメント
民族名を示すときは、通常はカタカナで「アイヌ」と記載します。「AINU」とあると何かの略号、Abbreviationなのかなと思ってしまうかもしれません。
ただ、「アイヌ」民族のことを英語で書くなら、確かに「AINU」ですね。
J-PlatPatで見ると、次の商標のようです。
・出願番号:商願2020-34136
・指定商品:
「携帯電話機用ケース,スマートフォン用保護ケース,タブレット型コンピュータ専用保護ケース,スマートフォン用保護カバー,電池,電源アダプター,データ送信用ケーブル,携帯電話機用カバー,タブレットコンピューター用カバー,マウス(コンピュータ周辺機器),ラップトップ型コンピューター専用バッグ,ノートブック型コンピュータ用カバー,はかり,デジタルフォトフレーム,スマートフォン用保護フィルム,携帯電話機用の無線ヘッドセット,ノートブック型コンピュータ専用スタンド,タブレット型コンピュータ専用スタンド,携帯電話機専用スタンド」
お土産としてのスマホケースを念頭に置いているでしょうか?
おそらく、商標法3条1項3号の記述的商標であるという理由や、4条1項7号の公序良俗違反の条項で特許庁は拒絶するのだろうと思います。
しかし、3条1項3号(や4条1項16号)の場合は、商品との関係がありますが、国な地域などの地理的名称なら「産地」ですが、民族名については「品質」になるのか良く分かりません。
一方、商標審査基準の4条1項7号ですが、通常のこの条項の適用は、非道徳、卑猥、差別的など言葉自体が公序良俗違反の場合の拒絶の根拠とあり、この場合には当てはまりあせん。
一番下にある(5)登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認しえない場合、にでもするのでしょうか?
最終的には拒絶にはなるとは思いますが、ローマ字表記の論点と、どのような根拠で拒絶するのかという点は、注意して見ておきたいなと思いました。
ちなみに、個人で、日本にまで商標出願するぐらいなので、中国でも多くの出願を出している人なのかと思い、CNIPAの商標局の中国商標網で調べたのですが、ヒットしませんでした。中国で商標出願することもない個人が、日本にまで出願するのか?と思いまいました。良く分かりませんね。