工藤先生の判例解説(7) 小僧寿し事件の最高裁判例です。 商標法38条2項(現3項)は、商標権者は損害の発生について主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りるものであるが、侵害者は損害の発生があり得ない…
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