Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

民法改正

今国会で成立へ

2017年4月14日(金)の日経夕刊に民法改正法案が、今国会で成立するという記事が載っていました。 債権部分の抜本改正は民法制定以来、約120年ぶりとなるとのことで、判例で定着したルールを法律化するようです。

ポイントは、次の内容です。

  1. 「法定利率」の引き下げ(5%から3%として、3年ごとに見直す変動制にする)
  2. 「約款」に関する規定を設ける
  3. 「短期消滅時効」をやめて、「権利が行使できると知ったときから5年」を原則とする
  4. 個人が連帯保証保証人になるとき、公証人による自発的な意思の確認を必要とする

国会での議論は、4つめの公証人確認で、配偶者による連帯保証も、公証人の意思確認が必要というのが民進党の修正案で、衆院法務委員会では否決されたということでした。


コメント

民法は社会の基本を規定する大変重要な法律で、戦後改正された家族法が今の社会を形成したということができるぐらい、家族法を変えると社会が変わりました。

債権法を変えると、多くの法律に影響します。そのため、120年も変えられなかったということです。東大教授だった内田貴先生が教授職を辞めて、法務省に入られ改正をまとめる仕事をされたときは驚きました。先生も法務省も本気なんだと思いました。2011年の新書ですので、ご参考に。ちょっと時間が経っていますね。

民法改正: 契約のルールが百年ぶりに変わる (ちくま新書)

民法改正: 契約のルールが百年ぶりに変わる (ちくま新書)

 

先生の理論は、こちらですよね。長期の積読状態です。 

契約の再生

契約の再生

 

個人的には、 今回の記事では、公証人の件が面白かったです。日頃、外国商標は委任状やら宣誓書などに、公証人認証や領事認証が必要になります。

公証人(Notary Public)は海外では非常に重要な働きをしているのに、日本ではあまり活用されていないように思っていたのですが、今後は積極活用されるのでしょうか。

公証人は、海外(特にフランスなど)では内容自体が事実であることを証明してくれるが、日本では証言したという事実を証明するだけというのが、私の理解ですが、今回の民法改正はどこまで射程範囲にしているのでしょうか。