景表法の排除措置命令
2018年7月25日の朝日新聞の夕刊に、マクドナルドが昨年夏に販売した、ローストビーフ関連商品に関して、景表法に基づく排除措置命令が出たという話がありました。
- 昨年8月~9月に販売
- 東京ローストビーフバーガー、東京ローストビーフマフィン
- 商品の半分以上で成形肉
- CMではブロック肉が使われているように表示
- 試作段階で肉の料を増やすことになり、量産加工しやすい肉を使った
とあります。
コメント
消費者庁の景表法のWebサイトでは、報道発表資料が掲載されています。2018年に入ってからも25件ほどが掲載されています。
そのうち、課徴金の対象になっているものが8件あります。課徴金は、売上の3%ということですので、もし対象になると大変です。
マクドナルドの件は、課徴金の対象にはなっておらず、措置命令だけです。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180724_0001.pdf
マクドナルドのWebサイトにも、この関係の発信がありました。
弊社に対する措置命令に関するお詫びとお知らせ | McDonald's Japan
また、社告も出しています。メーカーの品質問題のときと同じです。
http://www.mcdonalds.co.jp/content/dam/web/mcdonalds/company/news/pdf/180728.pdf
社告は、謝っている感じが出ていますが、Webページについては、事実を淡々と述べている感じを受けました。
ブランドの信用に傷がつかないために、景表法違反にならないように注意はしているのでしょうが、どこかでミスが生じてしまいますので、行政罰の対象になってしまいます。
商品であれば、まだ、市場に在庫があるので、その販売時の表示を変えるなどで、消費者が困らないようにすることができますが、このハンバーガーのように期間限定で、すでに終了しているものは、措置命令を出したところで、商品がないのですから、もはやどうしようもありません。将来の改善策と言うところでしょうか。
社告と課徴金、どちらも大変ですし、企業が選択できるものではないのだと思います。
金額にもよりますが、社告はお金ですまないものですので、社告を出すことは、大変なことのように思います。
ちなみに、最近、措置命令を受けた、他の事例で有名そうな企業(キリンシティ、良品計画、東レ)のWebページを見てみましたが、どの会社もWebサイトでお知らせしているようでしたが、社告までは発見できませんでした。
社告は、新聞に掲載するものであり、費用もかかりますので、マクドナルドの積極的な判断なのかなと思いました。
折角、好調になってきた業績に、水を差さないように、細心の注意を払っているという感じを持ちました。