貸与品で非売品
2018年8月20日の日経に、セコムの偽ステッカーを偽造して、インターネットで販売したとして、京都市のアルバイト男性が、警視庁に逮捕されたという記事がありました。www.nikkei.com
- Security by SECOMと書かれたロゴ
- 画像をネット上で見つけて、自宅のプリンターでステッカーを偽造
- 防犯ステッカーと称して、約50枚をオークションサイトで販売。1枚1200円
- 本物のステッカーは、非売品。貸し出し。契約終了後、返却または廃棄してもらう
- 偽ステッカーが出回ると、信用が損なわれる
- また、ステッカーのある家は警備されているという前提が崩れ、契約者の安全に悪影響がでる
コメント
セコムのWebサイトによると、次のように記載されています。
セコムステッカーについて|ホームセキュリティのセコム|防犯、警備、セキュリティならお任せください。
- セコムステッカーは、セコムが契約先のみに貸与。
- セコムの所有並びに知的所有。ステッカーの販売は一切していない
- 契約先へは、ステッカーの貸与、売却、処分、セキュリティサービス対象建物以外への使用を禁止
- 契約が終了した場合には直ちに廃棄又はご返却する
- ステッカーの売買・譲渡・貸与・処分は違法行為
- ステッカーを購入、譲受、借受やセコムのセキュリティサービス契約がないまま、これを使用することも違法
とあります。厳しく扱っているようです。
以前住んでいたマンションは、賃貸マンションを会社が社宅として借り上げていたものなのですが、何代か前の住民がSECOMに入っていたためか、玄関ドアのあたりに、SECOMのシールが貼付してありました。
ステッカーですので、取ろうと思っても簡単に取れませんし、シールの後が残るのも嫌だし、多少の防犯効果もあるのかと思い、放置していました。
セコムの主張によると、ステッカーを借り受け、セコムとの契約がないまま、使用していたことになり、違法ということですが、警察に逮捕されるのかは疑問です。
セコムとして、自分の権利を主張するのは良いですし、ここは言い切るしかないのだとは思いますが、すこし行き過ぎた主張のように思います。
特に、契約満了後にステッカーをセコムがどこまで徹底して、回収しているのか不明です。
強い主張をするなら、それに見合う行為が必要であり、GPSやICタグも入っていないような単なるステッカーで、契約者管理ができるとは思えません。
ただ、このステッカーが、SECOMのブランドを形成したのは確かです。街中に、それも、お金持ちの家の一番目立つ玄関に、このステッカーが貼付されていました(最近は一般家庭も多いと思います)。各契約者は、無償で宣伝スペースをセコムに貸与していたということもできます。
その広告宣伝効果は、金銭換算すると驚く金額になると思います。
自宅の駐車場に、ベンツやBMWがあると、お金持ちということが外から見てわかりますが、セコムのステッカーにも、似た効果があったのではないでしょうか。
セコムと契約者のwin winが成立しています。
たかがステッカーですが、非常に価値のあるものだと思います。意図してか意図せずにかは分かりませんが、高度なブランド戦略です。
検索エンジンで、「SECOM」と入れて、画像検索すると、相当高精細の画像が出てきます。これをシール用紙に印刷すれば、確かに簡単に作成はできそうです。
一方、販売状況を、検索エンジンで検索すると、オークションサイトなどで、「セコム シール」などで、検索例はありますが、デザインは近いのですが、SECOMとは書かれていないシールばかりであり、現時点、簡単に手に入るものではないようです。
なお、ALSOKのシール(黄色とブルーに、ALSOKと書かれたシール/ステッカー)は、まだ、ヤフオク!などに出品されています。法律的構成は同じなのでしょうから、どういうことなのかと不思議に思ってしまいます。