初摘発
2018年10月12日の日経(夕刊)で、東京五輪のマスコットのミライトワのピンバッジの偽物を販売目的で所持したとして、著作権違反容疑で、現行犯逮捕されたという記事がありました。
- 大会マスコットの偽物グッズを摘発するのは全国初
- ミライトワの著作権は大会組織委員会が持つ
- ミライトワを複製したピンバッジを5個を許可を得ずに販売目的で所持した疑い
- 米国のネットオークションで仕入れて、ヤフオクで販売
- 出品物には、大会スポンサー企業のロゴマークと市松模様の大会エンブレムの組合せもある
同じ2018年12月12日の朝日新聞(夕刊)には、4月にはヤフオクから著作権侵害であるとの警告メールがあり、偽物かもしれないと心配していたという容疑者の話が載っています。同記事によると、
- 偽物とみられるピンバッジは、22種類
- 計329個を押収
- 売上は、47万円とあります。
- 偽物の多くは、スポンサー企業のノベルティグッズ
- 公式ライセンス商品には、シリアル番号入りのホログラム証紙が貼付
- しかし、非売品のノベルティグッズには、目印なし
- 企業は、組織委員会に対応を対応を要請
- 組織委員会、企業、警察は、ネットを監視。サイト運営会社に依頼し、出品取り下げ要請
- 警察は、現行犯逮捕ができるように捜査員を育成
とあります。
コメント
ネットで売っているのに、捜査令状に基づく逮捕ではなく、逮捕現行犯逮捕というところが、なぜなのかと疑問に思いましたが、色々あるんだろうなと思います。
警告も受けていたようですので、その時点で出品を取りやめておれば、逮捕まではされなかったのではないでしょうか。
これから、ミライトワの偽物は中国などで製造されて、沢山出回ると予想されますので、一罰百戒の意味はあると思います。
朝日新聞には、公式グッズとスポンサー企業のノベルティグッズでは、見分け方が違うとあります。ノベルティグッズは、スポンサー企業から無料で入手しますが、もらった人がそれをオークションにかけることも多いので、このような事件になってしまいます。
本来、スポンサー企業から適正に入手したノベルティグッズを、不要ということで、ネットオークションで販売する場合、数が少ないはずです。
よって、同一人が、大量に出品していると、何処かから仕入れていることになります。今回は、米国のネットオークションから入手したようですが、スポンサー企業ロゴマークの入ったものは、その時点で、怪しいと思わないといけません。
研修会で聞いたのですが、韓国では、高校の選択授業で、「知的財産」があります。日本の「情報」と同じようなものだと思います。知的財産の教育、啓発が行き届いているなと思いました。
高校の科目になるといことは、場合によっては、大学の入試科目にもなります(「情報」はそうだと思います。
「情報」の授業では、ネット詐欺に引っかからないようするにはとか、情報セキュリティの基礎とか、個人情報の保護とかも入っているようです。)
知財も、高校生にしっかり教えることが、大切なように思います。
体系的に説明できる内容が必要です。
以前は、特許庁の産業財産法の標準テキストがあり、初学者の学習に便利でしたが、最近は無いようです。どうしてなんでしょうか?
産業財産権だけでは、著作権が抜けてしまうという大問題が生じます。この点が、打ち切りの理由なのでしょうか?
出来れば、著作権を含んだ形で復活してほしいと思っています。