Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

商標の管理(Trademark management)(その5)

商標の警保(警告保全

第5章の執筆者は、コカ・コーラの出版部の法律顧問とありますので、広報部門の弁護士というところでしょうか。

商標の警告保全で、警保とありますが、この警保という言葉は、聞いたことがありません。通常、警告保全という言葉では、模倣品対策のようなことを、想像しますが、この章では、それには言及しないとあります。

 

通名称化の防止策と、ロゴの適正な使用を社内と取引先にいかに訴求するかを説明しています。ブランドポリス、ブランドのポリスファンクションのことのようです。

 

まえがき

商標権の喪失の危険を最小限に止めるには、商標所有者が使用態様について、警告保全することが必要とします。

 

危険の覚知

タイピストのミスタイプによっても、商標は弱いものとなるとあります。

 

警備はまず社内より始まる

一貫性をもって、各媒体に商標を正しく表示することは、”商標の適正使用”の章で述べたが、正しい使用法は、ガイドライン等で、全従業員、関係会社、関係する業者、その他に配布するとあります。事例として、GOODYEAR、GM、ウエスティングハウスのガイドラインがあがっています。

 

デザイ!!!ナーは、商標を変形したり、組み合わせたり、したくなるが、トラブルの元とあります(※今も同じです。)

それを避けるために、モンサントのロゴガイドラインの例が引かれています。(※Mの文字をバックにMONSANTOの文字のある商標で、ある程度、立体的に見せたり、陰影をつけたいすることを、ここまではOKで、これはNGということを絵と文章で説明しています)。

 

原則として、商標を形容詞として使ってはならないとあります(※商標は、形容詞として使えという流派(=’sをつけるな)と、形容詞として使うなという流派があるように思います。基本は、少なくともロゴは独立ですし、文字商標を普通名称とセットで表示する場合でもⓇを記載して、離す方がよさそうです。)。

コカ・コーラ冷却器」(Coca-Cola cooler)は、本当は駄目なんだけれども、コカ・コーラを冷やすための特に作った製品で、カラーが赤のものだけに、特別に認めているとあります。

 

このような商標の使用方法の「卸や小売り」への徹底は、商標見本の配布、広告・宣伝の事前承認を要するとありますが、「如才なく(抜かりなく、気が利く、愛想よく)」行う必要があるとします。

 

会社外における商標使用の警告保全

従業員、卸、小売りまでは、関係者として、その先の第三者に対する警告保全です。これについては、切抜通信社なるものがあり、刊行物や広告で商標に言及があるものが、あがってくる仕組みのようです。(※アジアの広告代理店のサービスでこれを見ていたことがあります。オンラインサービスです。あまりに膨大な数が出てきますし、日本からでは何もできませんでした。これは現地でしかできない仕事だと思います。)

 

コカ・コーラでは、”COCA---COLA””と””COKE””について、大文字を用いるとかのルールのチェックをしているとあります。大文字と小文字の点は、重要な論点のようです(「約物(やくもの)」の用法は、重要な管理対象)。

商標が普通名称化した、アスピリンエスカレーター、セロファンの事例を引いています。

 

米国では、ジョージアイリノイマサチューセッツ、ニューヨークでは、州法で裁判所に商標の乱用防止を訴えることができるとあります。ただ、新聞雑誌の編集者には、敵意を持たず、威嚇的にならず、表現の自由の侵害と憤慨されないように注意して、協力を求めるとあります。

商標所有者にとって、いかに大切なことかを説明すると良いとあります。

J&J、テクニカラーなどの、普通名称化に関する警告文が載っていますが、感謝を述べたり、非常にPoliteです。

 

コカ・コーラでは、ロゴや大文字・小文字などの啓発資料を23分間のフィルムスライドにして(The Case for the Upper Case=小文字と大文字)、ジャーナリズムの学校、大学、出版協会、図書館に配布しているとあります。

 

通名称化の防止と宣伝を兼ねた、コカ・コーラテクニカラー、7-UPの広告が紹介されています。

 

編集者やその他に、講演者を派遣することをしますが、広告を中止するぞというような脅しは決して口にすべきでないとあります。

 

また、普通名称化が裁判になるときのためでしょうか、会社が妥当な措置をとってきたことを記録するように薦めています。

 

最後に、有名なホルムズ判事の言葉が紹介されています。

商標というものは、高価で、デリケートで、しかもたやすくこわされてしまう。しかし聡明な理解力と正当なる努力をもってすれば、永久に持続することができるものも商標なのである。

 

コメント

法律家の視点では、「普通名称化の防止」からの説明となってしまうのでしょうが、ブランドマネジメントでは、一般には「一貫性の確保」から説明されることが多いと思います。一貫性を確保すると、消費者の記憶に、残して欲しいものが残ります。

両者は、内容的には近いものです。

 

通名称化の防止だけではなく、財産権の毀損というように考えると良いと思いますし、対外を考えると法律的な弁護士や弁理士の仕事とも考えられます。

 

コカ・コーラのビデオ、面白そうです。

社内、卸、小売りまでで、四苦八苦している会社が多いなかで、マスコミや広く社会に対して、普通名称化の防止や、ロゴの使い方、ブランドの歴史などを、社会が受け入れられる形で、コミュニケーションしている点は、参考になるように思いました。

 

最後に凄いものが出てきました。最高裁判事ですね。日本でも、だれか、商標に関して、上手いことを言ってくれていないでしょうか。