ソフトバンクロボティクスの名義で
2018年11月22日の朝日新聞で、ソフトバンクグループの子会社のヒト型ロボットの「ペッパー」が立体商標に登録されたという記事がありました。
- 胸につけたタブレット、丸みを帯びた下半身の形状が特徴
- 全国の飲食店や小売店で2千社以上で使われている。受付や接客で活躍中
- 形を見ただけで商品を特定できる
- 海外で類似したロボットを確認
- 国内に入ってきた場合に差し止めるため商標権を申請
- キッコーマンのしょうゆ卓上びんや、ヤクルトの容器など、立体商標は2千件以上が登録されている
コメント
J-Plat Patで、検索すると、2件のペッパーの立体商標の登録がありました。
一つが、6月1日に先行して登録になった登録第6047746号です。もう一つが、記事で言及されている、9月14日に登録になった登録第6081795号です。
先に登録になったものは、7,9,14,16,28,35,38と多区分を指定しています。一方、後のものは、ヒト型ロボット(9類)、ヒト型ロボットおもちゃ(28類)を指定したもので、分割出願とあります。
後者の、実際の指定商品は、非常に詳細に記載されています。検討するのが大変だったろうなと思います。
後者は、11月14日までが、異議申立可能期間だったようです。それが過ぎたので、マスコミに公表したのかなと思います。
ヒト型ロボット(とヒト型ロボットおもちゃ)という、ペッパーの本来の部分は、識別性に疑問も出てくるので、後で登録することとして、識別性に疑問の少ない本来の部分以外を先に登録したようです。
ただし、ペッパーの場合は、2000社以上が導入とありますし、ソフトバンクのお店とか、目立つところで使われていますので、周知性も十分あります。
登録には、問題ないというところでしょうか?
海外で類似ロボットが出ているなら、日本で権利を取るよりも、海外で権利を取得すべきであり、海外で模倣品対策をすべきではないかと思いました。そうしないと、海外で類似品が出回ってしまします。
さて、記事にあったキッコーマンの「しょうゆ卓上びん」ですが、この立体商標の登録も、2件ありました。
第6031041号 30類 卓上用容器入りしょうゆ,しょうゆ
第6080622号 29類 凍り豆腐,納豆
30類 パン,ぎょうざ,しゅうまい,すし,弁当
前者の登録は、必要だと思ったのですが、後者の登録は、一体何のために必要なのだろうかと思いました。
しょうゆ卓上びんの形状の、パンが出てくるのでしょうか?分かりません。