Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

クレジットカードで出願可能に

へぇ~という感じ

2019年4月3日の特許庁のWebサイトで、特許庁がクレジットカードでの料金納付をやっているという話を読みました。

クレジットカードによる納付(指定立替納付) | 経済産業省 特許庁

 

VISA、Master、JCB、American Expressが使えます。

ただ、3Dセキュア登録というものをして、パスワードを設定しておく必要があるとのことです。

 

クレジットカードの決裁手数料は発生せず、過誤納の手数料の返還もクレジットカードで行うことができるようです。

 

商標関係では、マドプロでクレジットカードが使えたような気がしたので、調べてみると、使える場面が限定的でした。

https://www.wipo.int/finance/ja/madrid.html

使えるのは、

  • WIPOが送付した欠陥通報に記載された手数料(WIPO reference number (整理番号)が必要)
  • 事後指定についての手数料(E-Subsequent Designationを用いた支払い)
  • 更新手数料(E-Renewalを用いた支払い)

に限定されています。

だいたい、各国特許庁が介在が終わり、WIPO段階に入った後のものに限定されているようです。

 

コメント

最近は、インターネットで商標出願の依頼を受け付ける特許事務所も沢山あります。そのような事務所では、お客さんとのやり取りは当然のようにクレジットカード決済となっています。

しかし、その事務所が、特許庁に出願等したときの手数料には、クレジットカードは使えません。

このようなばあいは、特許印紙の予納台帳による納付と思っていましたが、現在、特許庁では口座振替を薦めているようです。

 

 

会社に入ったときは、特許印紙ができる時期で、特許印紙が話題の時期てした。

  1. 収入印紙の時代
  2. 特許印紙の時代
  3. 予納口座の時代
  4. 口座振替の時代
  5. クレジットカードの時代

と、納付方法は変わっています。

 

入社当時、収入印紙や特許印紙を売る、個人の年配の女性が、毎日職場に印紙を持ってきてくれていたのですが、これが驚くほどの金額なのです。

確か、切手売りさばき人という資格が必要だと聞きました。この女性、印紙を持ってくるだけなのですが、相当な収入があるのです。

私も切手売りさばき人になりたいと事務の方が言っていました。

 

特許印紙という概念は、特許特別会計をするために生み出されたものですが、口座振替ができるなら、予納口座はその必要性を感じませんので、概念だけ残して、廃止したら良いのにとは思います。

 

なお、概念としての特許特別会計を無くすと、特許庁の財源がなくなり、活動がしにくくなるので、これは残した方が良いというのが、弁理士会の意見のようです。

特許特別会計の維持について | 日本弁理士会

そうかもしれません。

 

クレジットカードは、個人のものという感じがしますので、個人の出願人を対象と考えることもできますが、小さな特許事務所で、経理の担当が明確にいないような事務所でも、クレジットカード払いができれば、便利な感じがします。

予納台帳をつかっていることが、少数派になりそうです。