中国における商標類似認定の基準に関する検討
昨日に引き続き、特許庁のWebサイトに掲載されている、日中共同研究を読んでいます。今日の論文は、中南財経政法大学 知識産権研究センターの曹 新明教授の論文です。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/document/h30/h30_houkoku4.pdf
論文は、
1.話題の導入
2.商標の類似性概念への分析
(1)商標の類似にかかる司法解釈
(2)商標の類似にかかる行政解釈
(3)商標の類似に関する学理解釈
3.商標類似の認定基準
4.商標類否に関する認定
(1)商標の類似に関する行政認定
(2)商標類似に関する司法認定
5.終わりに
となっています。
ざっくりと、まとめると次のようになります。
- 日本の商標審査機関(登録時)は、商標の同一・類似、商品(役務)の同一・類似だけを見る「二要素基準」
- 日本の裁判所(侵害判断)は、それに加えて、消費者の誤認混同を見る「三要素基準」
- 中国は、(法律の条文上、行政機関(登録時)は、「二要素基準」で良いのだが(30条、31条)、)中国の元工商行政管理総局の出した「商標審査及び審理基準」によると、行政段階でも「三要素基準」となっている。
- 中国の司法(侵害判断時)は、条文上も「三要素基準」
- 行政と司法が同じ基準であるのは、混乱を招かない面がある
- しかし、登録時には、使用がないものがあり、それを「三要素基準」では判断できない。登録時は「二要素基準」で良いのではないか(筆者の立場はこれ)
- 具体例としては、(ア)非類似商品への出願時、(イ)長期使用の未登録商標の出願時(使用しているが、混同は生じていない。よって、登録すべき)、などは、登録時も、使用があるものがあり、「三要素基準」で良いものがあり、ケースバイケース。行政機関の登録時も、「二要素基準」と「三要素基準」を使い分けているのが現状
コメント
論文には、言及がありませんが、中国の場合、悪意の出願が多く、それを最終的に類似概念に当てはめて拒絶する必要があり、そのため、混同する場合は、類似と把握し、行政でも「三要素基準」を採用しないといけないのだと思いました。
悪意の出願は、タイプは色々あるでしょうが、ズバリ同一商標であるが商品がまったく違うものや、同一類似商品の商標が少し類似を脱しているものなどが、あります。
これらも、混同を生じるので、拒絶するために、三要素基準の中国の審査基準があるように思います。
30条、31条とは、別に、日本の4条1項15号のような規定を作る方法もあるのでしょうが、そうはしていない点が、面白い点でしょうか。
もう少し、商標の類似の実際例を知りたいなと思ったのですが、それは、実務的な話なので、実務家の話などを聞かないといけないなと思いました。
出願件数、事件数も日本とは桁違いに多い中国ですので、選択対象商標の枯渇は、日本以上に発生します。
そうなると、アメリカ的に商標・商品の類似を細かく設定していくか、不使用取消審判を活性化するか、どちらかになると思いますが、混同条件を行政段階で導入することで、登録可能性を上げることができるのかもしれません。
登録主義と言っても色々あるなと思います。