結合商標の類否判断から考える商標制度の機能と将来像
続いて、特許庁の、商標に関する日中共同研究を読んでいます。今日は、学習院大学の小塚教授の上記タイトルの論文です。こちらが最後です。
非常に面白かったというのが印象です。是非、読んでください。
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/document/h30/h30_houkoku4.pdf
論文の構成は、
1.問題の所在
2.日本における商標類否判断
(1)商標の類否に関する現在の基準
(2)商標の類否に関する考え方の変遷
(3)現在の商標政策
3.結合商標の類否
(1)判例法と審査実務
(2)3件の最高裁判決
(3)結合商標の類否に関する政策
4.非伝統的商標における要素の結合
(1)非伝統的商標に関する原稿の審査基準
(2)非伝統的商標と結合商標の考え方
5.結語
です。
問題の所在のところで、中国では「商標の質」が議論されており、それが、日中共同研究で、これまで「不使用商標の登録取消」「悪意の商標出願」などがテーマになっている(今回は「商標の類否」)とあります。
商標の保護範囲の拡大は、世界的な傾向であり、著名商標の保護についてはダイリューション(希釈化)の防止が立法され、新しい商標が承認され、これらは、商標が「商品・役務の出所を示す表示」から、「需要を喚起し、市場を作り出すブランド」へ変化してきた事情があるとします。
そして、問題は、需要者の常識に照らせば明らかな「悪意の(質の低い)商標」と「ブランド」の差異が、法律的に明確な定義によって判別できない点にあるとします。
中国では、「商標の質」が問題とされているが、日本とは違います。そのような相違が生じる背景を追求することが重要としています。
そのあとは、日本の話が続きます。氷山事件、小僧寿し事件、などを、当時の歴史的背景から説明しており、この種の説明をはじめて見ました。
先生は、具体的には、次の本を読んでおられるようです。
- 井上一平「日本商標の研究」
- 藤原龍治「商標と商標法」
- 小野昌延「商標管理入門」
ここらあたりの説明は、実際に論文をご覧ください。
そのあと、結合商標の類否になり、リラタカラヅカ事件、SEIKO EYE事件、つつみのおになっこや事件となりますが、この分析も分かりやすいと思います。
横取り商標の記載も、良く分かりました。
非伝統的商標の類否は、これからですので、問題があるという指摘が重要なのだと思います。
一点、氷山事件を良く見ると、「外観、観念、称呼等」と「等」という文字が入っており、この「等」は、色々なものが入り得るという指摘もあります。(※ 個人的には、「等」には「印象」が入るのだと思いました。)
結語でまとめておられますが、比較法研究では、法制度の解釈、運用の差異に注目するのではなく、差異をもらたしている政策判断の相違がどこにあるかを探求し、明示的に言語化していくこととされています。
コメント
単純に、面白いというのが感想です。内容は、是非、確認ください。
判決が出た当時の社会背景まで遡って、理解するということは、単に判決の文言に留まらない理解になります。
社会情勢とその時の政策判断、その積み重ね、ということになりますので、相当深い理解が必要になります。
大学教授のような方でないと、ここまでの仕事はできないなという感じです。さすがです。
小塚先生は、何回かお話しを聞いたことがありますが、きっちりと法律を勉強されているなという感じがしますし、また、視点が広く、判断がそうだなと納得できることが多いような気がます。