業界毎に規定
2019年10月4日の日経夕刊に、新製品、新発売、新型など、「新」の表示はいつまで可能なのか?という記事がありました。
(くらしスクープ)新商品・新発売・新型…「新」表示いつまで? 菓子・飲料には規定なし 家電1年、二輪車は半年 :日本経済新聞
- 新商品と名乗れる期間についての法的な規制はなく、業界毎のルール(公正競争規約)
- 業界毎の自主ルールがあるのは、家電、化粧品、医薬品、不動産、自動車
- ルールがないのは、菓子、スイーツ、飲料
- 家電製品(パソコンを含む)は、発売から1年
- 自動車は、新型車発表から1年
- 二輪車(バイク)は、半年
- 化粧品は、かつては6ヶ月だったが、2018年から発売から1年
- 不動産物件は、新築は建築後1年未満。新発売は登録の受付期間中
- ちなみに、コンビニでは、「新商品」と表示するのは1週間程度。コンビニは新商品の実験場
- スーパーは、おおむね3ヶ月
- スマホは、ルールなし
- 曖昧なルール。しかし、消費者庁へのクレームは、この1年間でなかった
コメント
新製品と名乗ることができる期間についてのルールは、業界毎に決めているようです。確かに、商品毎に新製品である期間の長短はあるので、それはそれで合理的なような気がします。
ただ、記事の化粧品や中古住宅のところで、言及がありますが、必ずしも新製品が良いとばかりは言えないように思います。
ブランド物のバッグや時計などでは、定番商品もあり、必ずしも新製品が良いとばかりは言えません。
新しい商品は良いものだという感覚は、自動車や家電などの耐久消費財の、日本市場では、そういう感覚が強いのですが、海外、特に中近東などでは、相当前のアイロンが、品番もそのままで、そちらが人気があったりして、必ずしも、新製品が人気であるという訳ではありません。
一方、パソコンやスマホは、足が速く、生鮮食料品と言われたりします。こちらは、機能が重要な商品なのだと思います。
少し離れて考えると、そもそも業界でルールを作ること自体は不要なのかもしれません。
この品番で、このスペックで、この値段というのが、メーカーの提示すべきもので、新製品かどうかは、どちらでも良いし、新しいかどうかも、消費者が新しいと思えば新製品で、古いと思えば旧製品で良いように思います。
公正競争規約がない業界でも特に問題なく、動いているというのは、その証拠ともいえます。
メーカーが新製品と言っても、消費者が古いと感じる商品もありますし、新製品でなくても、いつまでも消費者を引き付ける人気の商品(グッドデザイン賞のロングライフデザイン賞のようなもの)もあります。
昔は、意味があったのかもしれませんが、公正競争規約から、新製品の目安を外しても、大きな問題が生じないような気がしました。
公正取引規約は、公取の指導のもと、他の規約を参考にして、作ったものだと思いますし、原型はアメリカにあるのだと思いますが、見直してみると色んな、古くなった条項があるかもしれません。