Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

任期付き商標審査官

募集要項が発表に

2019年10月4日付の特許庁のWebサイトに、商標の任期付き審査官の募集要項が出ています。

任期付職員(任期付商標審査官(補)) | 経済産業省 特許庁

(パンフレットはこちら)

https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/ninkitsuki-shohyo/document/index/pamph.pdf

  • 募集人数:27名
  • 応募資格:民間企業等、法律事務所又は特許事務所で法務一般に関する業務に従事した期間(弁護士・弁理士として業務に従事した期間、又は、修士・博士課程の履修期間(産業行政又は科学技術に関する研究に限る。)を通算することも可。)が4年以上の者
  • 処遇:審査官として審査の事務に7年間従事した場合には、弁理士となる資格が取得できる
  • 応募期間:令和元年10月4日(金曜日)から同年12月6日(金曜日)まで
  • 一次試験(論文試験):2019年12月22日
  • 二次試験(2段階の面接):の2020年1月11日、12日。1月18日、19日
  • 合格発表:1月22日
  • 採用予定日:4月1日以降の日

業務説明会もあるようですし、

任期付職員(商標審査官補)の業務説明会について | 経済産業省 特許庁

Q&Aが準備されています。

任期付職員(商標審査官補)Q&Aについて | 経済産業省 特許庁

  • 採用時の年齢制限なし。定年退職無し
  • 筆記試験は、知的財産権に関する知識又は法律的思考力について、論文式の筆記試験を実施し、知識水準の確認、論理構成力及び起案応力を問う
  • 過去問はない
  • 今後も継続的に採用があるは不明
  • 任期は5年を超えない任期

コメント

実際に受験しようとする人は、特許庁のサイト等で確認して、疑問点は説明会等で質問されると良いと思います。

応募資格の4年の経験のところにある、括弧書きの「弁護士・弁理士として業務に従事した期間を通算することも可」は、意味が分かり難いですが、民間企業や特許事務所での期間が4年に満たないときの救済です。ただ、既に弁護士・弁理士で、審査官補になりたい方がいるのかなという気はします。

これは若い弁理士さんなどでは、あり得るのかもしれません。

弁理士として長い人生で、その間、一定期間、特許庁で勤務の経験があるのも、悪くありません。

 

最も大きなメリットは、弁理士資格ですが、審査官補(途中から審査官)の任期は5年です。5年以上で弁理士試験の、工業所有権に関する法令及び条約について行う試験が免除されるとありますが、一度、再任してもらわないと、免除にはなりません。再任はあるんだろうと思いますが、資料には明確な記載がありません。

 

採用時の年齢制限なしで、定年なしという点ですが、これは60歳で入って、65歳までやるというイメージでしょうか?それなら、それで面白いなと思います。

60歳でも商標審査の能力のある人は沢山いるとは思います。

 

一番の問題は、論文式の筆記試験です。募集要項を見ても、不明ですので、これも説明会に参加して、ヒントでももらわないことには、準備ができないなと思いました。

 

27名という大量採用ですが、次の採用は何時あるか不明ですので、関心がある方は、これはチャンスだと思います。