Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

改正民法

2020年4月施行

2019年11月4日の日経に、改正民法の施行が来年4月に迫っているという記事がありました。

改正民法 施行まで半年 契約ルール変更 対応急ピッチ 建設 業界慣行見直し/システム 修理期間巡り応酬 :日本経済新聞

  • 約120年ぶりの改正
  • 請負のルールでは、「債権譲渡制限特約」が原則無効に。中小企業の下請けには有利
  • システム開発では、無償の修理期間が、開発側が責任を負うのが、引き渡してから1年間が、バグに気づいてから1年に。顧客には有利な場合が多くなる
  • 約款は、相手方にとって一般的な利益になる場合は、契約後に定型約款の内容を変更できる
  • 個人保証については、子どもがアパートを借りる際の親の保証(根保証)に上限が必要に。実務は、判例に基づき家賃1~2年分にすることが有力視
  • 事業資金の個人保証は、経営者以外の個人の場合、保証契約を結ぶ直前1ヵ月以内に公証人役場で「保証意思宣明公正証書」が必要に

コメント

民法の債権法の120年ぶりの大改正ということで、企業の法務や、法律事務所は、大変なんだろうなと思います。

 

弁理士会の研修でも、改正民法というのがあったので、申し込んでみたのですが、応募多数で外れてしまいました。

 

改定内容は、上の日経に記載があった項目だけではないと思います。まずは、体系的に変更内容を理解していなと思います。

 

体系的という意味では、法務省のWebサイトにまとめがあるので、まずはこれを読むことでしょうか。 

法務省:民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

http://www.moj.go.jp/content/001242837.pdf

http://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf

 

主な改正項目だけで、24項目あります。

1.消滅時効に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・1
2.法定利率に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・12
3.保証に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・17
4.債権譲渡に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・27
5.約款(定型約款)に関する規定の新設・・・・・・・・・30
6.意思能力制度の明文化・・・・・・・・・・・・・・・・34
7.意思表示に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・35
8.代理に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・38
9.債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化・・・・・39
10.契約解除の要件に関する見直し・・・・・・・・・・・・40
11.売主の瑕疵担保責任に関する見直し・・・・・・・・・・42
12.原始的不能の場合の損害賠償規定の新設・・・・・・・・44
13.債務者の責任財産保全のための制度・・・・・・・・・45
14.連帯債務に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・48
15.   債務引受に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・49
16.相殺禁止に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・50
17.弁済に関する見直し(第三者弁済)・・・・・・・・・・51
18.契約に関する基本原則の明記・・・・・・・・・・・・・52
19.契約の成立に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・52
20.危険負担に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・55
21.消費貸借に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・56
22.賃貸借に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・・57
23.請負に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・61
24.寄託に関する見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・64

 

知財業界や特許事務所にとって、どんな影響があるのか、具体的なところは、わかりません。

弁理士会の研修に参加できれば、弁護士・弁理士の先生から、想定事例が聞けるかと思ったのですが、残念です。

何度も研修会をやるか、Webで視聴できるようにするか、していただけたらと思います。