Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

商標担当者になったときに読む本(その6)

はじめての仕事

はじめての仕事は商標調査です。新製品が半年後に出るということで、営業部から商標クリアランスへの協力の要請が来ています。

 

この会社では、国内の商標調査では、特許事務所に依頼するのではなく、自分達でする調査する事になっています。

 

商標調査は、特許事務所時代に相当経験しているので、問題なく対応できるはずです。

 

今回、事業部としては相当、力の入った新製品であり、事業部長は従来とは全く違う斬新なネーミングを要請しており、また、プロモーションの効率面からグローパルで通用するネーミングを求めています。

 

製品の機能の名称などであれば、事業部の商品企画やプロモーション部隊で作成することが多いのですが、今回は広報宣伝部も入り、更に外部の広告代理店やネーミングコンサルに依頼してネーミングをしているそうです。

コンペ形式で提案で大まかなコンセプトの提案があり、事業部長がどちらの会社を使うかを決めるとのことです。

 

商標調査を、広告代理店やネーミングコンサルにお願いして、そちらの提携特許事務所に調査してもらうことも可能ですが、それでは。後々、知財部が責任をもって権利取得や契約交渉することができないので、商標調査の仕切りを外部に任せることはありません。

 

商標の採用に当たっての社内の商標担当の権限は絶大で、Cさんの出す商標調査報告書で「使用可否」の判断は商標関係者の間では商標決裁と呼ばれているようです。

品質管理部が、製品の出荷の可否を決定するように、商標担当はネーミングの使用可否を決定します。

出荷停止は、製品審査担当が素案を作り、品質管理部の部長が判断する建前です。

 

これに対して、商標調査報告はCさんが起案して、A課長が検印をすることになっています。

 

この商標調査、特許の人にはすこぶる評判が悪いようです。

特許の場合は、先行技術調査は事業部の技術者が担当しています。何かあればそれは事業部の責任になります。

一方、商標の場合、知財部の判断です。それも使用可能とか、使用不可とか、結論を出します。

もしも調査にミスがあれば、その責任は知財部となります。

特許の人には、ここが理解されないようです。