Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

商標担当者になったときに読む本(その12)

特許事務所を訪問

 

特許事務所は、虎ノ門駅の近くにあります。特許庁虎ノ門駅近くにありますので、虎ノ門のあたりには特許事務所が数多くあります。

電子出願ですし、電話やemailで事足りますので、何も特許庁の近くに事務所がある必要はないように思いますが、特許関係の施設が集積しています。発明推進協会も近いですし、弁理士会館もあります。知財高裁が少し離れたところにあります。

 

E特許事務所では、F弁理士が当社の窓口弁理士です。既に10年以上の付き合いがあり、当社のことを良く理解してくれています。

「私」にとっては、弁理士として相当な先輩にあたり、教えてもらうことも多そうです。電話で訪問したい旨を伝えて、アポをとり、話をするために事務所に伺いました。

 

この事務所とは、30年の付き合いがあるようです。国内商標は、通常は内製しますので、主に、外国出願のときにこの事務所のお世話になることになります。

 

事務所でF弁理士に挨拶をして話をしていると、この会社や、商標や、商品のことについて、私の知らないことまで良く知っているようです。

以前、ある商標で問題があったということや、ある商品の指定商品の記載については、このような経緯で現在の表現になっているとか、「私」の知らないことを教えてくれました。

 

F弁理士は、当社の外国商標の窓口弁理士としては2代目です。それでも、10年ぐらいの付き合いということです。新聞で当社のことが出てくたときは、昔はスクラップしていたそうです(最近は、Webの検索エンジンが充実しているので、そこまではしていないと言っていました)。

 

F弁理士に、今回の商品と商標調査のことを説明して、予定の1時間があっという間に過ぎました。

今回は、調査結果を事業部長に示してネーミングを決定するまで、実質2ヶ月半しかないことを説明しました。

また、出願はマドプロ出願が使える国は、マドプロ出願したいことも説明しました。

 

マドプロ出願するには、国内出願が前提になります。国内出願の指定商品を決める作業は、通常はそれほど難しくないのですが、今回は全くの新製品であることもあり、どう指定商品を表現したら良いのか疑問な点もあります。

マドプロでは外国の指定商品を国内の指定商品で含ませておく必要がありますが、今回は、新製品であり、通常の類似群コードにはその積極表現が入っていません。

そのため、マドプロを前提にする今回については、国内調査・出願もF弁理士にお願いすることにしました。

 

さて、E弁理士との打ち合わせも終わり、帰り道で色々と考えました。

 

同じ事務所(同じ弁理士)を使うメリットは、企業の商標担当者が変わるときに、業務の継続性を担保するためにも、有用ということです。

 

複数の商標担当者がいる企業では、あまり考える必要はないのですが、1名しか商標担当者がいない企業では、特許事務所の弁理士が、セーフティネットになっていると思いました。。