消費者庁の注意喚起
2020年5月8日の日経(夕刊)に、インターネット通販で偽ブランド品を売ったり、代金をだまし取ったりする悪質なサイトがあるとして、消費者庁が注意喚起をしているという記事がありました。
悪質ネット通販注意 偽ブランド品・届かない玩具 :日本経済新聞
- 4月にルイ・ヴィトンやエルメスなど高級ブランドの偽物をアマゾンに出品したとして、特定商取引法違反で事業者を行政処分
- SENJU株式会社について、代金を支払っても商品が届かないという件に関して注意喚起
- ちなみに、定期購入契約を巡るトラブルにも注意が必要
- 不審と思えば、気軽に消費者ホットラインに相談を(局番なしの188)
という内容です。
コメント
4月のアマゾンへの出品業者への業務停止命令は、このブログでも書きました。
4月30日付で出たSENJU株式会社への注意喚起が新しいもののようです。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019710/index.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/pdf/consumer_policy_200430_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_200430_0001.pdf
この会社ですが、Yahoo!知恵袋などで、昨年の11月から複数の相談があるようです。フィギュアなどを売っていたとありました。
リリースに出ているURLをクリックしてみましたが、既にWebページはないようです。
消費者としては、消費者ホットラインに電話する他に、Yahoo!知恵袋などに質問して、疑わしいかどうか確認するという方法があるようです。
消費者庁のリリースに、
サイトのURLに「.xyz」などの見慣れないトップレベルドメインが使用されていることが多くあります。このようなトップレベルドメインが使用されている通信販売サイトには注意が必要です。
とあります。確かにそうです。
消費者庁のリリースでは、URLやトップレベルドメインという言葉の説明もしてくれています。
会社にいるとき、ドメインも仕事もしており偽サイトの相談にものっていたので、Web担当者やドメイン管理会社から色々教えてもらったので、良く理解している方ですが、一般の方はなかなかそこまでの理解がないのではないかと思います。
URLなど高校の情報の授業で多少かじるのかもしれませんが、中学で国民全員に周知した方が良い知識ではないかと思います。
記事に戻りますが、定期購入を巡るトラブルもよくありそうです。広告をよく読む、広告を正確に理解する、メールの保管等に注意するなどしか方法がないのですが、これも中学の授業で勉強すべきかもしれません。
こんな授業なら、実生活で役立つ知識なので、学生も真剣に聞くのではないかと思います。