普通名称
3条1項1号の「普通名称」の定義は、取引界において、「その商品又は役務の一般名称であると認められているもの」とあります。
普通名称の認定は、当該名称と商品又は役務の関係、商品製造業者と販売業者又は役務提供者との関係、使用期間、その時代における表示の状況などに照らし、全体的・総合的に決定せねばならないとあります。
消費者の一部が当該表示を一般的名称であると認識していることのみをもって、普通名称と判断することはできず、また、辞書や書物に普通名称として定義され、若しは一部で普通名称として使用されていることのみをもって、普通名称化したとすることもできない。
業者間の認識か、消費者の認識を基準とすべきかについては、いずれか一方のみで決定すべきではない。
事例紹介)つゆの素事件、セロテープ事件、トイレットクレンザー事件、長崎タンメン事件、八丁味噌事件、正露丸事件など
コメント
正露丸については、最高裁でも普通名称という判断が維持されているようですが、現在普通名称であるか否かは、現時点の判断の問題であるとあります。
まだ、これからも変化するというということのようです。
東京高裁は「セロテープ」の普通名称化を否定したとありますが、登録例の紹介は、「ニチバン セロテープ」という登録商標であり、「セロテープ」という登録例の紹介ではありません。どう考えたら良いのかななと思いました。
さて、辞書等に普通名称と記載されていることに対して、ドイツでは訂正を求める請求権が商標権者側にあり、普通名称化の防止策となっています。辞書編纂者が知らずに、普通名称化を促進してしまうことを防止する制度です。
このような請求権を求めることについて、何かコメントがないかと思ったのですが、ここでは、出てきていません。
反対に辞書に掲載されているからという理由では、普通名称と認定しないとありますので、これが、ドイツのような制度に対する見解なのでしょうか。
ちょっと脱線しますが、自宅にこの本があります。海外の有名商標が記載れた本でユニークなものです。
顧客に商標を表示してもらう、使ってもらうことが多いですが、実務では、この時、普通名称化の防止のために、書体、使用方法、条件を決めて、契約や覚書を締結するようなことが多いと思います。
アメリカの使用許諾では品質管理を非常に重視しますが、これも普通名称化の防止が背景にあります。
商標権者はその危険に対抗するため、ライセンスをして、普通名称化しないようにするのです。
この対策は、相当に一般的です。
普通名称化の防止は、商標管理の核心に近いので、もう少し、何かヒントになる記述が、別のところにないか、探してみたいと思います。