記述的商標
慣用商標は飛ばして、記述的商標(3条1項3号)ですが、ワイキキ事件を引いています。
「(ー3条1項3号の条文の内容を記載ーは、)業者が自由に使用してよいものであるべきあるから、識別力を欠くことが多いのみならず、それとともに、業者としては商品又は役務を取り扱う場合に必要な表示であるから、これを特定の者に独占されるのは妥当ではない。」
- 自他識別力がなく、独占適応性もないので、登録を拒絶される
- いわゆる記述的商標(descriptive mark)
- 記述的であるか、記述的でないかは、商品又は役務との関係において相対的に判断される
- 制限列挙ではなく、例示
- 商品の産地又は販売地については、必ずしも当該地で生産又は販売されていなくてもよい。需要者・取引者にそのように認識されていれば十分
- 技術的商標(※ テクノロジーネームのようです。)と暗示的商標(品質、効能、用途を間接的に表示する商標)は、公益麺から拒絶して、使用者の保護は不正競争防止法で行う
- スローガンと書籍の題号は難しい問題がある
というような内容です。
コメント
3条1項3号を、自他商品識別力と独占適応性の双方の条文と考えるということは、理解しました。
特長的な考え方は、技術的商標と暗示的商標を、商標登録上は拒絶しておいて、不正競争防止法で保護するという考え方です。
これはどうなのかなという感じはします。
技術的商標の事例は「ミルキィー」、「ケロリン」、「コクナール」、「スグレータ」であり、事例が古く、何が一体技術的商標か、不明確であるということもあります。
テフロン、GEOTEXとは、だいぶ違うなという気がします。
暗示的商標が、突如出てきたなという感じもします。これは、商標審査基準に、「品質、効能、用途を間接的に表示商標」は該当するという記述があり、そこの原因があるようです。
下記の本に詳しく記載がありますが、米国商標法の説明で、識別性については、「識別性スペクトル(Spectrum of distinctiviness)という説明がされ、識別性が低いものから、高いものを順に書くと、
- 一般名称(Generic):識別性なし、派生的意味(Secondary meaning)なし
- 記述的商標(Descriptive):識別性低い、Secondary meaningでの登録あり
- 示唆的商標(Suggestive):本質的に識別性あり
- 恣意的商標(Arbitrary):コンピュータについてApple、識別性あり
- 空想的商標(Fanciful):造語(Coined marks)
3.の示唆的(暗示的)商標は、識別力ありになっています。暗示的商標は、識別性はあるという世界的な理解と違うことは、問題があるように思います。
間接的な表現であるが、記述的商標に留まるものとすべきではないでしょうか。
この本、出願実務用の本ですが、言葉の選択が丁寧であり、参考になります。