防護標章(12号)、商標権消滅後の登録禁止(13号)、種苗法の登録名称(14号)
- 防護標章(12号):本号の規定に該当する商標は、登録防護標章と同一のもの(相似形を含む。)に限られる。
- 商標権消滅後の登録禁止(13号)の廃止(削除):廃止により、登録異議取消決定、登録無効審決確定、放棄の設定登録後に、すぐに登録査定ができる。
- 種苗法の登録名称(14号):品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用するもの。種苗法により保護を受けた者は、商標法によって保護する必要はない。また、種苗法登録名称の保護期間経過後は、多くは普通名称化する。
コメント
同一標章に限定されるので、防護標章の保護は、薄いなという感じです。
さて、種苗法との関係が良く分からないなと思いました。
確かに、種苗法で保護されているなら、商標法で保護する必要はないのかもしれません。
青本によると、特定人への独占を禁止するためとあります。
それは、納得したのですが、種苗法の保護経過後は、多くは普通名称化するのでしょうか?
農林〇〇号のような記号的な品種の場合は、そのような運用で良いと思うます。
また、「シャインマスカット」などは、普通名称かなと思います。
しかし、お米の「新之助」「ゆめぴりか」など、ブランド化されています。
これが商標法で保護できないとすると問題があるように思います。
ここは、商標と種苗法の品種の重複保護が求められている可能性があるなと思いました。
あるいは、この運用が絶対だというのであれば、品種の名前と商品の名前を始めから分けて、品種は、アルファベットの組合せとか、農林〇〇号のようなものにして、はじめからメインの保護は商標でいくことが得策であるように思いました。
農業関係者には、選択肢はあるので、どちらを選ぶかということになります。
イチゴの「あまおう」と「とちおとめ」の戦略の違いについて説明しているWebサイトのページがありました。
「あまおう」と「とちおとめ」の違い品種・商標登録のブランド戦略
「あまおう」は商標で、「とちおとめ」は品種だそうです。「あまおう」の品種名は「福岡S6号」だそうです。
「あまおう」の成功に触発され、栃木県の農業試験場も、新しい品種は品種登録は、「栃木i27号」として、商品名としては「スカイベリー」という商標をつけたとあります。
基本的には、商標登録の取得が有利であると、この記事にはあります。
この世界も奥が深そうです。