Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

新・商標法概説(その47)

真正商品の並行輸入問題

商標権の地域的効力の問題、その他に絡む複雑な問題です。要約することが、難しいテーマですので、本を読んでもらえばと思います。

 

大きく、パーカー事件、大蔵省通達、フレッドベリー事件などが説明されています。

 

パーカー事件判決:

世界的な著名商標であり、品質が同一であること認定し、属地性の原則を、商標保護の本質に遡って検討したもの。原告は使用権限がない者であるが、その輸入販売行為は、実質的違法性を欠き、権利侵害を構成しないとした。

 

これを受けて、

大蔵省関税局の通達:

真正商品は商標権侵害を構成しない。その条件は、わが国の商標権者とその標章を適法に付して拡布したものが同一人(あるいは、同一人と同視しうる)場合であり、また、出所や品質が同じ場合であり、標章の使用が独自のものと評価されないこと。

欧州裁判所のこの問題の決定的判決である、アイデール・スタンダード事件判決と同じ基準である。

 

その後判決があり、それをまとめたものが、

フレッドベリー事件(最高裁判決):

真正商品の並行輸入が認められる条件は、1)外国で適法に標章が付された、2)当該国と我が国の商標権者が同一視しうる、3)我が国の商標権者が直接的又は間接的に当該商品の品質管理を行いうる立場にあることから、品質において実質的に差異がないと評価しうる場合とした。

 

最高裁判決後は、判例は揺れている。学説には一般化しすぎのものがある。

 

コメント

並行輸入は、難しいですね。

商標と品質管理の問題は、ライセンスでの重要問題ですが、並行輸入も品質が重要でした。

 

パーカー事件判決、大蔵省通達、フレッドベリー最高裁判決が基本ということは理解しました。

 

大蔵省通達は、今でも有効なものなんだろうと思います。欧州裁判所の判例を基準としてるなど、凄いなと思いました。

 

ただ、この他にも判例があり、実際、真正商品の並行輸入が認めらたり、認められなかったするのは、諸般の事情の利益考量の結果のようであり、単純ではないようです。

 

さて、フレッドベリー最高裁判決ですが、3)の条件に注目しました。我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質を管理することができるなどとありますが、そんなことは、権利者が同一人でもない限り、なかなか難しいだろう、という点です。

 

通常は、海外に著名商標主がいて、各国、ここでは日本で、商標権なり、専用使用権を子会社なり第三者が権利取得することを認めたりしますが、日本だけで使用を認められた者は、海外の商標主に対して、品質コントロールをすることなど、できそうにありません。

 

商標主は絶対で、日本の権利者ができるのは、日本市場に合致した品質を、商標主にお願いして作ってもらうことぐらいではないのかと思いました。

 

また、同一人としても、求められる品質は国毎に相当違います。昔、勉強したアメリカのコルゲート事件を思い出しました。アメリカの品質とブラジルの品質に差をつけていたものです。

 

諸般のバランスの上で、真正商品の並行輸入は認められたり、認められなかったりするようです。

 

商標主としては、権利の持ち方、ライセンスの仕方に加えて、品質をどのようにコントロールするか、方針が必要なようです。

 

事例に当たった特に、小野先生の本を見て、考えないと仕方ないですね。