運営業者に削除命令
2020年12月10日の朝日新聞に、ネット上の通販サイトで、危険な商品や違法品の出品者がいた場合、運営業者側に削除を勧告・命令でき、トラブルになった場合、出品者の情報が開示されるという新法ができるありました。
また、サイト運営業者の自主的な消費者保護の取り組みの公表義務や、出品する販売業者への規制強化、サイト運用業者に氏名や住所を偽ったん場合の刑事罰などもあるようです。
コメント
このページが、公表された資料ということだと思います。2020年12月24日に委員会が開かれ、審議されるとあります。
第11回デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会(2020年12月24日) | 消費者庁 (caa.go.jp)
【資料1】デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会報告書(骨子)案(事務局資料) (caa.go.jp)
各団体からのパブリックコメントが添付されています。これらのコメントも反映したものであるなら、この報告書のようになるんだろうと思います。
だいたい、新聞記事の内容が書いてありました。
消費者と売主の間に入り、場を提供しているだけであるので、法的な責任はないとは言えなくなります。
この点、楽天の場合は売り主が楽天以外と分かって買いますが、アマゾンの場合は、アマゾンが売り主なのか、その他の業者が売り主なのか、パッと見ただけでは不明です。
アマゾンには、売り主の情報を大きく分かりやすく表記してもらいたいなと思います。
アマゾンなら信用できるのですが、他の会社ならよくその会社のことを見てから注文したいと思います。