Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

シミが消える 化粧品の広告

消費者庁が注意喚起

2021年3月2日の日経夕刊で、消費者庁からの注意喚起が紹介がされていました。

「シミ消える」内容誇大 「化粧品販売、広告を放置」: 日本経済新聞 (nikkei.com)

  • 「短期間で肌のシミが確実に消える」など誇大な内容
  • 化粧品販売会社2社が、広告を発注
  • 成功報酬連動型アフィリエイト広告を、アフィリエイター制作
  • 消費者庁に消費者から効果がないという苦情
  • 2社は発注先に十分な修正を求めなかったため、消費者庁は広告の作成に関与したと判断
  • 2社に関連はない
  • アフィリエイターが商品名以外がほぼ同一の広告を作っていた例もある

コメント

記事の元情報は、消費者庁のこのリリースです。

虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起 (caa.go.jp)

消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

 とあります。

 

シミ取りの商品自体に、あまり関心がないので、ちゃんと見ていなかったのすが、2社の広告は、見たことがあるかもしれないなという広告です。

 

化粧品会社2社は、それぞれ、お詫びの広報をしています。

消費者庁による注意喚起に関するお詫びについて | 株式会社Libeiro

消費者庁による注意喚起について | 【公式】シズカゲル /シズカバイシズカニューヨーク 世界レベルの美白ケアを、あなたも。 (by-shizuka.jp)

 

広告制作会社に依頼したところ、同じアフィリエイターに再委託がされ、当該アフィリエイターは同じ写真を使ったりして、2社の広告を作成したことがわかります。

同じ広告しても差別化につながらないので、通常の広告主なら写真の差し替えなどを求めると思うのですが、今回はそのような形跡はありません。

客を獲得する広告であり、多少のことには目をつむっていたということだったのではないでしょうか。

 

消費者庁の注意喚起ということは、現実には効果があると思いますが、勧告や命令、罰金などと比べると処分があまいようには思います。

商品自体の効果はいくらかはあるけれども、広告が誇大すぎるし、既に修正をしているので、これ以上は追及できないが、将来また問題になる可能性があるので、注意するようにということでしょうか。

 

もう一つ、広告主としても、同じコンテンツを使って作成されるような場合は、チェックする義務があるということもいえます。

アフィリエイト広告を活用する場合の留意点ということにもなります。