消去が原則
2021年6月13日の朝日新聞に、図書館では貸し出し履歴の保存については、消去が原則であったが、徐々に利用者本人に履歴を提供するサービスが広がりつつあるという記事がありました。
- ネットでは書籍の購入履歴が蓄積され、便利
- データ活用を求める潮流
- そのため、最近は公立図書館でも、貸し出し履歴の保存ができるようになってきている
- 従来、図書館では返却後に貸し出し履歴を消去するケースが多かった
- 利用者の思想・信条を類推できるため
- 日本図書館協会の「図書館の自由宣言」は、利用者の読書事実を外部に漏らさないと明記
- 利用者の秘密を守るために履歴を保存しないのが原則
- 図書館全体で新たなルールが必要
というような内容です。
コメント
「図書館の自由に関する宣言」は、下記にあります。
第3 図書館は利用者の秘密を守る
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読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
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図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
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利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。
読書事実を外部に漏らさないとありますので、本人への情報提供は問題なさそうです。ハッキングされて情報が漏れるようなことが起こった場合は、別の判断です。
また、令状による場合は、例外とありますが、令状なしの捜査協力要請で、情報を出すのであれば、この宣言違反です。
このあたり、朝日新聞の記事の掘り下げがあまりありません。
図書を見ると、その人の思想・信条は分かる可能性があり、令状なしの情報提供は、表現の自由・知る権利の関係で問題はありそうです。
最近、図書館は公立図書館であっても、指定管理事業者に業務委託していたりします。このような事業者の場合は、警察などから要請されると断ることも難しい可能性があります。
もろもろ考えると、初めから情報を蓄積しないというのは、一つの方法ですが、図書館カードの貸し出しの昔ならばいざ知らず、現在のアマゾンの購入履歴などを見ていると、やはりデータは提供してほしいように思います。
朝日新聞ではカーリルという図書館関係のIT企業の代表の言葉を借りて、発言していますが、図書館全体で考えるべきテーマのようです。