双方の主張
これだけ騒がれて、ワイドショーのネタになった事件は、昨年の「フランク三浦」以来、約1年ぶりです。フランク三浦は商標登録無効についての審決取消訴訟でしたが、今回は著作権侵害や不正競争防止法違反の侵害訴訟となっており、双方の会社から広報ニュースリリースも出ており、興味のつきない事案です。ただし、裁判になっていますが、今後和解する可能性もある、目下進行中の案件です。
①そもそも「マリカー」って有名?
「マリオカート」は知っていました。我が家にもソフトがあり任天堂Wiiでやったことがあります。しかし、「マリオカート」を「マリカー」って略称することは初めて知りました。
高校生の次女に聞くと、「マリオカート」は長いので、友達と『「マリカー」やってる?』とか言うとのことでした。マリオカートのゲームが好きな人達(すごい数のファンがいると思います)の中では、十分意味が通じるようです。
②当事者の主張(広報ニュースリリース)
任天堂は、『公道カートのレンタルサービスを提供するにあたって、当社が製造販売するレースゲームのシリーズとして広く知られる「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章をその会社名等として用いており、さらに、被告会社が公道カートをその顧客にレンタルする際に当社の「マリオ」等の著名なキャラクターのコスチュームを貸与等した上、そのコスチュームが写った画像や映像を当社の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用するなどしているが、このような行為は当社に対する不正競争行為および著作権侵害行為に該当すると主張』しているようです。差止請求と損害賠償請求がされています。
マリカー側からも声明文が出ています。
『複数の弁護士・弁理士等の専門家に 相談をし、私たちのサービスが、任天堂様に対する不正競争行為及び著作権侵害行為には 該当しないと判断した上で、サービスを提供してきました。』と主張しています。
www3.nhk.or.jpwww.inside-games.jp
③現時点、株式会社マリカーのホームページ
現時点、マリカーのホームページは日本語版が削除され英語版が出てくるようです。
④まだ、訴訟になっただけで、判例が出たわけではありません。よって、事実も確定していないことが多いのですが、公になっていることから、いろんな角度から考えてみたいと思います。これから、ビジネスの視点、法解釈の視点、企業の知財・法務的視点、マスコミ等のコメントなどを中心に考えてみたいと思います。