Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

「マリカー」の議論(5)(提言)

新事業の促進の視点

Airbnbやウーバーのような、海外で大成功している新規事業がありますが、日本で展開しようとすると法規制があったり、反対する人がいたり、なかなか事業ができないということがあります。

今回のマリカーも、見方によっては、Airbnbやウーバーのような新ビジネスと捉えることも可能です。実際、海外からの観光客には大変喜ばれているようであり、Cool Japanの促進など、東京オリンピックパラリンピックに向かっていく東京という街の楽しさを一層増す効果があると思います。できれば、当初から任天堂の許可を得て、その指導(特に事故対策などの安全面についての指導)や対価支払いに応じてさえいれば、大変面白い試みだったのではないかと思います。

ポケモンGOではベンチャー任天堂の事業の共創ができたわけですから、マリカーで共創の関係に立てないことはないと思いますが、一般的に海外のベンチャーは、非常にしっかりした会社が多く、法務的レベルも高く、大企業顔負けの交渉をしたりする能力が高い企業が多いのも事実です。日本の中小企業も、任天堂は大企業だから中小企業などは相手にしないと初めから交渉を諦めるのではなく、まずは交渉すべきです。

マリカーは、弁護士・弁理士に相談したと言っています。ただ、その相談というのは、弁護士や弁理士に、使用可否についての法的な見解を出してもらうというレベルだと思います。

しかし、今回のケースを見て思ったのは、使って良いですとかダメですとかの判断ではなく、問題になるうるか否かの判断が必要で、訴訟になり問題になったらクライアントの努力が無駄になってしまいますので、弁護士・弁理士は、単なる可否を超えて、ライセンスを受けるところまで提案すべきではなかったと思います。ただし、弁護士・弁理士は、クライアントにそこまでのことが求められていない場合、そこまで提案できないと思いますので、クライアントがそこまでの要求を弁護士・弁理士にすべきかもしれません。

新事業の促進のためには、中小企業も、弁護士・弁理士も、一層、ビジネス的なことを含めて、より濃密な関係をもって、密な相談をすることが必要だと思います。

 

 余談になりますが、先日、大阪に行ったおり、大阪の街中、道頓堀や日本橋などは、世界中の人であふれかえっていました。(特に、大阪城は、韓国人だらけで、韓国の人に大変人気があるようであり驚きました。)

銀座も外国人だらけですし、今回の外国人の観光ブームは、日本をより国際標準の国に変えるきっかけになるような気がします。それに従い、日本企業の知財意識のレベルも上がっていくと良いと思っています。

「マリカー」の議論(4)

知財・法務的な視点

もし、私が任天堂なり、マリカーなりのの知財の担当者なら、どのようなことを考えたでしょうか、また、どうすればよかったのでしょうか。

①なぜ、マリカーは、任天堂の使用許諾を得ていなかったのか?

今回、マリカーは、弁護士、弁理士に相談したといいますが、実際、どのようなコメントをもらっていたかは報道からは判りません。ただ、結局、差止の裁判を起こさるというのは、企業の知財・法務としては、失敗とは云わないまでも問題なしというレベルではなかったことになります。

今回、「マリカー」という商標権を、マリカーが持っていることで、商標や社名は問題なく使えるという理解があるように思います。そこで止まっていればよかったのですが、コスプレ衣装の貸し出しをした段階で(サービス利用者の個人に責任を帰すことができなくなり)、全体的には、任天堂のキャラクターの価値を利用していると整理してよいと考えます。

キャラクターの衣装の貸し出しをする段階で、任天堂の許可を求めれば、いろいろな業務指導や対価要求があるかもしれませんが、なんとかOKをもらい、Win-Winの関係に立てたかもしれません。

Pokemon GOの運営会社も資本関係のないベンチャーと聞きます。キャラクタービジネスというものはラインセンサーは商品・サービスを出さないわけですので、ライセンシーであるマリカーが合法的にキャラクターを活用できる可能性はあったと思います。

マリカー側としては、当初からどうせお願いしても無理と決め込まずに任天堂と交渉すべきです。大会社でも、可能性はあったと思います。

② 私が任天堂の担当者として、この会社に、OKするでしょうか?

私が任天堂のキャラクターライセンスの担当者だとして、今回のマリカーOKを出すでしょうか。

まず気になるのが、小さなカートで公道を走ることです。キャラクターのコスチュームの集団が事故を起こしたら、最終的に運転者個人の責任ということになっていても、カートの運営会社の監督指導も問題になり、そこにライセンスしている任天堂にも被害が及ぶ可能性はあると思います。よって、私なら、遊園地の中のゴーカートならOKを出しますが、公道のカートはNGと言います。

(ちなみに、私はメーカーの商標・ブランド担当者だったので、判断は保守的です。キャラクタービジネスの世界では、前向きな判断がされるのかもしれません。)

③ 訴訟をするかどうかの判断

任天堂としては、手間や費用をかけて交渉し、裁判までして、マリオカートの世界観を守るべきかどうかの判断を迫られます。マリオカートの前に、任天堂のキャラクターは、マリオだけでもありませんから、守るべき対象は沢山あります。任天堂としては限られた予算で、何を守るかの選択が必要です。

個人が趣味で走らせているカートで、マリオのキャラクターにふんした人が乗っていても、任天堂は放置するでしょう。今回は、事業として大規模であり、話題になっているので、止めざるを得なかったのではないでしょうか。

今回、任天堂が、訴訟をするという判断をしたのには、「マリオカート」には、守るだけの価値がある、あるいは、今、守っておかないと訴訟費用以上の悪影響がでると考えたといことになります。

 

「マリカー」の議論(3)

法解釈の視点

マリカーの行為は、法的にはどのような問題となるのでしょうか。任天堂の主張は、著作権侵害と不正競争行為です。

著作権侵害

日本ではコスプレは大流行です。子供のお供で、幕張のジャンプフェスタや池袋のコスプレ会に行ったことがあり、そこで沢山のコスプレーヤーを見ました。彼らは、基本、個人で服を作って、個人で楽しんでいるようです。著作権には、私的使用の複製を著作権侵害としない例外規定(著作権法第30条)があり、そのため、この程度なら著作権侵害になりそうです。(法律の文言上は、例外は家庭内等に限るとあり限定的です。)

コスプレ大会の主催者などは、個人とは言えないので、グレーゾーンであり、現状は、お目こぼしをしてもらっているようです。著作権者の許可なく、コスプレの衣装をレンタルすることも、著作物の複製をするためにレンタルすることになりますので、著作権侵害を促進する行為であり、共同不法行為か間接侵害になりそうです。

中国北京の石景山遊楽園は、あまりにキャラクターのコスチュームが偽物くさくて、本物ではないと直ぐにわかるという面がありますが、それを横に置いて考えると、事業者自体がストレートに著作権侵害をしており、ややこしい法律の理屈は必要ありません。

しかし、少し離れて観ると、今回のマリカー石景山遊楽園のやっていることは、結果としては大差なく、マリカーは、任天堂のキャラクターの恩恵を十分に受けていたと言わざるをえないと思います。

② 不正競争防止法
任天堂ニュースリリースによると、1)マリカーが社名に「マリカー」を使っている点と、2)任天堂のキャラクターのコスチュームを着た人達の映像・画像をSNS等で拡散して宣伝営業に使って、顧客誘引をしている点を不正競争防止法上問題ありとしています。 

www.nintendo.co.jp

ここまで大々的に公道を走られたり、SNSで拡散されたりすると、任天堂自体が運営している、あるいは、任天堂マリカー社にライセンス許与して協力しているという誤解が生じる可能性があります。

また、マリカー任天堂が運営していると消費者が理解した場合には、マリカー側の不手際で事故が起こった場合でも、消費者が任天堂に対して、損害賠償請求してくるかもしれません。(任天堂に責任はありませんが、消費者としては訴えやすい任天堂の責任追及をすることもありえます。)

遊園地などでマリオカートをする場合と、東京の街中の公道でマリオカートをする場合では、事故の危険性は格段に違うことは明らかです。

③商標権はどうなっているのか

マリカー」の商標権はどうなっているのでしょうか。「マリカー」商標はマリカーと尾田久敏なる個人が出願(一部は権利になっています)を持っており、一方、「マリオカート」は、任天堂と尾田久敏なる個人が、出願(一部は権利になっています)をしています。商標権の所有状況は、だいぶ錯綜しているようです。

こういう事件が起こったときは、後付けで、出願しておけばよかったと云われますが、通常、企業の商標権取得の予算は限られており、不要な出願や、可能性だけで出願できるものでもありません。「マリオカート」は出願しておくべきと思いますが、その略称の「マリカー」までは出願しないというのは、通常の判断だと思います。

法的には、上記の①~③ですので、一番、マリカーを止めやすい、「マリカー」商標権を任天堂はもっていないので、非常につらい立場にあります。(侵害訴訟でも、最近は商標権侵害だけではなく、著作権不正競争防止法とかいろいろ組合せますが、商標権があることはやはり非常に強いのです。)

商標権がないので、著作権侵害か不正競争行為でマリカーを追及するしかありません。任天堂の立証次第ですが、キャラクターコスチュームのレンタルや、マリカーSNSでのキャラクターコスチュームで運転していること掲載する行為を止めること程度は可能ではないでしょうか。任天堂が、社名の差止まで請求しているかは不明ですが、一般論でいうと、社名の差止は影響が大きいので、裁判所も慎重になると思います。最終的には、「マリカー」名称の著名性に依存しますが、まずは、商標無効の判断からスタートするとなると、相当な長期戦になることが予想されます。

「マリカー」の議論(2)

ビジネスの視点

ビジネスの視点から今回のマリカーの問題を考えてみましょう。

① 宣伝効果がある

公道でマリオなどのキャラクターのコスチュームを着た人がカートを運転しています。カートに乗って街中を動き回るので、とにかく目立ちます。キャラクターの露出など、宣伝効果は抜群です。マリカーの人気で、マリオカートのゲームの人気に再び火が付き、任天堂の業績に好影響を与える可能性もありえます。

マリカーが人気になることは、任天堂にとってプラスの面もあると思います。

② 悪い影響もありうる

一方、トラックやバスなどの大型車も走る公道で、小さなカートが走るわけですので、事故が心配です。もし、マリオの乗ったマリカーが交通事故に巻き込まれたら、運転手は危険な状況になります。事故が起これば、マリオカートのゲームの人気に悪い影響がでるかもしれません(事故のあと、任天堂の責任を追及される法的な可能性は別問題としておきます)。

③ ライセンスビジネスの視点

中国の北京で、偽ディズニーキャラクターがいる遊園地として有名になった、石景山遊楽園のニュースがありましたね。これが許されると考える人は、日本には、ほとんどいないと思います。

そもそも、ディズニーの許可を取らずに商業上利用していることも問題ですが、

キャラクターの再現があまりに稚拙で、一目で偽物とわかるレベルであり、キャラクターのファンからすれば、ディズニーの世界観をぶち壊しているともいえ、石景山遊楽園を許せない一つの原因だと思います。

著作権や商標のライセンスでは、誰にライセンスするかということも大事な論点ですが、一番大切なのは、キャラクターの世界観とか、商品・サービスの品質(質)の確保です。今回、事前に任天堂の許可を取っておらず、任天堂の指導も入っておらず、世界観、品質の確保ができていないと考えられます。

④ 真似しようという人達を誘発

任天堂からすると、世界観とか品質とかが違うものが出てくると、本物の自体価値が低下します。

また、偽キャラクターを見逃すと、じゃあ私達もと、どんどん偽キャラクタービジネスが広がってしまい、収拾がつかなくなります。

今回は、東京のマリカーが対象ですが、大阪や名古屋や福岡で、違う業者が同じようなことをしだしたら、もう止められません。

任天堂が黙認し続けたら、最悪、このようなビジネスが、今後は止められないということになる可能性もあります(著作権は、商売とは関係ないので、商習慣は関係ないかもしれませんが。)。

⑤ 任天堂がリアルなマリオカート事業を計画しているとしたら?

任天堂なら、どこかと組んで、リアルにカート事業に参入する選択肢もあります。ディズニーランドのゴーカートのようなものを、どこかの遊園地で事業化する可能性は十分あります。

その時、マリカーが、今のまま、公道を走っているようでは、遊園地の安全なマリカーよりも、公道のマリカーの方が人気になる可能性も高く、任天堂の事業の成功を阻害する可能性もあります。

 

 

nishiny.hatenablog.com

 

 

「マリカー」の議論(1)

双方の主張

これだけ騒がれて、ワイドショーのネタになった事件は、昨年の「フランク三浦」以来、約1年ぶりです。フランク三浦は商標登録無効についての審決取消訴訟でしたが、今回は著作権侵害不正競争防止法違反の侵害訴訟となっており、双方の会社から広報ニュースリリースも出ており、興味のつきない事案です。ただし、裁判になっていますが、今後和解する可能性もある、目下進行中の案件です。 

①そもそも「マリカー」って有名?

マリオカート」は知っていました。我が家にもソフトがあり任天堂Wiiでやったことがあります。しかし、「マリオカート」を「マリカー」って略称することは初めて知りました。

高校生の次女に聞くと、「マリオカート」は長いので、友達と『「マリカー」やってる?』とか言うとのことでした。マリオカートのゲームが好きな人達(すごい数のファンがいると思います)の中では、十分意味が通じるようです。

②当事者の主張(広報ニュースリリース

任天堂からは、ニュースリリースが出ています。

任天堂は、『公道カートのレンタルサービスを提供するにあたって、当社が製造販売するレースゲームのシリーズとして広く知られる「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章をその会社名等として用いており、さらに、被告会社が公道カートをその顧客にレンタルする際に当社の「マリオ」等の著名なキャラクターのコスチュームを貸与等した上、そのコスチュームが写った画像や映像を当社の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用するなどしているが、このような行為は当社に対する不正競争行為および著作権侵害行為に該当すると主張』しているようです。差止請求と損害賠償請求がされています。

www.nintendo.co.jp

 マリカー側からも声明文が出ています。

『複数の弁護士・弁理士等の専門家に 相談をし、私たちのサービスが、任天堂様に対する不正競争行為及び著作権侵害行為には 該当しないと判断した上で、サービスを提供してきました。』と主張しています。

www3.nhk.or.jpwww.inside-games.jp

③現時点、株式会社マリカーのホームページ

現時点、マリカーのホームページは日本語版が削除され英語版が出てくるようです。

maricar.com

④まだ、訴訟になっただけで、判例が出たわけではありません。よって、事実も確定していないことが多いのですが、公になっていることから、いろんな角度から考えてみたいと思います。これから、ビジネスの視点、法解釈の視点、企業の知財・法務的視点、マスコミ等のコメントなどを中心に考えてみたいと思います。

特許事務所の初日

事務所勤務が始まりました

f:id:yoshikeke:20170301203413j:plain 

(きさ特許商標事務所が入っている虎ノ門ツインビルディング)

関西大学の修士課程を出て、松下電器(現パナソニック)に入り、基本的にずっと同じような環境でした。細かくいうと、大阪から横浜の松下通信工業㈱に出向したり、東京大学の先端科学技術研究センター玉井研究室の協力研究員になったり、香港のWilkinson & Gristに2ヶ月の短期留学でお世話になったり、知財部門からブランドコミュニケーション部門に異動したり、それなりに変化はありました。しかし、今回は、パナソニックを辞めて、特許事務所に入った訳であり、今までの出向や研究員や留学とは違います。

本日は初日です。人事責任者の受け入れは、勤怠管理などの話しがメインでした。最近のメーカーは、成果主義とか、コアタイムなしフレックス勤務とか、裁量労働とかで、労働時間は別として、いつ来ていつ帰るかなどには厳しくなかったのですが、特許事務所では前後30分のチョイスはあるもの、基本は9:00~17:30ということで、就業時間がきっちりと守られています。非常に新鮮でした。Suicaカードで勤怠管理をするなど、仕組みは新しくはなっていますが、タイムカード的に管理されていました。また、残業手当もあります。私も、15年ぶりに残業手当をいただけるようです。

先日、同じ関西大学出身の大阪の特許事務所経営者と話しをした折に、フレックスを導入しないのかと質問した折、フレックス勤務はかえって効率が悪くなると言っていました。特許の明細書を書く仕事などは、在宅やフレックスが一番適している仕事かと思っていたら、現実はどうやら違うようです。

まだ、仕事らしい仕事はないので、今週いっぱいは、定時退社を目指します。本日、定期券代を現金でいただいのも、非常に新鮮でした。

外国商標の事務担当の皆さんは、非常に優秀です。色々と教えてもらおうと思っています。久しぶりに商標の調査や出願のファイルを見ました。土地勘は残っているようでしたので、当面は、できるだけ最新の実務を理解するよう努めたいと思います。

f:id:yoshikeke:20170301210310j:plain

(ビルの地下の食堂等のスペース)

ありがとうございました

 今日がパナソニックの最終日ですf:id:yoshikeke:20170228093457j:plain

本日、午後に汐留のパナソニックに行き、人事に社章や社員証IDカードを返却します。会社から貸与されていた、Let's NoteのノートPCも返却です。5年間ぐらい使っていましたが、本当に使いやすい、良いPCです。

この一か月は、有給休暇の消化で、退職の手続(案外大変です)をし、弁理士会の研修に行き、英語の勉強をし、このプログを書き、壮行会や飲み会に参加し、商標担当の時代の案件をまとめたりしていました。

明日からは特許事務所勤務です。いままでは、異議事件が発生時や類否判断に迷ったときなど、相談案件があるときに訪れる場所が特許事務所でしたが、これからは、反対に相談に来ていただく場所に身を置くことになります。企業の商標やブランドのご担当者が、ちょっと相談してみたい、意見を聞いてみたいと思っていただける弁理士になりたいと思います。

知財部門を離れて、ブランドマネジメント部門に異動したのが2005年2月ですので、12年は商標の実務から離れています。その間、ブランドマネジメント部門で、社内でのブランドのインナーコミュニケーション活動や、社名変更・ブランド統一、三洋電機の関係整備、ネーミングの考え方整理、ブランド体系の改定、新ブランドスローガンの制定関係、最近ではグループ会社とのブランドライセンス契約の更改のプロジェクトなど、知財部門だけではできない経験させて頂きました。

今後は、このブランドマネジメントの経験も活かしつつ、弁理士本来の専門性を高めて、クライアントのご期待に応えていきたい思います。この4月には、長女が社会人となり、次女が学生になる予定です。2017年は、家族4名の中、3名までが新しいことにチャレンジする年になりました。今年一年、この変化を十分に楽しみたいと思います。