成田の「うなりくん」に
2017年11月20日の朝日新聞に、今年のゆるキャラブランプリの結果が出ていました。
- 「ゆるきゃらグランプリ2017」の結果が19日、ナガシマリゾートで発表
- 千葉県成田市の「うなりくん」がご当地部門(自治体など)の1位
- 2位は愛知県知立市の「ちりゅっぴ」
- 3位は大阪府東大阪市の「トライくん」
- 企業部門を含め、1158体がエントリー
- ネット投票と会場での直接投票(2日間)の合計で決定
- うなりくんは成田空港の航空機と地元名産のウナギから
- ちりゅっぴは在原業平が詠んだことで知られるカキツバタや和菓子の「あんまき」から
- トライくんは東大阪市にある花園ラグビー場から
コメント
Wikipediaによると、ゆるキャラグランプリは、2010年から開催され、今回が8回目のようです。第2回めの2011年は、「くまモン」が1位になっています。
「ゆるキャラ」の提唱者である、みうらじゅん氏は、「ゆるキャラ」の条件として、以下つぎのような条件を挙げているようです。
- 郷土愛に満ち溢れた強いメッセージ性があること。
- 立ち居振る舞いが不安定かつユニークであること。
- 愛すべき、ゆるさ、を持ち合わせていること。
また、「原則として着ぐるみ化されていること」必要なようです。
また、2017年現在、「ゆるキャラ」の商標管理は「ゆるキャラ®グランプリ実行委員会」と「株式会社ゆるキャラ」になっているとあります。
「ゆるキャラグランプリ」あるいは「ゆるキャラ」という商標の利用については、契約が必要なようです。下記に、説明があります。
個々のゆるキャラ(例えば、「くまモン」)がブランド価値を持っているのと同様に「ゆるキャラグランプリ」、「ゆるキャラ」という言葉も、価値があるということでしょうか。
ただ、「ゆるいマスコットキャラクター」の略称が「ゆるキャラ」と世間一般に認識されているように思います。
「ゆるキャラグランプリ」は、特定の大会を指しますので、これを勝手に使ってはだめというのは理解できますが、「ゆるキャラ」という言葉をどう使ったらOKで、どう使ったらNGかは、分かりにくい話です。
ゆるキャラの「ぬいぐるみ」があったとして、そのタグに「ゆるキャラ」「ゆるキャラグランプリ」と書いたような場合は、商標権侵害になるので、契約が必要ですよという趣旨でしょうか。
いわゆる商標の普通名称化の問題ですが、権利者側も厳しい運用は負担がかかりますので、柔軟な運用をせざるを得ないのではないかと推測します。
J-Plat Patで「ゆるキャラ」の検索をすると、文具類の扶桑社の権利と、写真・写真立ての(有)みうらじゅん事務所の権利が一番古いようです。重要そうな、41類や35類は、(有)みうらじゅん事務所が権利をもっています。
なお、ゆるキャラグランプリの大会自体は、ゆるキャラグランプリ実行委員会が行っており、扶桑社が特別協賛とあります。
また、日本ご当地キャラクター協会という団体もあり、「ふなっしー」は、こちらの代表選手のようです。
両者の関係性は、取材でもしないとわからないのですが、後者はキャラクターの支援団体のようです。役割がちがうのでしょうか。