「#グレープも#あの味だ」とは
サントリーの「ほろよい」の「グレープ」のTVCMを見ました。ちょっと考えさせる表現でした。
CMは下記のサントリーのサイトから見ることができます。
出演者は、佐藤二朗さん演じる「ほろよい部」部長と黒木華さん演じる「ほろよい部」部員です。
「ぶどう、ではなく、グレープだと思って飲んで。」「グレープ。。。あの味や」となっています。「大人になっても好きなあの味」と締めくくっています。
コメント
あの味とは?とネットでも話題になっているようです。中にはハイチューやグミの味という人もいますが、当然のことながらコカ・コーラ社のファンタ・グレープという意見が多いようです。
企業の商標や法務にいたとして、このCMについてOKかNGかコメントを求められるとすると、どうコメントするかなと考えてしまいました。
どうも以前は「グレープ」ではなく「ぶどう」だったようです。
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ただ、現在のラインアップには「白ぶどう」はありますが、紫色のぶどうはありません。 「グレープ」になったようです。
「ぶどう」でも「グレープ」でも、同じ内容を日本語と英語(カタカナ)で言っているだけですが、このCMのコンテクストの中でいうと、おそらく多くの人が「ファンタ・グレープ」を思い出しそうです。
「ファンタ」という言葉を使っていないですし、「グレープ」という言葉の使用は自由ですが「あの味」という言葉で想起してしまいます。なんとなくフリーライドっぽいイメージはあります。
商品的には、ジュースとお酒ですので、直接の購買上の競合関係もなく(商標的にいうと商品非類似)、また、「ファンタ」という言葉を使っている訳でもなく、そもそも記述的な表現である「グレープ」を使っているので、商標法的には問題はないように思われます。
独禁法、景表法の視点ですが、なんとなくファンタグレープは暗喩はされていますが、比較広告になっている訳でもありません。
次に不競法ですが、「グレープ」という記述的な言葉ですので、ダイリューション(希釈化)はありません。
ファンタの子供が飲む飲料のイメージが、大人が飲む飲料のイメージで、汚染される(ポリューション)が考えられなくはないですが(特に「ほろよい」は3%とアルコール度数が低くソフトドリンクとの境界が一番微妙なアルコール飲料です)、「グレープ」という言葉自体があまりに直接的に記述するだけの言葉なので、ポリューションの立論も苦しいように思います。
さらに、味やにおいは、不競法の商品等表示ではなく、商品形態模倣、デッドコピーになりませんので、一般条項がない日本の不競法では問題外となります。
最後に、民法ですが、ファンタ・グレープのファン層がいて、自宅でファンタ・グレープをベースにしてカクテルを作って楽しんでいた。それとそっくりな味、あの味を、お酒の会社が売り出した。そのため、ファンタ・グレープの売上が低下したのであれば、不法行為でクレームできそうですが、ファンタ・グレープの売上は低下してない可能性が高いですし、この証明は難しそうです。
あるとすれば不当利得ですが、これも立証が難しそうな感じです。
商標では何の問題もないですし、「あの味」は「ほろよい」のシリーズ全体を貫く考え方ですので、「ぶどう」を「グレープ」にした今回のサントリーのCMはクレームしにくいように思います。
ほろよいには、他にも、次の商品があります。
- はちみつレモン(サントリーの「はちみつレモン」の問題。昔、普通名称かどうで議論のあった件です。)
- ハピクルサワー(シルエットからしてサントリー「ビックル」ですが、お酒なので「ビックル」と云わずに「ハピクル」と言っていると理解しました。)
まあ、コカ・コーラ社がクレームしないと踏んでのCMだろうと思います。色々と考えさせられますが、微妙な線を突いた、上手い宣伝ということになるんだろうと思います。
お酒ではなくソフトドリンクで、「あの味」としたら法的な議論にそうですが、それではその商品が売れないでしょうから、現実には問題になりそうにありません。