Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

プラットフォーマーの法的責任強化

EUディレクティブ

2019年8月19日の日経で、EU著作権指令が6月に発行して、YouTubefacebookのようなプラットフォーマーへの規制が強化されるという記事がありました。

著作権保護 EUの大転換 プラットフォーマーに法的責任 「事実上の検閲」批判も :日本経済新聞

  • 背景に、Spotifyなどに比べて、YouTunbeが支払っている使用料は、20分の1。権利者らに不満
  • EUは、ユーザーが投降するコンテンツへの規制強化
  • 著作権侵害コンテンツを見られるようにする行為自体を著作権侵害と見なし、サイト運営事業者にも法的責任
  • 本来、侵害の主体はユーザーで、事業者は場所を貸しているだけで、違法かどうかの判断は難しい
  • 権利者などから違法と指摘された時、削除をすれば事業者は免責されるのが原則だった
  • 日本のプロバイダー制限責任法、アメリカのデジタルミレニアム著作権法も同様なルール
  • 今回、EUは、事業者の大手には、次の最善の努力を求める
  • ①権利者から許諾を得る、②削除したものが再アップロードされないようにする、③権利者から十分な情報提供を受けた場合には、通知の有無にかかわらず削除したり、アップロードを防いだりする
  • ②や③の再アップロードをさせないようにする仕組みは、実質的にフィルタリングや検閲との批判
  • また、今回、クリエーターが事業者から情報を得たり、契約変更や取消ができる権利を認めて、クリエーターの保護をした点も特徴
  • 日本への影響は未知数

というような内容です。

コメント

情報がてんこ盛りの記事ですが、これだけの情報を良く整理されたなと思いました。

 

日本には、YouTubefacebookレベルのプラットフォーマーはいませんので、それほど問題になっていないのかもしれませんが、考え方の転換であることは確かです。

 

記事の冒頭に、EUは個人データ保護に続きネット上での著作権侵害についても大きく転換しようとしているとありますが、そんな感じです。

 

論点は、プラットフォーマーが事実上の検閲をしないといけないことになる点だと思います。削除したものが再アップロードされないようにする、十分な情報提供を受けた場合には、通知の有無にかかわらず削除したり、アップロードを防いだりするというのは、ある種の検閲とも言えます。公的機関の検閲ではないですが、大手プラットフォーマーの影響力から、国家同視説的に考えると問題かなと思います。

もともとの目的が著作権侵害物の排除ということであり、目的は是認できるとしても、できるだけ、問題の生じないような仕組みが必要なように思いました。

 

もう一つ、クリエーターからプラットフォーマーへの情報を得られるようにする仕組みも、面白いなと思います。

プラットフォーマーに集中している、利益や情報を、クリエーターが得られれば、次の創作につながりそうな気はします。

このクリエーターは、ユーザーではなく、曲などを使われている方なのかまでは記事からは不明です。

 

記事にもありますが、音楽は著作権管理が進んでいて、写真はこれからとあります。ここも、課題ですね。

 

著作権法や個人データ保護の世界は、変化が急な世界であり、これに比べたら、商標や意匠の世界は、まだまだ、ゆっくりしている世界だなという気がします。

 

30年前に聞いた議論が、まだ、議論されていたりします。平和なのは、なんやかんや言っても、登録制度のおかげだとは思います。

 

倫理研修

3回目の受講

2019年8月31日、弁理士会館で、5年に一度の倫理研修(集合研修)を受講してきました。その2日前に、研修事務局から事務所に電話があり、集合研修を受けるには、その前に倫理研修のeラーニングを受講していることが必須で、5時間聞かないと受講できないとのこと。

金曜日は、夏休みにしていたのですが、この日をeラーニングに充てることで、何とか5時間の事前受講を終了しました。テストもあるので、実際は、6時間かかります。

 

さて、集合研修は、課題を渡されて、5名のグループで、グループワークをして、各グループから発表するという形式です。

この研修、受けるのは3回目です。以前もグループワークだったのは覚えているのですが、どんな内容を議論したかまでは定かではありません。

 今回も、5時間超の集合研修で、5問の課題を検討しました。

 

学生時代に弁理士試験に合格したため、登録番号が古く、この種の場所は登録番号順なので、いつも古参の方の席になってしまいます。古参の割には、これまでの経歴が理由ですが、弁理士倫理を良く分かっていないので、ギャップがあるなと思ってしまいます。

 

さて、メモしたのは、

  1. 中途受任は、安易にするとトラブルになる(ここは先輩の弁理士から教えてもらうところ)
  2. 補助者が弁理士名義で出願をやっていたとして、これが非弁理士の名義貸しの禁止に該当するという考えがある(※名義貸しではないというのと、両説ある。弁理士名でやっていても、実質的な名板貸しになるという考えがあるそうです。こここは、そういう考え方もあるのかと、はじめて?知りました。)
  3. 冒認出願の出願を担当すると、処分が厳しい(※再確認しておくように言われました)
  4. 顧客とライバル関係にある会社の出願ができるかどうかは、弁理士法31条の問題ではなく弁理士倫理3条、「独立の立場に疑問を持たれる」の問題(※無効審判などの本来のコンフリクトと、この話は、別物であり、同意があれば良い。まあ、そうですよね。)
  5. (ややこしい人には)一人で会うな

特に、講師が強調されていたのは、弁理士会に相談がくるのはお金の問題。どこかで折り合いの付くところを見つけるべきというの点と、コンフリクトよりも冒認への加担に要注意ということでした。

 

私にとっては、一番、難しかったのは、中途受任の問題です。弁理士同士の私的自治で、客先に迷惑をかけないように、できるだけ弁理士同士で調整しようという発想は、現在の企業は持ち合わせいないように思いました。

必要な情報は簡単に入手できましし、顧客企業のDBや電子ファイルは特許事務所よりも、ずっと完備しています。今の情報化社会を前提にすると、少し、旧態以前とした考え方になってしまっているかもしれないなと思いました。

 

5名のグループの構成は、女性が2名、男性が3名。名刺交換したのですが、特許事務所勤務が2名、企業・公務員が3名。日常、特許や商標にタッチしているのは3名で、2名は研究職や別の仕事です。

私も、2年半前までは、企業のブランドマネジメントですので、特許事務所や企業の知財部ではありません。

ここ数年の弁理士試験の合格者を見ても明らかななように、弁理士は、既に特許事務所の資格ではなくなっています。

 

弁理士倫理自体が、委任や受任などを中心として形成されてきたのだと思いますが、現在の環境・弁理士の姿に必ずしもマッチしていない面があるのではないかと思いました。

50%が企業勤務、30%が事務所勤務。特許庁関係の仕事以外が半数を超えてくるという前提で、新しい弁理士倫理が必要になってくるのではないかという気がしました。

 

 

脱プラ運動

日経の解説記事

2019年8月19日の日経夕刊に、「なぜ今、脱プラ運動?」という記事がありました。

(ニッキィの大疑問)なぜ今、脱プラ運動? 海洋流出5兆個を問題視 :日本経済新聞

  • 海洋プラスチックの研究は10年ほど前から
  • 人工衛星や船による観測データが集まるようにった
  • マイクロプラスチック(大きさ5ミリメートル以下のもの)が広く分布。世界に5兆個が漂っている
  • 2050年までに海に出るプラスチックは約10億トン。魚の重さ約8億トンを上回る
  • ストローやレジ袋は象徴。割合は少ない。実際には、ペットボトルと使い捨て容器(食品トレーなど)
  • 生分解性プラスチックが一つの解。コストと生分解性の生態系の影響研究が必要
  • 欧州は、環境規制を強化。主導権を発揮。環境問題で政治的な力を高める意図
  • また、環境産業の国際競争力向上を狙う
  • マイクロプラスチック自体は、人体に入っても排泄される。問題は、プラスチック表面に付着する化学物質

とあります。

 

コメント

昔からの問題なのに、なぜ、最近、急にこの話を良く聞くようになったのだろうと思っていました。

マイクロプラスチックのデータが集められるようになったことが一番なのでしょうが、欧州発の環境問題を活用した、世界戦略という面があるようです。

 

環境問題を自らの政治的な力の向上に役立てるというのは、賢い方法だなぁと思います。各国とも、環境問題であれば、文句を言いいにくいところがあります。

そして、その分野で欧州が先行して、ルールを作れば、それが世界のルールになります。

欧州企業に仕事が来るなら、更に良いことです。

 

環境ISOもそうですが、環境問題は、欧州にとってはビジネスチャンスなんだろうと思いました。

 

話は変わって、商標の話になりますが、欧州発という点では、商標検索で使う、TM ViewやTM Classが、欧州の戦略を感じます。

TM Viewは、欧州発でありながら、Asean TM VIewなど、世界を席巻しているというものがあります。

 

TM5などで、役割分担をしていると聞いています。日本は、「悪意の商標」などで世界の商標行政に、協力しているようです。

しかし、TM Viewの技術協力の方が、世界への影響は高いように思います。

 

TM Viewのようなシステムで、世界に貢献すると、長い目で見て、各国の商標DBがTM Viewのやり方を踏襲します。

DBなどのシステムが似てくると、商標制度自体も似てくることになると思います。

欧州がやっている商標DBでの協力は、ISOの標準化や、環境問題もそうですが、じわじわと効いてくる、欧州の世界戦略のように思います。

 

一方、日本の類似商標の抽出のシステムは、高度なアルゴリズムが採用されているのだと聞いたことありますが、商標の類似(標章の類似のアルゴリズム、類似群コード)に拘っている点が、そもそも、日本独自のものであり、他国に応用できません。ガラパゴスです。

日本にも、情報システムの力はあると思いますので、惜しいことをしたなと思います。

 

日本も、図形調査のシステムでは貢献するようですので、なんとか一矢報いてもらいたいなとい気がします。

ニコンようかんの販売終了

販促品の限界事例?

 

2019年8月22日のITメディアで、ニコンが「ニコンようかん」のネット販売を終了するという記事がありました。

銘菓「ニコンようかん」、ネット販売終了 「裏の主力製品がなくなる」と惜しむ声 - ITmedia NEWS

  • ニコンようかんは9月30日をもって販売を終了
  • 1973年に従業員向けに発売
  • 2000年に一般販売
  • 菓子メーカー「本宮」(栃木県大田原市)からのOEM
  • ネット上では惜しむ声
  • ここ数年間の販売状況を加味して決定
  • ニコンイメージングジャパンの直販サイト「Nikon Direct」で発表
  • カメラメーカーが手掛ける異色の菓子として人気
  • ネット販売の他、ニコンの複数の施設で販売
  • 10月からは、「ニコンミュージアム」(品川)でのみ販売

コメント

ようかんのパッケージデザインは、Webサイトで見てください。

ニコンようかん」で画像検索すると沢山出てきます。良く知られた存在だったようです。

 

Wikipediaにも、ニコンようかんの情報がありました。

ニコンようかん - Wikipedia

ようかんの他にも、ニコンせんべい、ニコンワイン、ニコンこしひかりがあるそうです。ただし、ニコンブランドの食料品は社内売店での販売を前提であり、一般のルートでは販売していないそうです。

 

ニコンようかんは、栃木県大田原市の和菓子店である株式会社本宮からのOEMとあります。

また、この株式会社本宮のようかんは、荏原製作所では「荏原ようかん」、シチズンでは「シチズン羊羹」として、OEM供給されているとあります。

 

シチズン羊羹を検索していたとき、Yahoo!知恵袋で出てきた回答には、社員がお客さんを訪問するとき、手土産として持っていくために作られたとあります。

おそらく、この種の商品は、もともとは手土産として作ったのですが、社員の人気が高く売店などで販売することになり、人気があるので外販に至るというものだと思います。

 

そういえば、以前の会社のブランドマネジメントの部署にいた時に、デンソーの広報の方がブランドマネジメントの話を聞かせて欲しいと言って来られたのですが、そのとき、手土産として、「DENSOせんべい」(瓦せんべいでした)を持ってきてくださいました。ロゴ入り食品は、非常に珍しいなと思った記憶があります。

 

販促品(Give away)は、面白いなと思ってもらえることが重要です。ニコンようかんのように、ちょっと性格の違う商品に、ニコンロゴが付いていると価値があるんだと思います。

 

販促品で良くあるのは、ボールペン、クリアホルダー、カレンダー、USBメモリーといったところでしょうか。

販促の担当者から、食品は避けるようにしていると聞いたことがあります。

おそらく、賞味期限や消費期限の管理ができないということだと思います。

 

ニコンの出している、羊羹、せんべい、お米は、食品の中では消費期限が比較的長く、一番扱いやすいものです。

家電メーカーの販促担当の感覚では、限界事例は、じゃがいもや塩蔵の銀鮭、という感じでした。

 

ニコンようかんをなぜ止めるのかは、良くわかりませんが、ニコンミュージアムでは、継続販売されるようです。

Nikon | 企業情報 | ニコンミュージアム

昨秋、中華商標協会の代表団が来られたときに、一緒に見学させてもらったのですが、なかなか良いミュージアムだと思います。

品川インターシティはオフィス街にあるので、あまり混雑していませんし、ゆっくり見ることができます。

侵害対応チャート

発明推進協会の研修会に参加しました

2019年8月28日に発明推進協会で開催された「(知財課題を共有する)侵害対応チャートの作り方」という講演会に参加しました。

最近、模倣品関係の相談も多少あるので、その情報収集になればと思っての参加です。

 

講師は、元発明推進協会外国相談室の相談員の大池唯夫さんです。電機メーカー(日本ビクター)の知財におられて、60歳の定年後、10年間、発明推進協会で外国相談室におられたとのことであり、そのときの経験をベースにしたお話しです。

チャートを作る実習の付いた研修で、非常に珍しいものです。実習は、発明推進協会の方が講師でした。

 

特許庁の委託を受けて、この10年超、発明推進協会では外国関係の侵害事案の相談を受け付けており、中小企業の駆け込みで寺のようになっているようです。

中小企業だからと言って、事案が簡単なわけではなく、登場人物も多数ありますし、時間軸としても数年のスパンで理解しないといけないようです。

当初、整理されていない状態で相談に来られるのを、話を良く聴いて、見やすく整理をして、社長さんなどと共有しようというのが、この侵害対応チャートです。

 

チャートは、縦軸に登場人物、横軸に時間軸となっています。

詳しくは、研修会でお聞きいただくしかないのですが、面白いアイディアだなと思いました。

 

講師の大池さんには、個人的には、元のメーカーのときに、お世話になっており、ダブルブランドの考え方を教えてもらったり、商標の業務・役割をブザンのマインドマップを使って説明したものをもらったり(この資料はまだ持っています)、非常に参考になりました。

 

今回の研修では、チャートは、実際の事例をまとめた、侵害事例21例という冊子がテキストです。これは、10年間で遭遇した事例をまとめたものです。帰りの電車で再読しましたが、これに回答をするのは、大変だなと思いました。

 

この侵害対応チャートは、まずは、相談員として、内容を理解し、そして、相談者と理解を共有するためのもののようです。

現地の弁護士、弁理士には、最終的には、書面で整理した形で、伝える必要があり、そのときに、この絵解きのチャートあれば、書面作成が容易になります。

 

このチャート、国内外の弁護士、弁理士にとっても、流れが絵解きされているので、理解を促進するメリットがあるようにおもました。

 

弁護士、弁理士は、一つの案件を処理しているわけではなく、複数の案件を並行して処理します。現地代理人に指示を出した後は、しばらくは現地代理人の時間であり、時間があきます。その間に、他のことをやっていると、元の案件の詳細を忘れてしまうことがあります。

そんなときに、この侵害対応チャートがあると、案件の記憶を瞬時に呼ぼ戻すことができるような気がしました。

 

講師は、視点が広いし、非常にアイディアにあふれた人なんだと思っていましたが、今回の侵害対応チャートもそのアイディアの一つのようです。

今回の研修でも、「陸王」の事件で、侵害チャートを作ったらどうなるかなど、アイディアが詰まっていました。

 

メインのチャートの話ではなかったのですが、「商標点検」というものを推奨されていました。弁理士は、出願して、登録になるまでは仕事をするが、次は10年後の更新まで、何もしません。

企業としては、この10年で商品も変化するし、海外展開しています。それをフォローするために、「商標点検」をしましょうということです。

企業の商標管理では、事業部知財が行ってくれている部分かもしれません。次回は、この話をもう少し聞きたいなと思いました。

 

これとハウスマークの「棚卸し」を加えると、企業の「商標管理」概論の骨子になりそうです。

この2年半、特許事務所に勤務して、多くのお客さんと接して感じたことは、どうも中小企業だけではなく、名の知れた大企業も、商標管理として、何をどうするべきか、悩んでいるということです。

 

商標管理をやってこられた方の知見は、一子相伝的に、企業内で受け継がれるものだったのですが、商標担当者の転職が容易になり(企業間では多いように思います)、また、組織変更や担当変更があり、企業でも商標管理の考え方が受け継がれていないようです。ここは、しっかりまとめ直す、社会的なニーズがあるように思いました

 

まずは、このチャートを、発明推進協会から本を出されたらどうかと思いました。

フランク三浦のTシャツ

ケンタッキー、ユニクロ、ポロ?

2019年8月19日、プレスリリース集のPRTIMESで、フランク三浦がTシャツを販売するというニュースリリースを見ました。

prtimes.jp

デザインは、サイトでご確認ください。

のパロディ?のようです。

 

ケンタッキーの図形は、人物と赤いバケツを組み合わせた点と、三本の白線の入った赤いエプロンまで同じです。しかし、そもそも、フライドチキンとTシャツでは、商品の混同は生じないですし、パロディかなぁということは分かりますが、ケンタッキーに何かの実害が生じるかといえば、ポリューション(汚染)はなさそうです。ダイリューション(希釈化)があるかなぁという感じです。

 

ユニクロの赤い四角を横に並べたものは、それだけですので、もともとこれだけでは強い商標ではありません。(使用による特別顕著性は出ています)

 

この種の案件にうるさい、ポロ・ラフルローレンですが、図形は、ポロをしている人物ではなく、ケンタウロスがこん棒を持っている図形です。違うといえば違います。

 

良く考えられているという感じです。

 

一番、文句を言いたくなるのは、ケンタッキーだと思いますが、商品的には一番離れています。一番うるさいのは、ポロ・ラルフローレンです。ここは、何か法的にやってくるのかもしれません。

 

 

価格は、4600円(税別)とありますので、安くはありません。

リンク先を見ると、Tシャツの他に、デザインは時計の数字をモチーフにしたものなどで、ポロシャツもあります。ポロシャツは12,960円~とあります。結構します。

 

カラーやサイズも選べます。フルフルに展開すると、ある程度のコストがかかるのかもしれません。

デザインは、自社製でしょうか?

 

これに対して、KFCやユニクロやポロ・ラフルフローレンは、どうするのでしょうか?

フランク三浦が、出願でもすれば、争うこともあるのでしょうが、差止をするなると、不競法でも、著作権法でもちょっと難しそうな気もします。静観するしかないのでしょうか?

 

フランク三浦は、3社に対して、喧嘩をけしかけているようなものですが、敏腕弁護士も入って事前に検討したんでしょうから、一応は法的問題ないと判断しているだろうと思います。

 

フランク三浦も、遠方に本拠があり、日本に慣れていないフランクミュラーだけを相手にしたときは、商標登録の有効無効の審決取消訴訟程度で収まりましたが、日本で大々的に活動している、これらの企業を相手にすると、ちょっと様子が異なることになるかもしれません。

 

パロディが正当化されるのは、政治的な主張や、表現にウィットがあって、社会が許容するという点があると思います。フランク三浦を認めるのか、あるいは反対に、先行者の努力を尊重し、フランク三浦をNGとするのかは、社会の判断によります。

私などは、企業の商標管理、ブランドマネジメント寄りの立場ですので、受け入れがたいなと思っています。これが認められると、ブランド構築など、できたものではなく、社内にも示しがつきませんし、何とか裁判所に考え直してもらいたいと思っています。

 

ただ、フランク三浦にとっては、裁判などの争いになればなるほど、宣伝になるという面があるので、これらの会社も放置するのが得策となるかもしれません。

忙しいので、あまり関わりたくないかもしれませんが、本気で戦う会社はないものでしょうか?

 

株主第一の見直し

ビジネスラウンドテーブル

2019年8月20日の日経夕刊に米経済界が株主第一を見直し、従業員配慮などを宣言したという記事がありました。

米経済界「株主第一主義」見直し 従業員配慮を宣言 :日本経済新聞

 

  • 米主要企業の経営者団体のビジネス・ラウンドテーブルが宣言
  • 全利害関係者への約束
  1. 顧客:顧客の期待に応えてきた伝統を前進させる
  2. 従業員:公平な報酬の支払いや福利厚生の提供
  3. 取引先:規模の大小を問わず、良きパートナーとして扱う
  4. 地域社会:持続可能な事業運営で、環境を保護する
  5. 株主:長期的な株主価値の創造に取り組み
  • 株主利益の尊重は、5番目に
  • 1978年から定期的にコーポレートガバナンス原則を公表
  • 1997年からは「企業は主に株主のために存在する」と明記
  • 行動原則のに見直しは、従業員や地域社会への投資継続を約束するもの
  • 米経済界への国民の批判をかわす狙いもありそう
  • 1980年代から2000年前後に生まれたミレニアル世代は、会社の主な目的を利益追求よりも社会貢献と考えている
  • 日本の経営思想に近いが、日本は株主軽視であり、揺り戻しがあるかは不明

というような内容です。

コメント

ビジネス・ラウンドテーブルとは、コトバンクによると、

アメリカで有名な財界ロビイの一つ。 1972年に設立され,アメリカの主要企業 200のトップが会員となっている。(略)BRはその会員が示すように大企業の利益を代表する。(略)

 ビジネス・ラウンドテーブルとは - コトバンク

とあります。日本の経団連のような組織のようです。

 

50年の歴史のある団体だそうです。1997年というので、22年前からの株主重視が、今は、反対方向に揺れているんだということが良く分かります。

 

全てのステークホルダーに配慮するというのは、ブランディングの世界では当たり前のように言われており、反対に、株式価値の創造、株主重視などは、ブランドの世界では聞いたことがありません。

 

ブランド戦略を推進するのは、顧客の創造であったり、従業員のやる気の喚起であったりするためです。利益を上げないと企業の存続ができないので、利益は重要ですが、その利益の配分を株主第一に配分していても、次に続かなければ、結局は株主価値も低下します。長期的に見るか、短期で見るかの違いのような気はします。

 

また、最近は、より広く、SDGsが主張されています。今回のビジネス・ラウンドテーブルは、通常のステークホルダーへの配慮ですが、今、目標されていることは、より広い内容です。

SDGs(エスディージーズ)とは?17の目標を事例とともに徹底解説 | 一般社団法人イマココラボ

 

企業の経営目標設定で、SDGsの要素などを入れて、構築するのは当たり前になっている現在、ビジネス・ラウンドテーブルの宣言は、今更感が強いのですが、それでもニュース性があるんだということは、アメリカでは、企業は株主のためのものという考え方がそれだけ浸透していたことの裏返しなのだと思いました。

 

日本の話ですが、民法から派生して、NPO法人特定非営利活動法人)など、新しい法人形態が生まれ、株式会社以外のものが社会で積極的な活動を始めています。これらに、既存の株式会社もその影響を受けているかもしれないなという感じがします。