10,000円と5,000円
2018年7月28日の朝日新聞に140万円接待の事件に関連して、国家公務員倫理規程の紹介がありました。
- 利害関係者からの、供応接待や無償のサービス提供を受けることを禁止
- 人事院の教本では、酒食などのもてなし、飲食代などの一部負担をも含むと明記
- 倫理規程は、1998年の大蔵省の接待汚職などを機に作られた
- 2005年に現在の内容に
国家公務員の方のコメントの紹介があり、
- 懇親会は割り勘。それが無理そうなら断る
- 会費制でないときは、総額・参加人数を確認して、「贈与」に関して課長補佐級以上に報告がある5,000円を超えていないか確認する
とあります。
コメント
外国公務員への贈賄というテーマに関心があるのですが、日本の公務員のルールは、どうなっているのかなと思っていました。
アメリカでは、20ドル ルールのようなものがあり、許されるのは、昼食代の20ドルまでとかいう噂は聞いたことがあります。
また、こちらも噂ですが、日本では、大蔵省の事件のあと、企業の業界団体の会議に来ても、お弁当は食べないとか、コーヒー程度はOKとかという話は聞いたことがあります。
しかし、本当のルールは、よく知りませんでした。
国家公務員倫理審査委員会というところが発行している、国家公務員倫理教本という冊子がありました。
http://www.jinji.go.jp/rinri/siryou/kyohon00.pdf
まず、利害関係者の定義がされています。許認可等、補助金等の交付、立入検査、監査、観察、不利益処分、行政指導、契約、予算、定員の査定などが具体列挙されています。
予算や定員については、相手先は事業者ではなく、国の機関なのが面白いところです。官官接待の禁止です。
この利害関係者から、
- 金銭、物品、不動産の贈与を受けてはならない
- お金を借りてはならない
- 車の送迎などのサービスを受けてはならない
- 酒食等のもてなしを受けてはならない
- ゴルフや旅行に行ってはならない
とあります。
教本には、許される場合も記載があり、
例えば、酒食等では、
- 会議等における茶菓や弁当などの簡素な飲食
- 多数のもの(20名程度以上)が出席する立食パーティーにおける飲食
はOKとあります。
他に、公務員倫理規程では、届出も必要なようです。
- 10,000円を超える飲食は、届出が必要
- 贈与等の報告は、(本省課長補佐級以上の職員は)1件5,000円を超えると贈与等の報告書が必要
とあります。
この10,000円の届出は、費用負担が自分であっても届出が必要とあります。利害関係者との間で費用が発生するものを掴んでおくためのルールのようです。
また、5,000円の贈与については、飲食物の提供も「贈与」に含まれるとあります。
贈与を受けることは、基本的に禁止していますが、5,000円までの飲食は報告が不要となりますので、これが一つの、社会的儀礼として許されるものとの区別、目安となっているようです。会議費と交際費の境目と同じ金額です。
コーヒー、弁当、会議費程度は、社会的儀礼としてOKで、交際費になると贈与になるということで、理解しました。
この公務員の倫理規程を管理する仕事は、骨の折れる仕事だなと思いました。