応用美術保護の再検討―近時のCJEU判決を背景として―(仮称)
以前の会社のデザイナーの方から紹介を受け、早稲田大学知的財産法制研究所の主催、デザインと法協会が共催の、セミナーに参加することにしました。
応用美術セミナー(2019年11月16日) – 早稲田大学知的財産法制研究所[RCLIP]
- 日程 2019年11月16日(土) 13時00分~17時30分
- 会場 早稲田大学早稲田キャンパス 3号館5階 502教室
- 司会 高林 龍 (早稲田大学教授)
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<講演>奥邨 弘司(慶応義塾大学教授)平井 佑希(弁護士・弁理士)岡本 岳 (弁護士・弁理士)<上記登壇者によるパネルディスカッション>
とあります。
会費は無料で、懇親会は4000円です。
内容としては:
- 実用品のデザインが著作物として保護され得るかとの論点(いわゆる「応用美術」の保護)
- ファッションショー事件及びTRIPP TRAPP事件の2つの知財高裁判決が異なる規範を採用
- 欧州では、本年9月12日にCofemel事件判決において、応用美術保護に関してのCJEUの判断
- パンテオン・ソルボンヌ大学のPollaud-Dulian教授から応用美術やデザイン保護に関する近時のCJEU判決や欧州における議論の動向
- 奥邨教授から、分離可能性説に立つ米国著作権法による保護の現状
- 平井弁護士から、日本における判例等の分析
- 岡本弁護士から、応用美術保護に関しての見解
とあります。
コメント
セミナーに誘っていただいたので、申し込みました。
実用品は意匠法で保護すべきで、意匠の保護期間経過後は不正競争防止法や立体商標の保護の可能性があるので、著作権法で保護する必要性は薄いという感じが直感的にはしますが、著作権の保護があってはいけないのか、重複して保護できるのではないかというと、重複しても別に良いんじゃないかという気もします。
今年の北大のセミナーでも、この辺りの話を聞いたのですが、もう一度、聞いてみようと思います。
日常の商標やブランドの仕事から離れて、法律の世界に触れるのも、良い刺激になります。
さて、「デザインと法協会」は、非常に興味があるのですが、終業後や土日ではなく、Week dayに開催されることが多いので、結局、行くことが出来ていません。
弁理士会の研修なら単位の関係もあり、まだ行きやすいのですが、仕事とデザインとどう関係があるのか?などとなると、間接的に関係します、というしかありません。
神戸の商標協会年次総会の折に、「デザインと法協会」の峯会長に、土日にやってくださいよと言ったことがあるのですが、企業の方が土日は参加しにくいということで、平日になっているとの話でした。
これまで、意匠法改正、AIとデザイン、建築物と内装、などのテーマでやっているようです。
企業にいると、デザイナーと商標や意匠やブランドの担当者は、非常に近いところにいるのですが、特許事務所や法律事務所となると、すこし距離があります。この協会は、その間を埋めるためのものかなという気がします。
デザイナーといっても、プロダクトデザインとグラフィックデザインがあります。双方、著作権がベースで、サブで不競法があります。プロダクトは意匠寄りで、グラフィックは商標・景表法寄りであるような気がします。
デザインと法協会、初回の会合が中西元男さんなので、グラフィックデザインにも、配慮されている感じです。
今後、どのように発展するか楽しみな会です。