Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

新・商標法概説(その66)完

民事訴訟としての商標関係訴訟

差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟、差止請求権不存在確認訴訟、先使用による使用権存在確認訴訟などがある。

 

差止請求訴訟

裁判管轄について、被告の住所地が原則であるが、不法行為地の特別裁判籍が認めらるのか判例・学説の対立がある。最高裁は、積極説となり、不法行為地でも裁判を提起できるとする。

 

差止請求と損害賠償請求が併合請求される場合は、損害賠償の義務履行地(損害賠償請求権者の住所地)にも管轄が認められる。

 

差止請求の特殊類型として予防請求権があるが、商標の普通名称に関して、登録商標について辞書に普通名称のように記載されることについては、防ぐことが必要であるが、訴えの方法はない。

 

損害賠償請求

38条1項の損害額の推定規定は、みなし規定である。

38条3項の使用料相当額の規定からは、「通常」の文言が削除された。これは正当な許諾料と同じでは不十分であるとした趣旨であり、一種の法定賠償額である。

 

保全訴訟手続

通常、保全処分は口頭弁論を経ずに保全命令が発せられる(保全処分の「密航性」)。しかし、影響の大きさから実務上は「原則的に審尋」が行われていた。

ただ、不正商品事件の商標偽造の場合に、緊急の場合とか、審尋を経たのでは仮処分の目的を達することができない場合には、口頭弁論や債務者審尋を経ずに、仮処分命令を発令することができる。

 

その他、文書提出命令の不提出の効果などの記載があります。

 

コメント

やっと、一冊を読み終わりました。

刑事や税関登録がないようです。商標権侵害、特に模倣品対策では、刑事や税関登録のことが重要な気がしますが、なぜないのかは不明です。先生のご専門の関係でしょうか?

 

証拠保全、仮処分、文書提出命令、などとなってくると、弁理士の日常業務とはだいぶ違ってくるので、やはり弁護士と共同して対応しないとしかたないかと思う領域です。

 

111日前に、小野昌延先生、三山俊司先生の新・商標法概説(第2版)を読み始めたのですが、読み応え十分の本でした。

今販売している商標法の概説書では、良い本なのではないでしょうか。

本書は最近の法改正にも言及されていますし、判例や学説の歴史も踏まえているし、諸外国の法制や条約にも配慮しているし、素晴らしい本ではないかと思います。

折に触れて、辞書的に使っていこうと思います。

 

小野先生がお亡くなりになり、第2版からは三山先生が共著者となっていますが、この本を補訂していくのは、なかなか大変な仕事だろうと思います。

法改正、判例への目配せは可能でも、本書の基本には、小野先生らしい視点や判断があるように思いますので、新しい問題が生じた場合に、果たして小野先生がご存命ならどのようにお考えになるのか、それを想像して記載するのは、なかなか難しいように思います。

 

ふわっとした記載や、話口調に近い語順もあるので、理解するには骨がおれる面もありましたが、本当に面白い本でした。