Nishinyの商標・ブランド日記

商標・ブランドの情報です。弁理士の西野吉徳のブログです。

伊藤忠

脱スーツ

2017年6月15日の日経と、6月16日の朝日新聞に、伊藤忠の「脱スーツ」の話題が出ています。

日経には、次の説明がありました。

  • 毎週金曜日にカジュアルな服装を社員に推奨 「脱スーツ・デー」を始める
  • 三越伊勢丹と組んで着こなしを考案
  • ジーンズを解禁
  • ファッションにこだわりを持つ伊藤忠の岡藤正弘社長が旗振り役
  • 社員がオシャレを楽しむことで新鮮で柔軟な仕事のアイデアを生み出しやすい環境をつくる

追加して、朝日新聞には、次の話があります。

  • 1995年以降、金曜日にラフな服装を呼び掛けてきたが、あまり浸透しなかった。
  • 企業向けのスタイリスト事業を広めたい伊勢丹と思惑が一致
  • 伊藤忠は男女10人を選らび、伊勢丹のスタイリストがコーディネートした服を贈る。
  • 季節毎に同様の企画を実施し、「おしゃれ」な社員を増やしたい
  • 6月中に服装規定を改定

 

www.nikkei.com

日経のこちらの記事の方が詳細ですね。

 

コメント

以前から言っていた、カジュアルフライデーですね。

午後15:00に帰るのは、現実的に難しいのだと思いますが、失速気味のプレミアムフライデーよりは、現実的で良い取り組みだと思います。

 

今回、面白いのは、3点です。①旗振り役を社長がやっている点と、②伊勢丹と組んでいる点、②ジーンズをOKしている点です。

①の点ですが、社長クラスが言い続けないと、人事・総務の力ぐらいでは、このような取り組みはできません。

②の点は、他社と組んでいる点です。全社規定の改定も必要でしょうが、ソフトな仕組みとして、スタイリストの関与は役に立つと思います。

③の点は、それは良いなぁと思った点です。

 

5月になり、事務所でもクールビスが始まりました。ドレスコードは、比較的緩やかで、急な来客用にYシャツを1枚もっていることを条件に、チノパンとポロシャツでOKと云われました。

実は、転職したので、スーツを新しくしようと思って、春夏もののスーツを2着買ったのですが、ちょうど買った週に云われたので、「えっ」「そうなの?」状態でした。

いままでの会社でも、宣伝の担当者、特にクリエイティブ系の人は、相当自由な服装をしていたのですが、知財出身で固い仕事をしているイメージの私は、そのイメージを大切にすべく、会社に行くときは、スーツしか着たことがありませんでした。

 

転職したこともあり、チョコッとチャレンジと思い、最近、木曜日や金曜日に「チノパン」と普段着の襟付きシャツで事務所に行くようにしました。スーツよりも楽な感じもしますし、気分も変わって悪くないと思っています。できれば、ジーンズOKなら、便利なのにと思っていたので、伊藤忠のジーンズOKも良いと思いました(社会の受容レベルの問題です)。

 

そんな時期だったので、この伊藤忠の取り組みは、個人的にも面白いと思っています。折角なので、この男女10人の着こなしの特集でもやってもらいたいものです。

グローバル化の課題

OECD閣僚声明

2017年6月9日の朝日新聞に、OECDの閣僚理事会がグローバル化の弊害を認める声明を採択したとありました。

www.asahi.com

外務省のホームページに、説明がありました。閣僚声明自体は、英文しかありませんでしたが、確かにグローバル化はすべての人に有益であったわけではないと認めており、グローバル化により広がった不均衡を、議論したようです。

 

(1)本年の閣僚理事会のテーマは,「グローバル化を機能させるために:全ての人々によりよい生活を」。反グローバル化保護主義的な風潮が拡大する中,非常に時宜を得た会合となった。

 タイトルは、”Making Globalisation Work: Better Lives for All” です。

  • (3)また,全ての企業・人々に利益をもたらす貿易・投資をどのように推進していくかについて議論した。特に,グローバルな公平な競争条件(レベル・プレイング・フィールド)の重要性,具体的には,過剰生産能力問題,BEPS(税源浸食及び利益移転),贈賄,責任ある企業行動(RBC)等への対応の必要性につき議論した。

  • (5)成果文書として,閣僚声明英文(PDF)別ウィンドウで開く),並びに,国際貿易・投資及び気候変動に関する議長声明英文(PDF)別ウィンドウで開く)が発出された。

 

この文章の最後は、閣僚理事会が今後、”Better Policies for Better Lives" を提供するという言葉で締められています。ブランドコンサルが入って作ったのかと思うような、かっこいい文章です。

 

コメント

OECDが、弊害を認めたというよりは、グローバル化にも課題があることを示して、OECDとしてできる対策案を提示していくというもののようです。しかし、OECDは、一つのグローバル化の推進役だったようですので、話題になるのは理解できます。

 

個人的に身近な商標の話になりますが、約20年前の1996年の商標法の改正は、商標法条約(TLT)への対応という、まさにグローバル化のためのものでした。その後、各国の商標法もハーモナイズされ、外国商標出願もマドリッドプロトコルで出願するのが当然になっています。

海外で、ある商品について、数十カ国対応のグローバルネーミングを作るときに、20年前は、問題なく事が運んでも、「2000万は必要です」と言っていたのですが、今なら1000万円というところでしょうか。二分の一ぐらいの費用になっています。これは、グローバル化のプラス面だと思います。費用が安くなったこともあり、外国商標出願自体は活発になっているのだと思います。

反対に、各国制度は均質なものになり、運用も効率が重視され、人の手があま入らない制度になってしまったように思います。言葉を変えると、味気のない、機械的な制度になってきているように思います。

実際に使用している商品カタログを出して説明するというのではなく、WIPOの認めた商品リスト記載の商品・役務の表現が大事になり、マークも標準文字が多くなり、あまり面白くありません。商標法の精神の部分よりも、実務処理を優先させているように思います。

 

ちなみに、20代の人のために、グローバル化のメリット・デメリットをまとめたこのページは、わかりやすいと思いました。ご参考までに。

brave-answer.jp

やせるおかず(の)作りおき

スピード解決

2017年6月13日の日本テレビのニュースで、小学館の「やせるおかず作りおき」と新星出版社の「やせるおかずの作りおき」という本が争いになり、小学館から販売中止を申し入れていることを知りました。

www.news24.jp

ポイントは次のようなものです。

  • 表紙の写真や文字の配置、色使いなどが極めて似ている
  • 9日付で販売中止を申し入れた
  • 2つの本は、同じ業者がデザインを担当している

すでにスピード解決(販売停止)しており、6月14日には、小学館のホームページに、解決内容を説明したニュースリリースも出ています。 

www.shogakukan.co.jp

 

コメント

本のタイトルと、表紙デザインの双方が酷似している話です。

今回の話は、表紙のデザインを担当した会社が同じということです。デザインは、確かに似ています。

 

言いたかったのは、本のタイトルの件です。

一般に、本のタイトルは、商標法では保護される商標ではなく、そうかといって、著作権法で保護される創作物でもないうというやっかいなものです。

今回の本のタイトルでは、非常に一般的なことを記述しただけなので商標法でも保護されず、表現も俳句ほどの創作性もないので著作権でも保護はないと思います。

表紙デザインと本のタイトルとコンテンツがセットになったとき、不正競争行為になって、不正競争防止法違反となるといったところでしょうか。

 

以前も書いたかもしれないのですが、従来は、雑誌のような定期刊行物だけが商標法の保護があり、単行本、新書本、文庫本などのいわゆる本は、記述的であり、識別力はなく保護しないとしていました。

この点、昨年、識別力についての商標審査基準が改正され、本や映画のタイトルも、①シリーズものになって、②出所表示機能を発揮しているときは、保護されると変わっています。

アメリカなどは、以前からこの考え方でした。アメリカの映画会社のタイトルと同じ名称の商標の件で、大変な目にあったことがあるので、やっと日本も同じ基準になったかと思った点です。日本人は、日本の商標審査基準をベースに考えるので、このあたりグローバルベースの考え方になったのは、良いことだと思いました。

今回は、シリーズものということではないと思いますので、小学館の本のタイトルが、商標法で保護されたということではありません。

 

さて、もう一点、面白いのは、スピード解決です。どうも、小学館は、警告をしたこと自体を公開していて、それがテレビやネットのニュースにもなり、スピード解決を後押しています。

この種の話は、特許紛争とは違い、時間をかけても意味がありません。そのための仮処分の制度もありますが、とにかく出版停止をしてもらい、被害拡大防止をすることが大切ですので、今回の小学館の動きは、鮮やかだと感心しました。

 

元号

今は日本だけ

2017年6月11日の日経に「元号」の記事がありました。

www.nikkei.com

内容は、

というような説明です。

 

コメント

内容的には特に目新しい情報はないのですが、天皇退位が議論されているためでしょうか、元号のまとめ記事が出ていました。

 

『「平成」の小渕さん』ということで、小渕恵三首相が官房長官だったときに改元があり、小渕さんが平成を発表したときの映像は、今でも良く見ます。菅さんが官房長官ですので、今回も菅さんが発表されるのでしょうか?あるいは安倍さん?

新しい元号を何するか、有識者が議論をされているところだと思います。

 

特許事務所に入って感じたことの一つに、クライアントへの連絡に元号を使っている点があります。たぶん理由は、特許庁へ提出する願書には、元号を記載するので、その影響があるのだと思います。

企業では、書類のA4化が進んだあたりに変更があり、ビジネス文書では西暦化が一気に進みました。日本語と英語で同じ内容を通達やニュースリリースを出すという国際化の流れの中では、そうせざるを得ないという理由だったと思います。表面上からも国際化を進めたいということだったと理解しています。そのあと、金融関係が西暦となり、元号は使わなくなりました。

そうなると、日常生活で、だんだん元号を使わないものですので、年賀状を作るときに、今は平成何年だったっけと、新聞で確認しないとわからないという状態になります。現在は、各種の申込書もほとんど西暦ですので、元号は電話で本人確認のときに聞かれる程度になっています。昭和の時代から考えると、だいぶ変わりました。

 

日本だけになっている「元号」を徹底するのも、独自性はあると思います。

しかし、現実問題、西暦を使っている方が計算が便利です。平成になって、計算が面倒になりましたので、国際化以外に、そのことも西暦化の原因になっていると思います。昭和、平成、新元号と3つをまたがって、何年前だったか?などと計算するのは、面倒なので、昭和の出来事も、昔はオリンピックは昭和39年と覚えていたものを、今は1964年と西暦にする傾向があります。

 

今回、改元にあたっては、元号のネーミング面だけではなく、元号の使い方についてのソフト面での議論も出てくるのではないかと想像します。

韓国商標法

金 良銀 弁理士の講演

2017年6月9日(金)に、商工会館で、韓国のKBK特許法律事務所の金良銀(キムヤンウン)弁理士の韓国商標法の講演があったので行ってきました。

タイトルは、「中小企業のための韓国の最新商標制度及び実務について」なのですが、継続研修の単位認定もあり、内容も網羅的で、弁理士のための韓国商標法の研修会でした。

KBK & Associates

 

●以前の会社の知財部門にいたときに、金先生はLee Internationalにおられたのですが、何回か仕事でお会いし、話をしたことがあったので、お会い出来るのを楽しみにしていました。実際、話しを聞くと、以前とまったく同じでした。

 

●内容は、網羅的だったのですが、面白いと思った点は、次のようなところです。

  1. 韓国の商標出願件数は、18万件(2016年)(14万件(2015年)の日本よりも多い)
  2. 「意匠」という言葉を止めており、「デザイン」という言葉になっている
  3. 韓国企業の商標出願は、化粧品、流通、電機などが多い
  4. 外国から韓国への出願は、サンリオ、ロレアル、LINE、J&J、Kaoなどが多い
  5. 一出願に含める商品の数は、20個までが基本で、追加には料金が必要(200円/商品)
  6. 商品の記載は細かな単位であるが、日本の類似群と同じような排他権がある
  7. 外国からは、マドプロ出願が多い(1万件/年)
  8. マドプロの権利でも、模倣品対策、ライセンスができて、不利はない
  9. デパート業、コンビニ業以外の総合小売りは認められない。個別小売りのみ
  10. 音だけの商標もOK
  11. 匂いの商標の制度はあるが、登録はない(チャレンジしたのは、日本企業のサロンパスユニ・チャームだが、権利化できなかった)
  12. 指定商品(役務)の追加出願の制度がある
  13. 不使用取消審判は、「何人も」請求できるようになった
  14. 権利範囲確認審判があり、訴訟時に活用されている
  15. 特許庁はソウルから100km離れたところにある

内容は網羅的です。審決・判決の紹介もありましたが、判断基準はぶれがあり良く分かりませんでした。

 

コメント

2点あります。

  • 韓国出願は、マドプロを使う時代になっているという点です。韓国の指定商品の記載は、細かい商品記載ですが、マドプロを使うと、(一回は拒絶がでるようですが、)包括表現も受け入れられます。WIPOで認められているレベルなら、OKという感じです。折角、他の国はマドプロを使って、商標権の管理を楽にしているですから、韓国も入れておくと良いと思いました。特に、中国のように、マドプロの権利は模倣品対策やライセンスで困ることがないなら、マドプロしかないと思いました。
  • もう一つは、制度論ですが、確認審判制度で積極的と消極的確認審判があるようです。今、日本でも、ADRとか、裁定制度とか、3倍賠償とか議論されていますが、これらの議論の根底にある課題として、技術の専門家ではない裁判所が特許無効を出し過ぎる点があると見ています。確認審判制度は、日本の判定制度の前の制度で、古い制度ですが、行政庁が侵害訴訟のテクニカルな面を担当して、裁判官に負担をかけないという面で、優れた制度ではないか思います。行政庁への信頼を取り戻すためにも、確認審判制度の復活も選択肢ではないでしょうか。

「新しい商標」や「デザイン」という言葉など、韓国法の方が、日本法よりも進んできていると思います。参考になる点は多いと思いました。

 

nishiny.hatenablog.com 

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シャープ

ハイセンス(海信集団)を提訴

2017年6月10日の日経の夕刊に、シャープが米国カリフォルニア州で、北米のTVの商標をライセンスをしている、ハイセンスを契約違反で提訴したという記事がありました。

www.nikkei.com

  • 北米での液晶テレビについて、5年間の商標使用許諾を中国のハイセンス(海信集団)に与えている
  • 低品質の製品を販売して評判がおとしめられた
  • ハイセンスが品質と値段を下げた製品をシャープブランドで販売している
  • 商標の使用差し止めと1億ドル(110億円)の損害賠償を請求
  • 2017年4月に手紙で契約打ち切りを通告したがその後も販売を続けている

という内容です。

 

コメント

シャープのテレビライセンスがスタートしたのは2016年1月で、シャープへの鴻海の出資が完了したのが2016年8月です。鴻海傘下になってからは、SHARPブランドの復活・活用に方針転換があり、世界中で進めていたブランドライセンスをやめて、商権を取り戻す必要があるという状態だと思います。

ブランドを維持する、強化するという意味では、鴻海の考えが良いのですが、当時の経営判断としては、他に選択肢はなかったのだと思います。方針転換に関しては、法務や商標の担当者のご苦労も容易に想像されます。

 

一般にライセンスビジネスでは、品質管理が重要です。どの会社も子会社にラインセンスしていますが、子会社の品質は通常のグループ内の品質管理の方法でチェックされていると思います。

一方、子会社以外へのライセンスとなると、出荷前審査をするかしないか、定期的な品質チェックをどう行うか、また、品質管理体制の構築も課題です。

 

今回のシャープの北米の事情は不明ですが、契約違反で契約を切らない限り、契約期間の5年間は、ハイセンスに権利がありますので、通常はその終了を待つしかないところです。考えられるのは、この5年間に不良品までいかないまでも、品質の劣った製品が沢山販売されたりすると、5年後に品質問題が多発し、お客様がシャープにクレームをつけてくることが想定され、その対策で忙殺され、ブランド構築どころではないという事態です。

その対策としては、ハイセンスに高い品質の製品を出してもらうか、あるいは、販売を減らしておいてもらい被害を少なくするかということが必要で、今回のシャープの提訴はそのための対策と考えられないこともありません。

 

もう一つの論点の低価格というのは、難しい論点で、品質は契約で縛りやりやすいと思いますが、価格をしばった契約は聞いたことがありません。この点は、ブランドイメージには直結する話なので、どういう契約になっていたのか気になります。全体としてブランドイメージの低下とすることも出来そうですが、議論になりそうです。

高い品質をもとめて、出荷前審査など品質管理を徹底することで、間接的に安くは作れなくなり、低価格も発生しないというのが、通常ですが、今回はどうなんでしょうか?

 

いずれにしても、日本企業は、このような動きは苦手です。契約したら、その契約期間の5年間は、品質チェックや品質クレームをハイセンスにすることはあっても、提訴にまでは踏み切らないように思います。

裁判を手段とするあたり、さすがに鴻海的な感じがします。日本企業も世界で戦うなら、訴訟を経営の手段として活用することにもっとなれるべきですので、訴訟自体は問題はないと思います。他の日本企業にとっても良い勉強になると思います。

カゴメと伊藤園

理想のトマト

伊藤園の「理想のトマト」は、今までのトマトジュースと違って、飲みやすくて、とても美味しいトマトジュースです。リコピンが多く、カリウムも多いので、値段は少し高めなのですが、毎日、飲んでいました(最近、医者にカリウムの取りすぎといわれたので、ちょっとやめています)。

2017年6月9日の朝日新聞によると、この「理想のトマト」に関する特許を無効にすべきとのカゴメの主張を認めた知財高裁判決が出たようです。

www.asahi.com

  • 技術は、トマト以外の果汁を加えずに「濃厚な味わい」や甘みを出す技術で、伊藤園が2013年に特許出願したもの。
  • 伊藤園が)カゴメの一部商品にこの技術が使われていると指摘。
  • カゴメは特許無効を特許庁に申立てたが、認められなかった。
  • カゴメ知財高裁に)提訴し、無効となった。
  • 判決は、「特許の記載からは、濃厚な味わいや甘みを得られる裏付けを他の事業者が理解できない」と述べ、特許は無効と結論した。

とあります。

 

コメント 

判決を見つけられなかったのですが、ネットで検索していたら、宮寺さんという方のまとめがありました。 

agora-web.jp

 

「糖度が7.0~13.0であり、糖酸比が19.0~30.0であり、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が、0.25~0.60重量%であることを特徴とする、トマト含有飲料」とうのが、特許のクレームのようです。

パラメーター特許ではあるが、この範囲に入るとなぜ「濃厚な味わいや甘みが得られる」のかの説明が不十分だとして、特許が無効になったようです。

技術の再現可能性の話しではなく、発明未完成ということなのでしょうか。

 

特許にはあまり関心を持たずに、しばらくやってきたのですが、この話は面白いと思いました。

昔、特許法を勉強していたときに、料理のレシピが特許になれば、面白いのにと思っていました。たぶん、多くの方も疑問に思う点です。

産業革命以前の特許(特別許可)の時代なら、どこかの王様がレシピに特許を与えていても不思議はないのですが、発明、発見に結び付けて特許を考える時代には、何かの発明、発見がないと独占権は与えられないので、権利者になる側にも説明説明責任はあるのだが、味覚は、個人的なもので説明できないということで納得していました。

 

ちゃんと理論的な裏付けさえできれば、パラメータ特許で、今は、簡単な料理(といっても工場でできた完成品のジュースですが)なら、特許になるんだという点は興味を持ちました。反対に、こういう特許が増えるなら、食品メーカーは大変ですね。

 

海外では、味覚関係の特許って沢山あるのでしょうか?